Posts Tagged ‘岡山ファイナンシャルプランナー’
昨年の年末調整を間違えてしまったら??
お世話になります。
中西です。改めて本年もどうぞ宜しくお願いします。
今回は年末調整の再提出についてです。
ご存じの通り年末調整は、配偶者控除や基礎控除などの確認と合わせ、該当する人は保険料控除や住宅ローン控除などの内容を記入して提出します。
もし、この年末調整の内容を間違えたまま提出してしまった場合についてご案内します。
良ければ参考になさってください。
まず訂正できるかどうか?
答えはYES
年末調整は提出した後に訂正することができます。
しかし、訂正できる期限が存在するのも事実です。
会社がまだ税務署に提出していない場合
会社は従業員から集めた年末調整の資料を基に、最終的な所得税額を決定し、必要に応じて12月の給与支払いにて還付もしくは徴収を行います。
最終的な所得税額がこれまで毎月徴収していた所得税額よりも多かった場合は還付しますし、逆に少なかった場合は、差額を徴収します。
そして、会社は最終的な「給与の源泉徴収票」および「給与の法定調書合計表」を税務署に1月31日までに提出する必要があります。
そのため、会社がまだ税務署に書類を提出していない場合は、間違えて提出した年末調整の内容を修正できる可能性があります。
会社が税務署に書類を提出した後の場合
会社が税務署に書類を提出した後の場合は、会社では年末調整の内容を訂正することはできません。したがって、従業員自らが確定申告によって行う必要があります。
確定申告の時期は、翌年の2月16日から3月15日までですので、その間に税務署に申告するようにしましょう。
もし、納税する所得税額がある場合は、申告期間内に合わせて納税する必要があります。
会社が決めた期日に従う
いくら会社が税務署に提出する期日が1月31日までだとはいえ、会社側としても取りまとめる作業が必要です。そのため、会社独自の期限を設けている可能性があります。1月31日よりもまえだから修正可能と思いこまず、まず担当部署の人に年末調整の内容を間違えて提出した旨を伝えたうえで指示を仰ぐようにしてください。
場合によっては、1月中旬でも会社としての期限が過ぎており、確定申告での修正を求められるかもしれません。
年末調整の訂正ってどうやるの?
会社に提出する前、もしくは会社が税務署に書類を提出する前なら、年末調整の訂正は可能です。
年末調整の訂正は、間違った箇所に二重線を引き、その近くの空白部分に正しい内容を記載します。訂正印は不要です。
以前は訂正印の押印が必要でしたが、年末調整の書類自体に押印が不要になってからは、訂正印の押印も不要としています。ただし、会社によっては訂正印の押印を求めるところもありますので、その際は指示に従うようにしましょう。
年末調整の訂正に修正テープや修正液を使用してはだめ?
年末調整の書類の訂正は必ず二重線で行わなければなりません。
修正テープや修正液の使用は認められていません。
また、二重線で訂正する部分があまりに多かったり、修正テープや修正液を使用してしまった場合は、新しく用紙をもらい、全て書き直すことをおすすめします。
年末調整の修正が必ず必要になるケースとは?
年末調整の書類の中には、翌年の扶養控除等(異動)申告書があります。
提出時には控除対象となる扶養家族の情報を記入しますが、その後翌年の12月31日までの間にその内容に変更があった場合は修正して提出する必要があります。
また、年末調整の書類を提出した後に保険に加入したり、配偶者の所得が変わり、控除対象外となったなどのケースでは、修正が必要になります。
年末調整の修正で確定申告が必要になるケース
年末調整の内容を間違えたまま提出してしまい、会社が税務署に提出する期日を過ぎてしまったからといって、全ての人に確定申告が必要になるわけではありません。
確定申告が必要になるのは、訂正された年末調整によって所得税額の還付もしくは徴収が発生する人のみです。
たとえば、配偶者控除の適用範囲内での配偶者の所得見積額を間違えたなど、所得税額の計算に影響のない間違いであれば、確定申告は必要ありません。
年末調整の内容を間違えたまま提出してしまったことにより、確定申告が必要かどうかの判断が自分ではわからない場合は、会社の担当部署の人に確認してみましょう。
還付だけなら早めの確定申告が可能
年末調整の内容を間違えて提出し、最終的に確定申告が必要になった場合でも、所得税額を納税するのではなく、還付を受けるだけなら、翌年の1月から還付申告を受け付けていますので、2月16日よりも前に税務署に提出することができます。
そうすることで、混雑する前に提出できますし、還付金も早く振り込まれます。
還付申告だけということが分かった場合は、できるだけ1月中に申告を済ませてしまうのが良いかもしれませんね。
本年も皆様にとって素敵な1年となるようバリエーション豊かなセミナーを企画しています。
ご都合良ければ是非お待ちしております!
国民年金納付率上昇!しかし・・
こんにちは中西です。
以前、紙面で国民年金の納付率の事が載っていました。
国民年金とはご存知の通り、老後生活の原資となる年金です。
6月28日に厚労省が発表した納付率は71.5%
これは前年対比2.2ポイント上昇で9年連続で改善しています。
しかし国民年金保険料の納付を全額免除や猶予された人が、2020年度は前年度よりなんと、26万人も増えて609万人となっています。
基礎年金制度が導入された1986年度以降、最多。
新型コロナウイルス感染拡大に対応した政府の経済対策の一環で、収入が急減した人を対象に、保険料の支払いの全部または一部を免除する特例措置を20年5月に導入したことが影響したと思われます。
国民年金の加入者は20年度末で1449万人。
上にも載せましたが、保険料の納付率は前年度より2.2ポイント上昇して71.5%。
保険料は過去2年さかのぼって納付できる仕組みで、18年度の最終納付率も8年連続で上昇し77.2%となりました。
ただ、全額免除・猶予者は納付率の算出から除外されるため、免除者数が増えても納付率を下げる要因にはならない為、全額免除・猶予者も含めた実質の納付率は実は40.7%まで下がります。
昨年からのコロナの影響で20年度は国民年金保険料の支払いを全額免除や猶予された人が過去最多となりました。国民年金は40年保険料を納めた人でも支給額の月額は6万5000円台ですし、免除を受けると将来に受け取る年金額が更に減るため、免除は苦しみからの解放ではなく、高齢期の貧困に繋がりかねない問題の先送りとなる可能性がある事を認識しておかないといけないですね。