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【もう全部手書きしなくていい!?】自筆証書遺言の「財産リスト」を賢く作る3つの鉄則

2026-02-24

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

「遺言書を自分で書きたいけれど、持っている土地や銀行口座をすべて手書きするのは大変そう……」と、作成をためらっていませんか?

実は、法律の改正によって「財産目録(財産のリスト)」の部分については、手書きしなくても良くなっています!

今回は、手間を減らしつつ、法的に間違いのない「財産目録」を作るためのポイントをやさしく解説します。


1. 「手書き以外」もOKなんです! ~便利な作成方法~

以前は遺言書のすべてを自分で書く必要がありましたが、現在は財産リストに限って、以下のような方法が認められています。

これらを活用すれば、書き間違いの心配も減り、大幅に時間を短縮できます。

2. 絶対に忘れてはいけない「全ページへの署名・押印」

ここが一番の注意点です!

手書きしなくて良い代わりに、「すべての用紙」に自分の名前を書き、ハンコを押さなければなりません

このルールを一つでも忘れてしまうと、遺言書全体の効力が失われてしまう恐れがあるため、作成後は必ずすべてのページをチェックしましょう。

3. 「誰が見てもわかる」正確な記載を

財産リストの役割は、残された家族が「どこに何があるか」を迷わず見つけられるようにすることです。

正確なリストがあれば、相続の手続きがスムーズに進み、家族の負担を大きく減らすことができます。


【重要】後から内容を変えたくなった時は?

「新しい通帳を作ったから、リストの紙だけ差し替えよう」というのはルール違反です。 一度完成した目録を訂正するには、法律で決まった厳しい手順(訂正箇所に印を押し、署名するなど)が必要です。もし内容を大きく変更したい場合は、面倒でも新しく作り直す方が安全です。

また、パソコンで作ったリストの余白に、遺言の本文(誰に何を継がせるかという内容)を書き込むのもNGです。本文は必ず別の紙に、すべて手書きで用意してください。


まとめ:賢くツールを使って「安心」を残しましょう

財産リストのルールが緩和されたことで、遺言書作成のハードルはぐっと下がりました。

通帳のコピーやパソコンを上手に使って、あなたの想いを形にしてみませんか?

「自分の書き方で大丈夫かな?」と不安になったときは、いつでもお気軽にご相談くださいね!

【プロが解説】「一番安心できる遺言書」って何?公正証書遺言のメリットと注意点

2026-01-19

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

「大切な家族のために遺言書を残したいけれど、自分で書くのは不備がありそうで不安……」そんな方に一番におすすめしているのが、「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」という方法です。

今回は、なぜこの方法が「最も確実」と言われるのか、その理由と基本的な注意点を分かりやすく解説します。


1. 公正証書遺言が「安心」な4つの理由

公正証書遺言は、法律の専門家である「公証人」が関わって作成する遺言書です。そのため、自分一人で書く遺言書にはない強力なメリットがあります。

2. 知っておきたい「少し大変なところ」

メリットの多い公正証書遺言ですが、事前に知っておくべきハードルもいくつかあります。

3. 作成までの大まかな流れと準備するもの

いきなり公証役場へ行くのではなく、まずは以下のような準備を整えるのがスムーズです。

  1. 証人(2人)を決める: 信頼できる知人や、守秘義務のある専門家に依頼します。
  2. 必要書類を揃える: 本人の印鑑証明書や実印、家族関係がわかる戸籍、不動産がある場合はその証明書などを用意します,。
  3. 公証人と打ち合わせ: 誰に何を譲りたいかを伝えて、原案を作ってもらいます。(法律の専門家に原案を作ってもらってもよいでしょう。)
  4. 当日: 証人と一緒に公証役場へ行き、内容を確認して署名・押印をすれば完成です。

【まとめ】

公正証書遺言は、準備に少し手間と時間はかかりますが、それ以上に「自分の想いを確実に形にできる」という大きな安心感があります。

「自分の家族にとって、どの方法がベストなの?」と迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。

書類の準備から公証人との調整まで、しっかりとサポートさせていただきます!

後悔しないために!自分で書く遺言書(自筆証書遺言)で絶対に守るべき5つのルール

2025-12-15

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

「家族のために遺言書を残したいけれど、費用をかけずに自分で書きたい」という方は多いです。自分で書く遺言(自筆証書遺言)は手軽な反面、「書き方のルール」を一つでも破ると無効になるという非常に厳しい側面があります。

せっかくの想いが無駄にならないよう、プロの視点から「これだけは絶対に外せないポイント」を噛み砕いて解説します!


1. 「全文を自分の手で書く」のが大原則

一番大切なルールは、本文すべてを自分の手(自筆)で書くことです。

2. 日付は「○月吉日」と書かないで!

遺言書には必ず書いた日付を入れますが、ここにも落とし穴があります。

3. 名前とハンコは「セット」で考える

「自分が書きました」という証明のために、署名と押印が必要です。

4. 財産リスト(目録)はパソコン作成もOK

以前はすべて手書きが必須でしたが、ルールが緩和され、「財産のリスト」だけはパソコンで作れるようになりました

項目作成方法注意点
遺言の本文必ず手書き自分の言葉で書くこと
財産リストパソコン・通帳コピー等でもOK全ページに署名と押印が必要

不動産の場所(地番)や銀行の口座番号などをすべて手書きするのは大変ですが、リスト部分だけならパソコンを使って正確に作ることができます。

5. 財産は「誰が見てもわかるように」書く

せっかく遺言書があっても、どの財産のことか分からないと手続きが止まってしまいます。


【プロからのアドバイス】 自筆の遺言書は、「見つけてもらえない」「誰かに隠される」といったリスクもゼロではありません。 せっかく書いた大切な書類ですから、確実に見つけてもらえるように専門家に保管を依頼したり、法務局の保管制度を使うのも良いですね!

遺言書は読みやすい字で丁寧に作成したりすることを心がけましょう。

あなたの想いを確実に家族へ届けるために、まずは一つひとつのルールを丁寧に確認することから始めてみてくださいね!

(※個別のケースについては、お気軽にご相談ください。)

もしもの時に備える!後悔しない「遺言書」作成で家族に安心を贈るには?

2025-09-02

皆さんは「遺言書」について考えたことがありますか?「まだ早い」「うちは揉めることなんてないから大丈夫」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、遺言書は、ご自身の大切なご家族への「最後のメッセージ」であり、残されたご家族がスムーズにその後の手続きを進め、争うことなく安心して暮らしていくための、とても大切な準備です。 

もし、遺言書がない場合、民法に定められたルール(法定相続)に従って遺産が分けられるのが原則です。ただ、「お世話になったあの人に財産を残したい」「相続人が一人しかいないけれど、残された家族に手間をかけさせたくない」といった、ご自身の想いを実現するためには、遺言書が必要不可欠なのです。

そして、せっかく遺言書を作成しても、民法に定められた形式を満たしていないと、残念ながらその遺言は無効になってしまうこともあります。

今回は、遺言書の種類とその選び方のポイントを、分かりやすく解説します。

皆さまもこの記事を参考に、是非準備してみてください。

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遺言書の種類と、それぞれの「良い点・注意点」

遺言書には、主に3つの方式があります。それぞれの特徴を知って、ご自身の状況や目的に合った最適な方法を選びましょう。

1. 自分で書く「自筆証書遺言」

    ◦ 【良い点】

        ▪ 最も手軽で、作成費用がほとんどかかりません

        ▪ ご家族に内容を知られることなく、秘密に作成・保管できます。

    ◦ 【注意点】

        ▪ 遺言書の「全文」「日付」「氏名」を、すべてご自身で書く必要があります(パソコンでの作成は原則として認められません)。ただし、財産目録については、通帳のコピーなどを添付することも可能ですが、その場合は目録の全てのページに署名・押印が必要です。

        ▪ 書き方に不備があると無効になったり、紛失・偽造・変造のリスクがあります。

        ▪ 遺言書の執行には、原則として家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要になります(法務局の「遺言書保管所」に預けている場合は不要です)。

2. 公証役場で作成する「公正証書遺言」

    ◦ 【良い点】

        ▪ 公証役場の公証人が関与して作成するため、法律の専門家が内容を確認してくれます。そのため、無効になるリスクが非常に低い、最も確実で安心できる方法と言えます。

        ▪ 原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造・変造の心配がありません。

        ▪ 家庭裁判所の「検認」が不要なので、相続手続きを非常にスムーズに進められます

        ▪ 最近では、オンラインでの申請やウェブ会議の利用、電子記録での作成・保存といったデジタル化も進んでおり、手続きの利便性が向上しています。

    ◦ 【注意点】

        ▪ 作成に費用がかかります。

        ▪ 公証役場に出向く必要があり、証人2人以上の立ち会いも必要です。(ただし、病気などで出向けない場合は、公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。)

3. 内容を秘密にできる「秘密証書遺言」

    ◦ 【良い点】

        ▪ 遺言書があることは明らかにしながら、遺言の内容を他人に秘密にできます

        ▪ 本文を自分で書かなくても作成可能です(代筆やパソコンでの作成も可能)。

    ◦ 【注意点】

        ▪ 遺言の内容について公証人が関与しないため、後で解釈に問題が生じる可能性があります。

        ▪ 家庭裁判所での「検認」が必要です。

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なぜ専門家と一緒に遺言書を作るべきなのか?

「遺言書は自分で書けるから大丈夫」と思いがちですが、専門家のアドバイスは、より確実で、ご自身の想いを正確に伝える遺言書作成のために不可欠です。

• 最適な方式の選択: お客様一人ひとりの状況や財産の内容に合わせて、どの遺言書の方式が一番適しているかを判断し、アドバイスします。

• 不明確な表現の回避: 「土地をあげる」ではなく「土地を相続させる」「土地を遺贈する」といった専門用語を正しく使うことで、後々の解釈の争いを未然に防ぎます。

• 財産の正確な特定: 不動産や預貯金、株式など、どの財産を誰にどのように残したいかを、登記簿謄本の記載通りに明確に記載できるようサポートします。

• 「遺言執行者」の指定: 遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、相続が発生した後の手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに進められます。これにより、残されたご家族の負担を大きく軽減し、迅速な相続手続きが期待できます。特に相続人がお一人だけの場合でも、手続きの迅速化に大いに役立ちます。

• 財産目録の作成支援: 不動産や預貯金、株式などの資産だけでなく、借入金などの負債も含めた、正確で漏れのない財産目録の作成をお手伝いします。

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まとめ:未来の安心のために、今できること

遺言書は、ご自身の未来だけでなく、ご家族の未来への「思いやり」の形です。せっかく作成しても、無効になってしまったり、内容が不明確なために争いの種になってしまっては、ご自身の想いが伝わりません。

私たちの事務所では、お客様一人ひとりのご意向やご家族の状況を丁寧にヒアリングし、「争いを防ぎ、ご自身の想いを確かに次世代に繋ぐ」ための遺言書作成を全面的にサポートいたします。

 

漠然としたお悩みでも構いません。

「どんな遺言書が良いのだろう?」「うちの場合はどうしたらいいの?」など、少しでも遺言書についてお考えでしたら、まずは一度、お気軽にご相談ください。

未来の安心のために、私たちと一緒に最善の準備を始めましょう。

【相続ドック】一宮公民館の高齢者教室で“裁判所”についてセミナーを行いました!

2025-07-17

みなさま、こんにちは!

相続ドック部門長の末藤です。

 

本日、一宮公民館にて高齢者教室の講師をつとめさせていただきました。

あいにくの雨にもかかわらず、50名以上の方々にご参加いただきました。

参加された方々には感謝申し上げます。

弊社職員の加藤とともに前後半2本立ての内容で実施しましたが、私は前職が裁判所職員ということもあり、“裁判所”の話題をとり上げました。時間の制約があったなかで、皆さま熱心に聴いてくださり、「裁判傍聴に行ってみたくなった」といった好意的なご感想をいただきました。

 

自分のこれまでの経験を地域のみなさまにお伝えできるのは、大変ありがたい機会です。

館長を始め、一宮公民館のスタッフのみなさまにも御礼申し上げます。

 

 

講演活動をしていると、講演後に具体的な相続のお悩みをお伺いすることがあります。

やはり複雑な相続対策に向けて「なにから手をつけていいか分からない」というお悩みが最も多いと実感しています。

相続ドックではファイナンシャルプランナーである我々の知見だけではなく、弁護士、司法書士、税理士等と連携して、みなさまの相続のご不安をワンストップで解決しております。

対策が後手に回ってしまい、事後的な労力とお金が凄いことになってしまったという事例が散見されますので、早めの相続対策をオススメします。

“相続はFPへ!”

相続対策を考えていらっしゃる方は、お早めに弊社相続ドックへお問い合わせください!