あなたのキャリアアップに活用を!「専門実践教育訓練給付金」

こんにちは、ヤスハラです。
2018年が幕を開けましたが、今年の皆さんの目標は・・・?
「資格を取ってキャリアアップしたい」「資格を取って再就職を目指したい」という方もいらっしゃるのでは?
そんな方にぜひ活用していただきたい、今年の法改正、雇用保険の「専門実践教育訓練給付金」拡充についてご紹介します。

雇用保険の教育訓練給付の中の「専門実践教育訓練給付金」制度は、2014年に、社会人の学び直しを後押ししつつ、中長期的なキャリア形成を支援するため創設されましたが、さらに成長分野の人材を増やすねらいで、2018年1月より、支給額と支給対象者、対象講座が拡充されました。

対象になる訓練は、専門的・実践的な教育訓練であり、下記のような資格取得を目的とするもののほか、IT等の分野で活躍する人材を増やすため、2018年度から経済産業省が新たに認定する講座や、文部科学省が2019年度から導入を目指している「専門職大学」なども含まれます。

○業務独占資格
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士

○名称独占資格
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師 等


最大で受講費の7割、年間56万円が受けられます!

支給額は、支払った教育訓練経費の50%(資格取得等した場合はさらに20%上乗せして合計70%)、年間40万円(資格取得等した場合は年間56万円)が上限となりました。
支給対象者は「雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする人は2年以上)ある人」、「雇用保険の被保険者であった人のうち、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内で、かつ支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする人は2年以上)ある人」です。
つまり、今働いていない方でも、離職してから1年以内であれば、対象となる場合があります。

◆一般教育訓練給付金も拡充へ

このほか、もう少し気軽な講座(通信講座も含みます)の受講で支給を受けることができる「一般教育訓練給付金」についても、対象の講座拡大や助成率の引上げが来夏にかけて検討されることになっています。

「手に職」は、働くうえで大きな武器。今が学び直しのチャンスかも知れません!
あなたも、この機会にキャリアアップを目指してみませんか?

2018-01-17