皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。
先日、多くの方が疑問に感じるテーマについて、あるご夫婦からご相談をいただきました。
それは、「(夫婦どちらかに万一のことがあった場合に備えて、)同一の書面で『先に死亡した者が他方に財産を相続させる』という夫婦共同の遺言をすることはできますか?」というものです。
結論から申し上げると、日本の法律では「二人以上の者が同一の証書で遺言をすること」は原則としてできません(民法第975条)。
今回は、この「共同遺言の禁止」について、なぜ禁止されているのか、そして夫婦で安全に遺言を残すための方法を詳しく解説します。
1. 共同遺言とは?なぜ禁止されているの?
二人以上の人が同一の証書を用いて遺言をすることを「共同遺言」といいます。
民法第975条によって、この共同遺言は禁止されています。
●●● 共同遺言の3つのパターン(すべて禁止されます)●●●
共同遺言には主に以下の3種類があると考えられています。
1. 独立遺言型:夫婦が同一の用紙を使用しつつも、それぞれ自分の財産の処分について別々に遺言をする場合。
2. 相互遺贈型:同一の証書を用いて、お互いの死亡を条件に財産を遺贈しあうことを定める場合。
3. 条件連動型:相互に相手の遺言を条件としている場合(例:夫の遺言が失効すれば妻の遺言も失効すると定める)。
★ 共同遺言が禁止される主な理由 ★
なぜ共同で遺言書を作成することが認められないのでしょうか。これには、遺言制度の根幹に関わる重要な理由があります。
1. 遺言自由の原則の危険性:遺言は本来、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて行われるべきものです。共同で行うことを認めてしまうと、相互に影響を受け、自由な意思に基づいて遺言ができなくなる危険性があるためです。
2. 撤回に関する問題:遺言者は、自分の遺言をいつでも自由に撤回できます。しかし、共同遺言の場合、そのうちの一人が撤回しようとした場合、どのように処理すべきかという問題が生じます。
3. 方式違反や無効の問題:共同遺言者の一方の遺言に方式違反などの無効事由があった場合、他方の遺言が有効なのかどうかについて問題が生じることも理由とされています。
2. 「共同遺言ではない」と判断されるケースと実務上のアドバイス
同一の証書を使うと共同遺言となり無効になるリスクがありますが、実務上は、形式的に共同遺言のように見えても有効とされる場合や、そもそも共同遺言に該当しないケースがあります。
共同遺言に該当せず、有効となるケース
【別々の証書に記載した場合】
共同遺言の要件は「同一の証書」を用いることです。そのため、夫婦それぞれが別々の証書を用いて作成した場合は、そもそも共同遺言には該当せず、それぞれの遺言が別々のものとして有効になります。
【独立した遺言証書を同一の封筒に入れた場合】
別々に作成された自筆の遺言証書を一つの封筒に入れたとしても、「同一の証書に遺言がなされたわけではない」ため、共同遺言には該当せず有効です。
実務における最善のアドバイス
形式的に共同遺言に見えても内容的に単独遺言と評価できれば無効にならない可能性はありますが、無効になるリスクを完全に避けるためには、夫婦であっても必ず別々に遺言書を作成すべきです。
遺言書を作成する際は、ご夫婦の意思を反映させることはもちろん重要ですが、法的な形式が整っていないと、残されたご家族が困ることになりかねません。安全かつ確実に財産を託すために、それぞれが独立した遺言書を用意することをお勧めします。
**【まとめ】**
遺言は、あなたの自由な意思を反映させる大切な手段です。その自由と確実性を守るために、「同一の証書に二人以上の遺言を記載してはいけない」というルールが設けられているのです。
夫婦で遺言を作成する際の鉄則は、「別々の用紙で、別々に作成すること」です。
ご自身の遺言が確実に有効となるよう、作成方式には十分にご注意ください。
11月に入り、気候だけでなく私たちのお財布事情にも変化が訪れています。
なぜなら今年(2025年)は最低賃金の改定や年金の手取り額調整など、暮らしに直結する制度変更が目白押しです。
中でも注目したいのが以下の5つ。
それぞれのポイントを、分かりやすく整理していきましょう。
2025年度の最低賃金は全国平均で1121円(前年比+66円)となります。
地域ごとに適用日は異なりますが、北海道・東京・神奈川・大阪など、多くの県で10月上旬から中旬にかけて実施済です。
働く人にとっては収入アップにつながりますが、事業者側にはコスト増となるため、社会全体に少なからず影響が出そうです。

10月15日支給分から、年金の手取り額が変わる方が出てます。
これは「仮徴収」と「本徴収」という仕組みのため。
このため、10月の支給分から実際の所得に応じて天引き額が変わり、手取り額に影響が出るのです。

75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」では、2022年から一部の方が1割→2割負担へと移行しました。
ただし配慮措置として、外来診療の負担増は「月3000円まで」に抑えられていましたが、その特例は2025年9月で終了。
10月以降は自己負担額が増えるため、医療機関をよく利用する方は特に注意が必要です。

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
2025年10月から、生活保護の生活扶助における特例加算が1人あたり月1500円へと増額されます。
2023年に導入された特例加算(当時1000円)からの引き上げで、例えば3人世帯なら月4500円の上乗せ。
臨時的な措置ではありますが、生活を支える大切なサポートになります。
これまで「年収130万円未満」でなければ親の健康保険の扶養に入れなかった学生アルバイト。
2025年10月からは、19歳以上23歳未満の学生を対象に、条件が「150万円未満」まで緩和されています。
学業とアルバイトを両立する学生にとっては、安心して働きやすくなる制度改正です。
詳細は日本年金機構HP
こうして見てみると、最低賃金アップから年金、医療費、生活保護、そして学生の扶養条件まで、10月は幅広い世代に関わるお金のルールが変わります。
さらに、自動車保険料の値上げや電気代補助の終了、食料品の値上げなど、生活コストに関わるニュースも沢山出てきていますしその流れは暫く続く可能性もあります。
「知らなかった…!」で損をしないためにも、制度変更にはアンテナを立てておきたいですね。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。
1 基礎控除の見直し
2 給与所得控除の見直し
3 特定親族特別控除の創設
4 扶養親族等の所得要件の改正
上記1⑴の基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
また、上記2⑴の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
上記、国税庁HPより抜粋
ポイント:所得税がかからないのは現在の103万円から160万円へと引き上げられました。
年末調整や来年の確定申告では注意が必要になると思いますので、しっかりと把握しておきたい改正点ですね。
弊社ではお金にまつわる相談を実施していますので
下記からお気軽にお問い合わせください。
https://okayama-fp.com/consultation.html
By:濱尾
先日、真備公民館のセミナーで家系図の作り方のお話をしました。
相続の遺産分割協議や遺言作成で相続人全体を整理したい場合などに家系図を作ることがあります。このように実務面で必要な場合に、家系図を作られる方が多いと思いますが、私は家系図作成にもっと大事なことがあるように思います。
家系図をつくることでご先祖様の名前だけでなく、親戚同士の成り立ちを知ることができます。登記簿謄本を調べることで、土地の歴史を知ることもできます。家系図と土地の歴史を調べることでご先祖様の想いを感じることができるのではないかと思います。
近年は、相続する際に金銭面に目を向けるケースが多いですが、金銭面だけでその土地を売却しても良いのでしょうか。もしかしたら先祖代々引き継いだ土地かもしれません。もし、そのことを知ることで後世に繋いでいきたいという思いが芽生えるかもしれません。金銭面だけを見て相続対策をするのではなく、ご先祖様の想いや後世へ引き継ぐことも検討したうえで相続の準備を進めてみてはいかがでしょうか。
現在は、市役所等で誰でも簡単に明治19年式までの戸籍謄本を取得できます。自分で家系図を簡単に作成でき、4、5代程度までなら遡ることができます。それ以上遡る場合は、菩提寺の墓や過去帳を調べる必要がありますが、家系図作成を専門にされている方もいらっしゃいます。興味のある方は尋ねられても良いかと思います。
真備公民館にて、『楽しく学ぼう!「修活」と「円満相続」』講座を全三回で開催いたしました。


受講者同士でもお話し出来る時間があり、みなさんで、各ご家庭のお話もお互いにされていたようで、世代が違っても「相続」のお悩みは親の側、子どもの側とどちらもあるのだといつも気づかされます。
こういった公民館での講座が何かみなさまのお役にたてればと思います。
円満な相続になるよう早めの対策をお願いします。そんな対策が今から出来るのか?ご相談が出来ます。お気軽にお越しください。お待ちしております。
杉本でした(^^)/
皆さん、こんにちは!
相続ドックの末藤です。
突然ですが、皆さんは「遺言書」について考えたことがありますか?
遺言書は、ご自身の大切なご家族への「最後のメッセージ」であり、残されたご家族がスムーズにその後の手続きを進め、争うことなく安心して暮らしていくための、とても大切な準備です。
前回は遺言書の基本的な種類と特徴について解説しましたが、今回は一歩踏み込んで、「せっかく作成した遺言書を確実に実行し、後々の争いを未然に防ぐ」ための具体的な方策に焦点を当てます。
残念ながら、民法に定められた形式を満たしていないと、その遺言は無効になってしまうこともあります。ご自身の想いを確実に実現し、ご家族の負担を最小限にするための具体的な準備を確認しましょう。
「遺言書は自分で書けるから大丈夫」と思いがちですが、専門家のアドバイスは、より確実で、ご自身の想いを正確に伝える遺言書を作成するために不可欠です。
遺言の文言の意味が不明な場合には効力が生じないおそれもあります。
できる限り疑義が生じないように法律用語を用いるべきです。
例えば、単に「土地をあげる」と記載するのではなく、「土地を相続させる」あるいは「土地を遺贈する」といった専門用語を正しく使うことで、後々の解釈の争いを未然に防ぐことができます。
誰にどの財産を相続させるか、遺贈するかについて間違って記載されたり、財産の一部が漏れてしまったりすると、せっかく遺言をしても不本意な結果となってしまいます。
専門家は、不動産や預貯金、株式などの財産を、登記簿謄本の記載通りに明確に記載できるようサポートします。
(財産目録については、自筆証書遺言であっても自筆である必要はなく、通帳のコピーなどを添付する方法でも良いとされていますが、その場合は毎葉に署名、押印が必要になります。)
お客様一人ひとりの状況や財産の内容に合わせて、どの遺言書の方式が一番適しているかを判断し、アドバイスします。
遺言書が残されていても、その方式によっては、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要となり、時間や手間がかかってしまいます。
この負担を避け、相続手続きを迅速かつ円滑に進めるための具体的な方法をご紹介します。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、以下の方法を採れば、検認の手続きを回避できます。
| 方式 | 検認の要否 | 特徴とメリット |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 不要 | 公証役場の公証人が関与するため、無効になるリスクが非常に低い、最も確実で安心できる方法です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造・変造の心配もありません。 |
| 自筆証書遺言 | 原則必要 | 法務局の「遺言書保管所」に預けている場合は検認が不要です。手軽に作成できる自筆証書遺言の良さを保ちつつ、紛失や偽造・変造のリスクを防ぎ、手続きを迅速化できます。 |
遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、相続が発生した後の手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに進められます。執行者が手続きを担うことで、残されたご家族の負担を大きく軽減し、迅速な相続手続きが期待できます。
公正証書遺言は、最も確実な方法として推奨されますが、近年、その手続きの利便性がさらに向上しています。
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正により、公正証書作成に係る一連の手続についてデジタル化が図られています(令和7年10月1日施行!)。
具体的には、オンラインでの申請や、公証人が申出を相当と認める場合にウェブ会議の方法での陳述や内容確認が可能になります。さらに、公正証書の原本の作成・保存が電磁的記録によることが原則となり、利便性が向上しています。
遺言書は、ご自身の未来だけでなく、ご家族の未来への「思いやり」の形です。せっかく作成しても、無効になってしまったり、内容が不明確なために争いの種になってしまっては、ご自身の想いが伝わりません。
遺言をする際には、専門家に相談をして、3つの方法(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)のうちどの方法を選択するのがよいか、遺言の各条項をどのように記載するのがよいか十分に検討することをお勧めします。
「どんな遺言書が良いのだろう?」「うちの場合はどうしたらいいの?」など、少しでも遺言書についてお考えでしたら、まずは一度、相続ドックまでお気軽にご相談ください。
未来の安心のために、私たちと一緒に最善の準備を始めましょう!
家族が亡くなったとき、遺族はお葬式の準備や役所への届け出、銀行や保険の手続きなど、やらなければならないことがたくさんあります。その中で意外と忘れやすいのが「未支給年金(みしきゅうねんきん)」です。
これは、亡くなった方が本来もらえるはずだった年金を、遺族が代わりに受け取れる制度のこと。知っておけば安心できる大切なお金です。
簡単にいうと、亡くなった月までの年金が「未支給年金」です。
たとえば、偶数月(2・4・6月など)には、2か月分の年金がまとめて振り込まれます。もし振り込み前に亡くなった場合、その分は「未支給年金」として、遺族が請求できるのです。
また、亡くなった方がまだ請求していなかった年金(老齢年金・障害年金など)も、手続きをすれば受け取れる場合があります。
受け取れるのは、亡くなったときに同じ家で暮らしていた家族です。受け取る順番も決まっていて、優先順位は次のとおり。

もらえる金額は亡くなった時期によって違いますが、必ず1か月分は受け取れます。
「亡くなった日が月の初めか終わりか」で日割り計算されることはなく、1か月分まるごともらえるのがポイントです。
税金については「相続税」ではなく「所得税の一時所得」にあたります。ただし、一時所得には 50万円の特別控除 があるので、多くの場合は申告不要。心配なときは税務署に相談すると安心です。
未支給年金は、5年以内 に請求しないと受け取れなくなります。なるべく早めに動きましょう。
準備するものの一例は以下のとおりです。
必要書類は人によって少し違う場合もあるので、事前に年金事務所で確認するのがおすすめです。
手続きしてから実際にお金が振り込まれるまでは、だいたい4〜5か月かかります。
「未支給年金」は、亡くなった方がもらえるはずだった年金を遺族が受け取れる制度です。
相続やお葬式の手続きで気が回らないことも多いですが、忘れずに申請すれば、遺族の生活の支えになります。
不安があるときは、遠慮なく年金事務所や「ねんきんダイヤル」に相談してみてください。
倉敷男女共同参画推進センターさん主催のセミナーで講師を務めさせていただきました。
「くらしにまつわるお金のあれこれ」~我が家の家計管理は大丈夫?~のタイトルでした。

【講座の様子】
ファイナンシャルプランナーの 2 人の講師の掛け合いで、家計管理のポイントや貯蓄の重要性、教育
費の現実、老後費用の目安、保険の見直し等を教えていただきました。モデルファミリーのライフプラ
ンシミュレーションを、実際に数字を見ながら分かりやすく学ぶことができました。
参加者の方からの感想をいくつか紹介します。
・ライフプランの作成方法や家計の見直しを知れてよかったです。
・興味はあったが、自分で調べてもよく分からなかったので非常に勉強になりました。またこのような
セミナーを開催して欲しいです。
・家計改善のためのアドバイスがあって意識改善にもなりました。
・お金に関することをじっくり考える時間は日常生活の中ではあまりなかったので有意義な時間でした。
ライフプランシミュレーションで実際に具体的な数字で「見える化」されていて、とても役立つものだ
と実感しました。
・後半部分は少し難しかったですが、2人の講師の掛け合いが良く、楽しく受講できました。モデルフ
ァミリープランを見て、何歳でどの くらいのお金がかかるのかが分かって参考になりました。
以上倉敷男女共同参画推進センターHPより
FPとしてライフプランの重要性を知っていただき、家計管理の方法として実践してしてもらえると嬉しいです!
By:濱尾
弊社ではライフプランの相談を実施していますので
下記からお気軽にお問い合わせください。
https://okayama-fp.com/consultation.html
こんにちは、加藤寿典です。
先日、潜在ニーズを引き出すライフプランセミナーを行いました。
一風変わった内容で、FPでこのようなことをしている人はめずらしいと思いますが、ご参加いただいた方には好評だったように思います。
弊社ではライフプランを中心に考えて、本当に必要な保障や運用、節約等を提案することが多いです。ライフプランシミュレーションの見える化で、具体的な保障額、将来必要なお金がわかってきます。そうすることで、不安を安心に変えることができます。
潜在ニーズを引き出すライフプランセミナーでは、安心のその先を目指した内容になっています。夢や目標を明確にすることで、より具体的なお金の使い方を考えることができます。夢や目標が明確になれば、ご自身のやる気がアップし、お金も大事に使えるようになります。そして、夢や目標の実現に向けて進むことができます。
ご参加いただいた方には、お伝えした内容を取り組んで頂けると嬉しいです。取り組むことで夢や目標が実現しやすくなると思います。


去年は、来場者として参加しましたが、今年は出展して、さらに”相続ドックでの活動強化”を目指しました。さまざまなエンディング産業にまつわる企業が”有明GYM-EX”へ集結!
来場企業さま出展企業さま共に、積極的に各ブースに話しかけられていて、来年はさらに出展者数が増えていくのか?と期待しています。
それにしても、今年は以前にも増して、各企業の演出やブースの展示物の工夫が見られたことや、商品もさらにグレードupしていたと感じました。「1年でこんなに?」というほど、素敵なアイデアの商品だったり、展示物の演出が素晴らしくて驚かされます。
また、「デヴィ夫人の生前葬」神田うのさんとはるな愛さんの「弔辞」もデヴィ夫人への想いがこもっていてとてもよかったです。今まで知らなかった、デヴィ夫人のさまざまなご活躍をお伺いし、今までよりもっとファンになりました。
ご来場、ご出展されている企業の方々とお話が出来て、非常に勉強になり、関心いたしました。いつかご縁をいただけたらと思います。

セカンドライフをイキイキ生きるための生涯学習”さくらで修活。”を立ち上げた、「音楽の砦」ボイストレーナーの松原 徹先生や、「トコトコオフィス」名畑俊子先生もいっしょにご参加いただきました。ありがとうございました。
鷹取醤油株式会社さんのお醤油(お供え等)なども展示させていただき、壁にかかった”印半被”もステキでした。ご協力いただきありがとうございました。

今後も引き続き相続でのご相談でみなさまのお役に立てれるよう、スタッフ一同精進してまいります。よろしくお願いいたします。
杉本でした(^^)/
皆さんは「遺言書」について考えたことがありますか?「まだ早い」「うちは揉めることなんてないから大丈夫」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、遺言書は、ご自身の大切なご家族への「最後のメッセージ」であり、残されたご家族がスムーズにその後の手続きを進め、争うことなく安心して暮らしていくための、とても大切な準備です。
もし、遺言書がない場合、民法に定められたルール(法定相続)に従って遺産が分けられるのが原則です。ただ、「お世話になったあの人に財産を残したい」「相続人が一人しかいないけれど、残された家族に手間をかけさせたくない」といった、ご自身の想いを実現するためには、遺言書が必要不可欠なのです。
そして、せっかく遺言書を作成しても、民法に定められた形式を満たしていないと、残念ながらその遺言は無効になってしまうこともあります。
今回は、遺言書の種類とその選び方のポイントを、分かりやすく解説します。
皆さまもこの記事を参考に、是非準備してみてください。
——————————————————————————–
遺言書の種類と、それぞれの「良い点・注意点」
遺言書には、主に3つの方式があります。それぞれの特徴を知って、ご自身の状況や目的に合った最適な方法を選びましょう。
1. 自分で書く「自筆証書遺言」
◦ 【良い点】
▪ 最も手軽で、作成費用がほとんどかかりません。
▪ ご家族に内容を知られることなく、秘密に作成・保管できます。
◦ 【注意点】
▪ 遺言書の「全文」「日付」「氏名」を、すべてご自身で書く必要があります(パソコンでの作成は原則として認められません)。ただし、財産目録については、通帳のコピーなどを添付することも可能ですが、その場合は目録の全てのページに署名・押印が必要です。
▪ 書き方に不備があると無効になったり、紛失・偽造・変造のリスクがあります。
▪ 遺言書の執行には、原則として家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要になります(法務局の「遺言書保管所」に預けている場合は不要です)。
2. 公証役場で作成する「公正証書遺言」
◦ 【良い点】
▪ 公証役場の公証人が関与して作成するため、法律の専門家が内容を確認してくれます。そのため、無効になるリスクが非常に低い、最も確実で安心できる方法と言えます。
▪ 原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造・変造の心配がありません。
▪ 家庭裁判所の「検認」が不要なので、相続手続きを非常にスムーズに進められます。
▪ 最近では、オンラインでの申請やウェブ会議の利用、電子記録での作成・保存といったデジタル化も進んでおり、手続きの利便性が向上しています。
◦ 【注意点】
▪ 作成に費用がかかります。
▪ 公証役場に出向く必要があり、証人2人以上の立ち会いも必要です。(ただし、病気などで出向けない場合は、公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。)
3. 内容を秘密にできる「秘密証書遺言」
◦ 【良い点】
▪ 遺言書があることは明らかにしながら、遺言の内容を他人に秘密にできます。
▪ 本文を自分で書かなくても作成可能です(代筆やパソコンでの作成も可能)。
◦ 【注意点】
▪ 遺言の内容について公証人が関与しないため、後で解釈に問題が生じる可能性があります。
▪ 家庭裁判所での「検認」が必要です。
——————————————————————————–
なぜ専門家と一緒に遺言書を作るべきなのか?
「遺言書は自分で書けるから大丈夫」と思いがちですが、専門家のアドバイスは、より確実で、ご自身の想いを正確に伝える遺言書作成のために不可欠です。
• 最適な方式の選択: お客様一人ひとりの状況や財産の内容に合わせて、どの遺言書の方式が一番適しているかを判断し、アドバイスします。
• 不明確な表現の回避: 「土地をあげる」ではなく「土地を相続させる」「土地を遺贈する」といった専門用語を正しく使うことで、後々の解釈の争いを未然に防ぎます。
• 財産の正確な特定: 不動産や預貯金、株式など、どの財産を誰にどのように残したいかを、登記簿謄本の記載通りに明確に記載できるようサポートします。
• 「遺言執行者」の指定: 遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、相続が発生した後の手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに進められます。これにより、残されたご家族の負担を大きく軽減し、迅速な相続手続きが期待できます。特に相続人がお一人だけの場合でも、手続きの迅速化に大いに役立ちます。
• 財産目録の作成支援: 不動産や預貯金、株式などの資産だけでなく、借入金などの負債も含めた、正確で漏れのない財産目録の作成をお手伝いします。
——————————————————————————–
まとめ:未来の安心のために、今できること
遺言書は、ご自身の未来だけでなく、ご家族の未来への「思いやり」の形です。せっかく作成しても、無効になってしまったり、内容が不明確なために争いの種になってしまっては、ご自身の想いが伝わりません。
私たちの事務所では、お客様一人ひとりのご意向やご家族の状況を丁寧にヒアリングし、「争いを防ぎ、ご自身の想いを確かに次世代に繋ぐ」ための遺言書作成を全面的にサポートいたします。
漠然としたお悩みでも構いません。
「どんな遺言書が良いのだろう?」「うちの場合はどうしたらいいの?」など、少しでも遺言書についてお考えでしたら、まずは一度、お気軽にご相談ください。
未来の安心のために、私たちと一緒に最善の準備を始めましょう。
次回の年金支給日は8月15日。
「みんなはどんな風に年金生活を送っているんだろう?」と、ふと気になる方もいるのではないでしょうか。
今回は、総務省の家計調査など最新データをもとに、65歳以上の無職夫婦世帯の家計状況や平均年金額、貯蓄の内訳を解説するとともに、2025年に成立した年金制度改正のポイントをわかりやすくご紹介します。
「いつから変わるの?何が変わるの?」といった素朴な疑問にもお答えしながら、今後の資金計画を見直すきっかけとしてご活用いただければ幸いです。

2025年6月13日に「年金制度改正法」が成立しました。
この改正は、働き方の多様化や家族構成の変化に対応するもので、老後の生活をより安定させるための支援強化や、私的年金制度の見直しなどが盛り込まれています。
主な改正内容を整理してみましょう。
これらの改正は、公的年金が「働き方」や「ライフプラン」と密接に関わっていることをあらためて示しています。
総務省が発表した「2024年家計調査」によると、65歳以上の無職夫婦世帯の月平均収入は25万2818円。
そのうちおよそ9割、22万5182円は年金などの社会保障給付です。

出所:総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」
もっとも大きい支出項目は食費(7万6352円)で、エンゲル係数は29.8%。
その結果、毎月の赤字は3万4058円にのぼります。赤字分は主に貯蓄を切り崩すことで補われていると考えられます。
65歳以上の無職夫婦世帯の貯蓄額はここ数年で増加傾向にあります。

出所:総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2024年(令和6年)平均結果の概要-(二人以上の世帯)」
特にこの5年間で、342万円増加していることがわかります。
増えた資産
減った資産
つまり、「定期預金から普通預金・投資商品へ」というように、資産の置き方にも変化が出てきています。
厚生労働省「令和5年度年金事業の概況」によると、年金額には大きな個人差があります。
ここでは65歳以上が受け取る年金の平均額を見てみましょう。
現役時代の加入状況や働き方により、金額にはかなりの開きがあります。
ご自身や配偶者の見込み年金額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で早めにチェックしておきましょう。
また、公的年金には遺族年金・障害年金・繰下げ受給などの制度もあるため、若いうちから基本を知っておくことも、将来への備えになります。
ただ今回の年金法案の最大の争点であった【基礎年金の底上げ】については次回(2029年)の財政検証を見て判断する、そして判断基準も明確でなく、肝心な部分は全部先送り感が否めません。
もっというと、基礎年金の底上げは(氷河期世代)等の低年金対策として必須という大義名分でしたが、専門家の話によると多くの低年金者は保険料の未納や滞納期間等でそもそも基礎年金が満額受給では無い為、基礎年金の底上げをしたとて、あまり給付が増えないどころか逆に高所得者や高年金層を含む全加入者の年金を引き上げる為に国庫負担の追加財源を投入する結果なんて事になるぐらいなら別の形(生活保障や住宅政策等)の方が効果があるのでは!というご意見は、成る程!と思いました。
とはいうものの、今回ご紹介したように、年金生活は毎月3万円以上の赤字という現実があります。
一方で、貯蓄は年々増加傾向にあり、資産運用や資産の持ち方にも変化が見られます。
老後の生活を安定させるには、年金だけに頼らず、自身の貯蓄や資産、私的年金の活用を含めたトータルでの備えが必要です。
まずは、自分が将来どれくらい年金を受け取れるかを確認し、世帯単位で家計を見直してみましょう。
将来の不安を「見える化」しておくことで、安心できる老後への第一歩になります。
日頃の相談で私がいつもお話しているのが認知症についてです。
相続は考える方が少しずつ増えてきていますが、認知症についてはまだ自分から意識して対応策を講じられている方はほぼいません。自分は認知症になると思っていないからです、よくボケてから考えるといわれますが、そうなってからでは間違いなく遅いのです、私も父が認知症になりとても苦労したので皆様にはそうなってもらいたくないので、いつも情報提供することを心掛けています。今回のブログはそのことについて書いてみたいと思います。
高齢化が進む日本社会では、認知症や判断能力の低下に備える制度や仕組みが注目されています。財産管理や意思決定の支援を目的とした「成年後見制度」「任意後見制度」「家族信託(民事信託)」はそれぞれに特徴がありますが、導入には一定のコストと手間がかかるのも事実です。
今回はFPの視点から、それぞれの制度のメリット・デメリットを整理し、代替策としての「生命保険の活用」についてもご紹介します。
家庭裁判所が選任した後見人が、認知症などで判断能力が低下した本人の財産管理や契約行為を代行する制度。
本人が元気なうちに信頼できる人と契約を結び、将来判断能力が低下したときに後見人として活動してもらう制度。
財産を信頼できる家族に託し、本人の代わりに管理・運用・処分してもらう仕組み。契約ベースで柔軟に設計可能。
これらの制度は、いずれも「安心・安全な財産管理」を目的としていますが、導入・維持には以下のようなコストがかかります:
| 制度 | 初期費用 | 維持費用 | 専門家関与 |
|---|---|---|---|
| 成年後見 | 数万円 | 年間数万円 | 必須(裁判所) |
| 任意後見 | 2〜5万円 | 年間数万円 | 必須(公証人・監督人) |
| 家族信託 | 10万円〜 | 場合により発生 | 必須(契約・登記) |
制度導入のコストや手間がネックになる場合、生命保険を活用することで「資金の受け渡し」や「意思の反映」をシンプルに実現できるケースがあります。
| 選択肢 | 財産管理 | 意思反映 | コスト | 柔軟性 |
|---|---|---|---|---|
| 成年後見 | ◎ | △ | △ | △ |
| 任意後見 | ○ | ○ | △ | ○ |
| 家族信託 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 生命保険活用 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
制度の選択は、「何を守りたいか」「誰に託したいか」「どこまで管理したいか」によって変わります。コストを抑えつつ、最低限の備えをしたい場合は、生命保険の活用が現実的な選択肢になるかもしれません。また、保険契約はすぐ実行に移せるので至急性が必要な場合にはとてもいい手段だと思います。
具体的な方法をお聞きになりたい方は、お気軽にご相談してください!
ご相談予約・お問い合わせフォームはこちら!
BY:濱尾
こんにちは、加藤寿典です。
先日、岡輝公民館でふるさと納税に関するセミナーを行いました。
ふるさと納税は、所得税控除や住民税控除が可能な制度です。所得の多い方は、金銭的メリットがあります。しかし、年金だけで生活をしている方にとっては金銭的なメリットがあるとは言いにくいのが現状です。
厚生年金の平均受取金額は約175万円/年です。国民年金の平均受取金額は約69万円/年です。控除の種類としては、公的年金等控除、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除、保険料控除等様々ありますが、これらを年金収入から控除すると、所得税はほとんどかからなくなります。
セミナー内で、年金収入のみで生活されている方にとっては、ふるさと納税は金銭的メリットがあまりないことをお伝えさせて頂きました。
税金の制度は複雑で難しいことが多いですが、一つでもご理解いただき生活にお役立ていただければ幸いです。

こんにちは!6月28日に済生会フィットネス&カルチャークラブで「エンディングノート講座」を開催いたしました。弊社オリジナルエンディングノートの「身体について」「葬儀とお墓について」「大切なあなたへ」「これからのわたしへ」の4枚をご記入いただく時間を作り、「これからのわたしへ」のところを参加者の皆様に発表していただきました。ありがとうございました。
エンディングノート講座は、その場ですべてを書ききることは出来ませんが、この講座を機にぜひ書ききっていってください。
7月7日には、灘崎公民館さんで、第3回なださき大学を担当させていただくこととなり「カードを通じてみんなで相続について学びましょう!」講座を開催いたしました。
大変大人数でのご参加をいただき70名ほどでの開催となりました。相続の基礎知識のお話しから、ワークでは、相続危険度診断チェックをして、何個チェックがあるか?確認しました。
カードゲームは、対策カードと言って、生前に対策しておいた方がいいカードを8種類ご用意しております。ババ抜きのように2枚同じカードがそろったら、同じ絵柄の対策シートの上に置きます。さあ、どんな対策をすれば「争続」になるリスクを減らせられるのでしょうか?


そのままにしていちゃだめです。不安なことがあったら早めにご相談にお越しくださいね。エンディングノート書きましょう!!
杉本でした(^^)/
みなさま、こんにちは!
相続ドック部門長の末藤です。
本日、一宮公民館にて高齢者教室の講師をつとめさせていただきました。
あいにくの雨にもかかわらず、50名以上の方々にご参加いただきました。
参加された方々には感謝申し上げます。

弊社職員の加藤とともに前後半2本立ての内容で実施しましたが、私は前職が裁判所職員ということもあり、“裁判所”の話題をとり上げました。時間の制約があったなかで、皆さま熱心に聴いてくださり、「裁判傍聴に行ってみたくなった」といった好意的なご感想をいただきました。

自分のこれまでの経験を地域のみなさまにお伝えできるのは、大変ありがたい機会です。
館長を始め、一宮公民館のスタッフのみなさまにも御礼申し上げます。
講演活動をしていると、講演後に具体的な相続のお悩みをお伺いすることがあります。
やはり複雑な相続対策に向けて「なにから手をつけていいか分からない」というお悩みが最も多いと実感しています。
相続ドックではファイナンシャルプランナーである我々の知見だけではなく、弁護士、司法書士、税理士等と連携して、みなさまの相続のご不安をワンストップで解決しております。
対策が後手に回ってしまい、事後的な労力とお金が凄いことになってしまったという事例が散見されますので、早めの相続対策をオススメします。
“相続はFPへ!”
相続対策を考えていらっしゃる方は、お早めに弊社相続ドックへお問い合わせください!
将来の安心のために。ライフプランを立てるという選択
「お金が足りるのか」「老後は大丈夫か」——多くの人が感じるこのような漠然とした不安。その正体は、「よく分からない」という不透明さにあることが少なくありません。
しかし、将来の見通しを数字で“見える化”することで、不安はぐっと小さくなります。そこで力を発揮するのが「ライフプラン」です。
今回は、ライフイベントにかかる費用の目安や、ライフプランを立てる際のステップについて、わかりやすく解説していきます。

ライフプランニングとは、将来の夢や希望を描きながら、その実現に必要な資金や準備を具体的に考えるプロセスです。
「なんとなく不安…」という気持ちを、「月3万円の積立でOK!」といった“行動できる目標”に変えるのが、ライフプランニングの大きなメリットです。
目標がはっきりしていない状態での貯蓄は長続きしません。でも、「5年後にマイホームを買いたい。そのために月10万円貯めよう」というような明確な目標があれば、日々の行動も変わってきます。
また、自分や家族の資産状況・収支バランスを正しく把握することは、将来の備えを考えるうえで不可欠です。
「収入を増やす」「支出を見直す」「資産運用を始める」など、さまざまな視点から理想の暮らしを実現するための方法を検討していきましょう。
ライフプランを考えるうえで欠かせないのが、ライフイベントにかかる費用の把握です。
日本FP協会のデータによれば、代表的なライフイベントとその費用の目安は以下の通りです:
もちろん、これらすべてが誰にでも当てはまるわけではありません。
しかし、「老後資金」などのように、ほぼ全員に関わってくる費用もあります。
「どんな人生を送りたいか」「どこに住みたいか」「何歳まで働きたいか」など、自分自身の人生設計に合わせて、必要な資金をしっかり考えておきましょう。

ライフプラン作成は、段階的に進めれば誰にでもできます。以下の5つのステップに沿って考えてみましょう。
まずは「何を大切にしたいか」「どんな未来を望んでいるか」を明確にしましょう。
「安定重視」「好きな仕事を貫きたい」「子どもとの時間を大切にしたい」など、あなたの“軸”を探ることから始めます。
結婚や出産、子どもの進学、住宅購入、親の介護など、起こりうる出来事を年齢順に整理しましょう。
これにより、「いつ・どんな費用が必要になるか」が見えてきます。
資産の内訳、毎月の収支、年間の貯蓄額など、現時点での家計状況を整理します。
現実をしっかり把握することで、改善の糸口も見つかります。
現状の把握をもとに、「無駄な支出が多い」「貯金が思ったより少ない」などの課題を整理し、具体的な対策を検討しましょう。
たとえば、家計簿で支出の見直しを行ったり、副業で収入を増やすなど、実行可能な改善策を立てていきます。
ライフプランは一度立てて終わりではありません。
結婚・出産・転職などライフステージの変化に応じて、プランの見直しが必要です。2~3年に1度は見直しを行いましょう。
「こんな暮らしがしたい」という理想の生活を実現するためには、行き当たりばったりではなく、しっかりとした計画が必要です。
未来を“見える化”するライフプランは、その第一歩になります。
ただし、数値の設定や長期的な資金計画は、個人で行うには難しい面もあります。
もしご自身での作成に不安があるようでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
当社では、あなたに合ったライフプランの作成を全力でサポートいたします。
こんにちは濱尾です、暑い日が続きますね。皆様お元気でしょうか?
きょうは米ドルについて書いてみたいと思います。
CFPとして皆様の資産形成をサポートする中で、常に国際情勢とそれに伴う為替の動向には注目しています。その中でも、世界の金融市場の「王様」とも言える米ドルは、その動向が様々な資産に影響を与えるため、その魅力とリスクを理解することは不可欠です。
今回は、現在の米ドルの世界シェアから有事の米ドル買い、そしてユーロ、円、元といった主要通貨との比較、さらに今後の経済情勢を踏まえた米ドル通貨の魅力とリスクについて深掘りしていきたいと思います。
世界の基軸通貨として君臨する米ドルのシェアは、様々な指標で確認することができます。
これらの数値が示すように、米ドルは依然として世界の金融システムの中心であり、その地位は揺るぎないものとなっています。
経済や地政学的な不確実性が高まる「有事」の際には、投資家が米ドルを買い求める傾向が顕著に見られます。これは、米ドルが「安全資産」と認識されているためです。その背景には、以下の要因が挙げられます。
米ドル以外の主要通貨も、それぞれの役割を果たしています。
今後の経済情勢を考慮すると、米ドル通貨には引き続き魅力とリスクが存在します。
米ドルは依然として世界の基軸通貨としての地位を確立しており、その魅力は計り知れません。しかし、一方で長期的な視点で見ると、米国の財政状況や他国通貨の台頭、地政学リスクなど、無視できないリスクも存在します。
CFPとしては、これらの魅力を享受しつつも、リスクを理解した上で、ポートフォリオにおける米ドル資産の配分を慎重に検討することが重要であると考えます。いずれにしても資産分散投資を心がけることが、不確実性の高い時代において賢明な資産形成への道となるでしょう。
皆様のご参加になれば幸いです。
By:濱尾
弊社では資産運用に関してのNISAやiDeCoの制度説明など基本的なことの相談も受付ていますので
遠慮なく問い合わせください。
運用のご相談はこちらから
↓ ↓ ↓
こんにちは、加藤寿典です。
新しく始めるセミナーをご紹介します。

〇通常のライフプラン
弊社では有料でのライフプラン作成を行っています。通常、ライフプラン作成は収入や支出、年金、住宅ローン、保険等様々なデータから将来のお金を可視化し、安心に繋げるために行います。
可視化する中で、お金を増やすための運用や万が一に備えての保険、相続対策なども相談します。そうすることで、自分や家族、従業員等の生活が安定し安心に繋がります。
中には、将来やりたいことや夢に向けてのお金の相談をすることもあります。しかし、そこまで相談するケースは少ないのが現状です。
〇潜在ニーズを引き出すライフプラン
先日、6月6日に大元公民館さんで「生き生きシルバーライフ」の第1回目として、”カードを通じて楽しく学ぶ相続対策”という講座を開催いたしました。座学でのセミナー等が多い中で、シニア世代の方にも楽しく相続の対策について学んでいただきたいと思い、円満な相続や修活が出来るように、「カードゲーム」を作成し、講座を開催しています!

2年前からカードゲームを取り入れての講座をカルチャークラブで始めていますが、公民館での開催は今回が初めてでした。公民館さんでの開催は、参加人数が多数になるため、より一層大人数の方に気軽に楽しんでいただけるように、全く新しい内容に変更しました。こちらの講座は、私、杉本のオリジナル講座でカードゲームもオリジナルです。公民館講座では、ババ抜きのようにカードを時計回りに相手から一枚引き、同じカードが2枚そろったら、机のうえの同じ”対策カード”の絵柄のところへ置いていき、どんな対策があるのか?を知ることが出来ます。
最初はジャンケンぽん!をして、二回通りカードゲームを楽しみました。その時のみなさんの楽しそうな様子に私たちスタッフもうれしく思います。久しぶりのトランプ遊びのようなカードゲームの体験を喜んでいただき、対策カードでの振返りで、それぞれのカードのご説明「こんな役割があります」とか「こういうところを気を付けましょう」などお話ししました。
みなさん真剣に耳を傾けてくださったり、うなずいてくださったり、ご質問もあったりと、とても前向きで、「相続」について関心が高いのだなと感じました。
関心があるのだけれど、誰に相談するのが一番いいのか?わからない!そういった課題がまだ高いのだとつくづく感じています。私たちも引き続き”円満相続と修活(終活)”についてもっと多くのかたに知っていただけるようにこの活動を続けてまいります。私たちといっしょに円満な相続になるように、今後も生き生きと生きられるように、いっしょにがんばってまいりましょう。応援しております!
杉本でした(^^)/ ご相談はこちらから ↓↓
