障害年金についてどれくらい知っていますか?

こんにちは、ヤスハラです。

年金というと、老後にもらえるお金を思い浮かべる人がほとんどでしょう。
この、「歳をとって働けなくなったとき」の老齢年金の他に、
「一家の働き手が亡くなったとき」の遺族年金、
「障害をもったとき」の障害年金、
と、誰の身にも起こり得る人生のお金の3大リスクに支給されるのが、日本の公的年金です。
今回は、「障害年金」について取り上げます。

病気やケガによって体に障害を負った場合、
その病気やケガの初診日(最初に病院にかかった日)に国民年金に加入していた人は、
その障害の程度に応じて、障害等級1級または2級の障害基礎年金をもらえます。

さらに、その初診日に厚生年金に加入していた人は、
その上乗せとして1級または2級の障害厚生年金を受け取ることができます。
厚生年金に加入していた人で、障害の程度が2級より軽い人は、
3級の障害厚生年金や障害手当金(一時金)がもらえます。

このように、国民年金だけなのか、厚生年金に加入していたかで
補償が大きく変わってくることが分かりますね。
あくまで「初診日」にどの制度に加入していたかがポイントです。

障害年金をもらうための条件として、障害基礎年金の場合は、
①初診日に
・国民年金に加入している   または
・かつて国民年金に加入していた、60歳以上65歳未満で日本在住の人
②保険料納付要件(※1)を満たしている
③障害認定日(※2)に障害等級1級または2級の状態にあること
注:ただし、20歳前に初診日があり、20歳時点で障害等級1級または2級の状態
であれば支給されます(②は必要ありません)。

障害厚生年金の場合は、
①初診日に厚生年金に加入している
②保険料納付要件(※1)を満たしている
③障害認定日(※2)に障害等級1級から3級の状態にあること

※1の保険料納付要件とは
・初診日の月の前々月までに全体の3分の2以上の期間   または
・初診日に65歳未満で、初診日の月の前々月までの1年間
保険料を払っていること
・・・なんか、わかりにくいですが、
つまりは、ちゃんと保険料を払っている人!ということになります。
これらは、初診日の前日で判断されるので、ケガや病気になってから急いで払ってもダメ。
こういうときのためにも、保険料はしっかり払っておきましょう。
(保険料の免除を受けている場合はOKです。)

※2の障害認定日とは
・初診日から1年6ヵ月たった日   または
・1年6ヵ月以内に治った(症状が変わらなくなった)場合はその日

障害というと、生まれつきの障害や身体障害と思いがちですが、
うつ病やがん、糖尿病などの疾病によって仕事や日常生活に支障が生じる場合にも、
障害等級に当てはまればもらうことができます。

誰しも起こり得るリスクにもらえる、心強いお金。
制度をよく知っておくことが、自分や家族を守ることになりますね。

2020-06-29