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【プロが解説】「一番安心できる遺言書」って何?公正証書遺言のメリットと注意点

2026-01-19

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

「大切な家族のために遺言書を残したいけれど、自分で書くのは不備がありそうで不安……」そんな方に一番におすすめしているのが、「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」という方法です。

今回は、なぜこの方法が「最も確実」と言われるのか、その理由と基本的な注意点を分かりやすく解説します。


1. 公正証書遺言が「安心」な4つの理由

公正証書遺言は、法律の専門家である「公証人」が関わって作成する遺言書です。そのため、自分一人で書く遺言書にはない強力なメリットがあります。

2. 知っておきたい「少し大変なところ」

メリットの多い公正証書遺言ですが、事前に知っておくべきハードルもいくつかあります。

3. 作成までの大まかな流れと準備するもの

いきなり公証役場へ行くのではなく、まずは以下のような準備を整えるのがスムーズです。

  1. 証人(2人)を決める: 信頼できる知人や、守秘義務のある専門家に依頼します。
  2. 必要書類を揃える: 本人の印鑑証明書や実印、家族関係がわかる戸籍、不動産がある場合はその証明書などを用意します,。
  3. 公証人と打ち合わせ: 誰に何を譲りたいかを伝えて、原案を作ってもらいます。(法律の専門家に原案を作ってもらってもよいでしょう。)
  4. 当日: 証人と一緒に公証役場へ行き、内容を確認して署名・押印をすれば完成です。

【まとめ】

公正証書遺言は、準備に少し手間と時間はかかりますが、それ以上に「自分の想いを確実に形にできる」という大きな安心感があります。

「自分の家族にとって、どの方法がベストなの?」と迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。

書類の準備から公証人との調整まで、しっかりとサポートさせていただきます!

後悔しないために!自分で書く遺言書(自筆証書遺言)で絶対に守るべき5つのルール

2025-12-15

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

「家族のために遺言書を残したいけれど、費用をかけずに自分で書きたい」という方は多いです。自分で書く遺言(自筆証書遺言)は手軽な反面、「書き方のルール」を一つでも破ると無効になるという非常に厳しい側面があります。

せっかくの想いが無駄にならないよう、プロの視点から「これだけは絶対に外せないポイント」を噛み砕いて解説します!


1. 「全文を自分の手で書く」のが大原則

一番大切なルールは、本文すべてを自分の手(自筆)で書くことです。

2. 日付は「○月吉日」と書かないで!

遺言書には必ず書いた日付を入れますが、ここにも落とし穴があります。

3. 名前とハンコは「セット」で考える

「自分が書きました」という証明のために、署名と押印が必要です。

4. 財産リスト(目録)はパソコン作成もOK

以前はすべて手書きが必須でしたが、ルールが緩和され、「財産のリスト」だけはパソコンで作れるようになりました

項目作成方法注意点
遺言の本文必ず手書き自分の言葉で書くこと
財産リストパソコン・通帳コピー等でもOK全ページに署名と押印が必要

不動産の場所(地番)や銀行の口座番号などをすべて手書きするのは大変ですが、リスト部分だけならパソコンを使って正確に作ることができます。

5. 財産は「誰が見てもわかるように」書く

せっかく遺言書があっても、どの財産のことか分からないと手続きが止まってしまいます。


【プロからのアドバイス】 自筆の遺言書は、「見つけてもらえない」「誰かに隠される」といったリスクもゼロではありません。 せっかく書いた大切な書類ですから、確実に見つけてもらえるように専門家に保管を依頼したり、法務局の保管制度を使うのも良いですね!

遺言書は読みやすい字で丁寧に作成したりすることを心がけましょう。

あなたの想いを確実に家族へ届けるために、まずは一つひとつのルールを丁寧に確認することから始めてみてくださいね!

(※個別のケースについては、お気軽にご相談ください。)

【お客様からのご質問】夫婦で一つの遺言書は作れる?知っておきたい「共同遺言」のルールと注意点

2025-11-10

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

先日、多くの方が疑問に感じるテーマについて、あるご夫婦からご相談をいただきました。

それは、「(夫婦どちらかに万一のことがあった場合に備えて、)同一の書面で『先に死亡した者が他方に財産を相続させる』という夫婦共同の遺言をすることはできますか?」というものです。

結論から申し上げると、日本の法律では「二人以上の者が同一の証書で遺言をすること」は原則としてできません(民法第975条)。

今回は、この「共同遺言の禁止」について、なぜ禁止されているのか、そして夫婦で安全に遺言を残すための方法を詳しく解説します。

 

1. 共同遺言とは?なぜ禁止されているの?

二人以上の人が同一の証書を用いて遺言をすることを「共同遺言」といいます。

民法第975条によって、この共同遺言は禁止されています。

●●● 共同遺言の3つのパターン(すべて禁止されます)●●●
共同遺言には主に以下の3種類があると考えられています。

1. 独立遺言型:夫婦が同一の用紙を使用しつつも、それぞれ自分の財産の処分について別々に遺言をする場合。
2. 相互遺贈型:同一の証書を用いて、お互いの死亡を条件に財産を遺贈しあうことを定める場合。
3. 条件連動型:相互に相手の遺言を条件としている場合(例:夫の遺言が失効すれば妻の遺言も失効すると定める)。

★ 共同遺言が禁止される主な理由 ★
なぜ共同で遺言書を作成することが認められないのでしょうか。これには、遺言制度の根幹に関わる重要な理由があります。

1. 遺言自由の原則の危険性:遺言は本来、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて行われるべきものです。共同で行うことを認めてしまうと、相互に影響を受け、自由な意思に基づいて遺言ができなくなる危険性があるためです。
2. 撤回に関する問題:遺言者は、自分の遺言をいつでも自由に撤回できます。しかし、共同遺言の場合、そのうちの一人が撤回しようとした場合、どのように処理すべきかという問題が生じます。
3. 方式違反や無効の問題:共同遺言者の一方の遺言に方式違反などの無効事由があった場合、他方の遺言が有効なのかどうかについて問題が生じることも理由とされています。

 

2. 「共同遺言ではない」と判断されるケースと実務上のアドバイス

同一の証書を使うと共同遺言となり無効になるリスクがありますが、実務上は、形式的に共同遺言のように見えても有効とされる場合や、そもそも共同遺言に該当しないケースがあります。

共同遺言に該当せず、有効となるケース

【別々の証書に記載した場合】

共同遺言の要件は「同一の証書」を用いることです。そのため、夫婦それぞれが別々の証書を用いて作成した場合は、そもそも共同遺言には該当せず、それぞれの遺言が別々のものとして有効になります。

【独立した遺言証書を同一の封筒に入れた場合】

別々に作成された自筆の遺言証書を一つの封筒に入れたとしても、「同一の証書に遺言がなされたわけではない」ため、共同遺言には該当せず有効です。


実務における最善のアドバイス

形式的に共同遺言に見えても内容的に単独遺言と評価できれば無効にならない可能性はありますが、無効になるリスクを完全に避けるためには、夫婦であっても必ず別々に遺言書を作成すべきです。

遺言書を作成する際は、ご夫婦の意思を反映させることはもちろん重要ですが、法的な形式が整っていないと、残されたご家族が困ることになりかねません。安全かつ確実に財産を託すために、それぞれが独立した遺言書を用意することをお勧めします。


**【まとめ】**

遺言は、あなたの自由な意思を反映させる大切な手段です。その自由と確実性を守るために、「同一の証書に二人以上の遺言を記載してはいけない」というルールが設けられているのです。

夫婦で遺言を作成する際の鉄則は、「別々の用紙で、別々に作成すること」です。

ご自身の遺言が確実に有効となるよう、作成方式には十分にご注意ください。

「争族」を避ける遺言書の書き方:専門家が教える確実な財産の特定と「検認回避」の最善策

2025-10-06

確実な「最後のメッセージ」を届けるために

皆さん、こんにちは!

相続ドックの末藤です。

 

突然ですが、皆さんは「遺言書」について考えたことがありますか?

遺言書は、ご自身の大切なご家族への「最後のメッセージ」であり、残されたご家族がスムーズにその後の手続きを進め、争うことなく安心して暮らしていくための、とても大切な準備です。

 

前回は遺言書の基本的な種類と特徴について解説しましたが、今回は一歩踏み込んで、「せっかく作成した遺言書を確実に実行し、後々の争いを未然に防ぐ」ための具体的な方策に焦点を当てます。

残念ながら、民法に定められた形式を満たしていないと、その遺言は無効になってしまうこともあります。ご自身の想いを確実に実現し、ご家族の負担を最小限にするための具体的な準備を確認しましょう。

1.「争いを防ぐ」ための専門的な書き方:なぜ専門家が必要なのか

「遺言書は自分で書けるから大丈夫」と思いがちですが、専門家のアドバイスは、より確実で、ご自身の想いを正確に伝える遺言書を作成するために不可欠です。

 

★ 専門用語を正しく使い、解釈の争いを回避する

遺言の文言の意味が不明な場合には効力が生じないおそれもあります。

できる限り疑義が生じないように法律用語を用いるべきです。

例えば、単に「土地をあげる」と記載するのではなく、「土地を相続させる」あるいは「土地を遺贈する」といった専門用語を正しく使うことで、後々の解釈の争いを未然に防ぐことができます。

 

★ 財産を正確に特定し、漏れをなくす

誰にどの財産を相続させるか、遺贈するかについて間違って記載されたり、財産の一部が漏れてしまったりすると、せっかく遺言をしても不本意な結果となってしまいます。

専門家は、不動産や預貯金、株式などの財産を、登記簿謄本の記載通りに明確に記載できるようサポートします。

(財産目録については、自筆証書遺言であっても自筆である必要はなく、通帳のコピーなどを添付する方法でも良いとされていますが、その場合は毎葉に署名、押印が必要になります。)

 

★ 最適な方式を選択する

お客様一人ひとりの状況や財産の内容に合わせて、どの遺言書の方式が一番適しているかを判断し、アドバイスします。

 

2.残された家族の負担を大きく軽減する「検認回避」と「遺言執行者」の活用

遺言書が残されていても、その方式によっては、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要となり、時間や手間がかかってしまいます。

この負担を避け、相続手続きを迅速かつ円滑に進めるための具体的な方法をご紹介します。

★ 検認を不要にする二つの確実な方法

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、以下の方法を採れば、検認の手続きを回避できます。

方式検認の要否特徴とメリット
公正証書遺言不要公証役場の公証人が関与するため、無効になるリスクが非常に低い、最も確実で安心できる方法です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造・変造の心配もありません。
自筆証書遺言原則必要法務局の「遺言書保管所」に預けている場合は検認が不要です。手軽に作成できる自筆証書遺言の良さを保ちつつ、紛失や偽造・変造のリスクを防ぎ、手続きを迅速化できます。
 

★  遺言執行者を指定し、手続きの迅速化を図る

遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、相続が発生した後の手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに進められます。執行者が手続きを担うことで、残されたご家族の負担を大きく軽減し、迅速な相続手続きが期待できます。

 

3.公正証書遺言の最新情報:デジタル化による利便性向上

公正証書遺言は、最も確実な方法として推奨されますが、近年、その手続きの利便性がさらに向上しています。

「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正により、公正証書作成に係る一連の手続についてデジタル化が図られています(令和7年10月1日施行!)。

具体的には、オンラインでの申請や、公証人が申出を相当と認める場合にウェブ会議の方法での陳述や内容確認が可能になります。さらに、公正証書の原本の作成・保存が電磁的記録によることが原則となり、利便性が向上しています。

 

まとめ:未来の安心のために、今できる最善の準備を

遺言書は、ご自身の未来だけでなく、ご家族の未来への「思いやり」の形です。せっかく作成しても、無効になってしまったり、内容が不明確なために争いの種になってしまっては、ご自身の想いが伝わりません。

遺言をする際には、専門家に相談をして、3つの方法(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)のうちどの方法を選択するのがよいか、遺言の各条項をどのように記載するのがよいか十分に検討することをお勧めします。

 

「どんな遺言書が良いのだろう?」「うちの場合はどうしたらいいの?」など、少しでも遺言書についてお考えでしたら、まずは一度、相続ドックまでお気軽にご相談ください。

未来の安心のために、私たちと一緒に最善の準備を始めましょう!

相続ドック

【相続ドック】一宮公民館の高齢者教室で“裁判所”についてセミナーを行いました!

2025-07-17

みなさま、こんにちは!

相続ドック部門長の末藤です。

 

本日、一宮公民館にて高齢者教室の講師をつとめさせていただきました。

あいにくの雨にもかかわらず、50名以上の方々にご参加いただきました。

参加された方々には感謝申し上げます。

弊社職員の加藤とともに前後半2本立ての内容で実施しましたが、私は前職が裁判所職員ということもあり、“裁判所”の話題をとり上げました。時間の制約があったなかで、皆さま熱心に聴いてくださり、「裁判傍聴に行ってみたくなった」といった好意的なご感想をいただきました。

 

自分のこれまでの経験を地域のみなさまにお伝えできるのは、大変ありがたい機会です。

館長を始め、一宮公民館のスタッフのみなさまにも御礼申し上げます。

 

 

講演活動をしていると、講演後に具体的な相続のお悩みをお伺いすることがあります。

やはり複雑な相続対策に向けて「なにから手をつけていいか分からない」というお悩みが最も多いと実感しています。

相続ドックではファイナンシャルプランナーである我々の知見だけではなく、弁護士、司法書士、税理士等と連携して、みなさまの相続のご不安をワンストップで解決しております。

対策が後手に回ってしまい、事後的な労力とお金が凄いことになってしまったという事例が散見されますので、早めの相続対策をオススメします。

“相続はFPへ!”

相続対策を考えていらっしゃる方は、お早めに弊社相続ドックへお問い合わせください!

終活・生前整理対策講座報告

2025-06-02

いつもありがとうございます!
先日、岡山済生会カルチャーさんで、終活&生前整理一日集中講座を開催致しました!

岡山市SDGsファシリテーターの藤原真由美さんとのコラボでしたが、受講の皆さん全員から大満足の感想を頂きました!
誰しも必ず訪れる人生の卒業・・
それまでに、どれだけの事を遺し、伝え、自分らしく過ごすかという視点と相続が争族にならない為の秘訣を短い時間ではありましたが、時間の限りご案内できました。

またどこかで、開催できたら良いなと思ってます。

ファイナンシャルプランナーであり、終活カウンセラーの中西でした!

FP無料相談会・修活無料体験会を開催します!

2025-05-20

岡山県立図書館2階多目的ホールにて、6月22日(日)に無料相談会を行います。

当日は午前9時10分から午前中いっぱい開場しておりますので、どしどしご参加ください!

お問い合わせ・お申込みは、お電話、メール、問合せフォームにてお願いします。

 

電話:086-238-4189

メール:okayama-fp@view.ocn.ne.jp