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【もう全部手書きしなくていい!?】自筆証書遺言の「財産リスト」を賢く作る3つの鉄則
皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。
「遺言書を自分で書きたいけれど、持っている土地や銀行口座をすべて手書きするのは大変そう……」と、作成をためらっていませんか?
実は、法律の改正によって「財産目録(財産のリスト)」の部分については、手書きしなくても良くなっています!
今回は、手間を減らしつつ、法的に間違いのない「財産目録」を作るためのポイントをやさしく解説します。
1. 「手書き以外」もOKなんです! ~便利な作成方法~
以前は遺言書のすべてを自分で書く必要がありましたが、現在は財産リストに限って、以下のような方法が認められています。
- パソコンで作成: 自分で打ち込んだリストを印刷して使えます。
- 通帳のコピー: 銀行名や口座番号がわかるページをそのままコピーして添付できます。
- 不動産の書類: 登記簿謄本(登記事項証明書)のコピーをそのまま活用することも可能です。
これらを活用すれば、書き間違いの心配も減り、大幅に時間を短縮できます。
2. 絶対に忘れてはいけない「全ページへの署名・押印」
ここが一番の注意点です!
手書きしなくて良い代わりに、「すべての用紙」に自分の名前を書き、ハンコを押さなければなりません。
- 裏面も忘れずに: もし両面にリストを印刷した場合は、裏面にも署名と押印が必要です。
- 名前とハンコを統一: 遺言書の本文と同じ名前、同じハンコを使うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
このルールを一つでも忘れてしまうと、遺言書全体の効力が失われてしまう恐れがあるため、作成後は必ずすべてのページをチェックしましょう。
3. 「誰が見てもわかる」正確な記載を
財産リストの役割は、残された家族が「どこに何があるか」を迷わず見つけられるようにすることです。
- 不動産: 自分の感覚で「〇〇の土地」と書くのではなく、登記簿に載っている通りの「地番」などを正確に書きましょう。
- 預貯金: 銀行名だけでなく、支店名や口座番号までしっかり記載するのがコツです,。
正確なリストがあれば、相続の手続きがスムーズに進み、家族の負担を大きく減らすことができます。
【重要】後から内容を変えたくなった時は?
「新しい通帳を作ったから、リストの紙だけ差し替えよう」というのはルール違反です。 一度完成した目録を訂正するには、法律で決まった厳しい手順(訂正箇所に印を押し、署名するなど)が必要です。もし内容を大きく変更したい場合は、面倒でも新しく作り直す方が安全です。
また、パソコンで作ったリストの余白に、遺言の本文(誰に何を継がせるかという内容)を書き込むのもNGです。本文は必ず別の紙に、すべて手書きで用意してください。
まとめ:賢くツールを使って「安心」を残しましょう
財産リストのルールが緩和されたことで、遺言書作成のハードルはぐっと下がりました。
通帳のコピーやパソコンを上手に使って、あなたの想いを形にしてみませんか?
「自分の書き方で大丈夫かな?」と不安になったときは、いつでもお気軽にご相談くださいね!






