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今日から6月ですね!ご覧頂いている皆様が素敵な一年になります様に☆
「障害年金」と聞くと、手足が不自由になった場合に受給できるものという
イメージが強いかもしれませんが、疾病や精神疾患でも受給できる
場合があり、がん(悪性新生物)の場合も一定の条件を満たした場合は、
障害年金が受給できます。
【障害年金の受給要件】
(1)障害の原因となった傷病の初診日が被保険者期間内であること
(2)一定の障害の状態にあること
(3)保険料納付要件を満たしていること
【障害認定時】
初めての医師の診療を受けた時から、1年6ヶ月経過した時(その間に治った場合は治った時)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となった時。または、次の場合はその日が「障害認定日」となります。(個々のケースにより認定日が変わることがあります)
(1)人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、原則手術日から6ヵ月を経過した日
(2)新膀胱を造設した場合は、造設した日
(3)切断または離断による肢体の障害は、切断または離断した日
(4)咽頭全摘出した場合は、摘出した日・・・等
障害等級1級、2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が、3級の場合は障害厚生年金のみが受給できます。がんの治療前後に仕事を辞めていても、初診日に会社員か公務員なら障害厚生年金を受給することができます。(ちなみに、障害年金の等級とは、「身体障害者手帳」の等級とは別のものです。)
実際に障害年金が受給できるかどうかは、障害等級1級、2級は日常生活を行う能力の低下や喪失、
3級は労働能力の喪失度合いが判断基準になります。
患者さんの中には、病状が進んで実際には身体機能が落ちていても、生活や労働には何の支障もなさそうに見える方もいらっしゃいます。ですが、抗がん剤の副作用による倦怠感や末梢神経障害(しびれや痛み)、貧血、嘔吐、体重減少など、客観的にはわからなくても、ご本人はとても辛い思いをされているというお話もよくお聞きします。このような内部障害の原因が、がんの治療によるもので現在の仕事に支障をきたすことが認められれば、障害年金が受給できる可能性は高くなります。ぜひ主治医と相談して「治療前の半分程度しか働けない」とか、「治療後の副作用のためにベッドで横になっていることが多い」など、診断書に具体的な状況を記載してもらい年金事務所に相談に行かれるとよいでしょう。
最後に、障害年金は給与が支給されていても申請することができますが、健康保険から傷病手当金を受給中に同じ障害で障害年金を受給する場合、傷病手当金は支給停止になりますので、ご注意ください。