10月から変わること 抜粋

2024-10-21

児童手当拡充

所得制限を撤廃、支給対象を従来の「中学生まで」から「高校生まで」に拡充。第3子以降へ給付額を3万円に増額する。

子育て世帯の経済的な負担軽減を図る狙い。(支給は12月から)

厚生年金の適用拡大

パートなどの短時間労働者の厚生年金加入を、企業の規模「101人以上」から「51人以上」に拡大する。

最低賃金引き上げ

都道府県ごとに順次引き上げを実施。全国加重平均は前年より51円増の1055円。人口流出・働き手不足が深刻な大都市圏から外れた地方では、国の目安を上回る引き上げを実施するところが多い。1000円超えは16都道府県で、最高は東京都の1163円。

新型コロナワクチンの定期接種

65歳以上の高齢者と60-64歳で基礎疾患のある人を対象に定期接種化する。自己負担額は最大7000円。65歳未満は任意接種で、原則全額自己負担。

特許切れ医薬品の窓口負担増

後発薬(ジェネリック)の発売から5年以上が経過したか、後発薬の使用割合が5割以上になった1095品目について、あえて特許切れの先発薬を希望する患者の窓口負担を引き上げる。医師の判断で先発薬を処方するケースや、薬局に後発品の在庫がないときは対象外となる。

郵便料金値上げ

封書を84円から110円に、はがきを63円から85円に引き上げる。消費税増税を除く値上げは、封書は1994年以来30年ぶり。はがきは2017年以来7年ぶり。

ひとり親世帯の手当やっと拡充

2024-07-01

ひとり親家庭が増えてきています。一般的に収入が低くなりやすく生活に困るひとり親家庭。本来であれば、夫婦二人で生活をしていくところを母子家庭、父子家庭ともに一人で仕事も家事も育児もしていかなければならないわけなので、金銭的なことだけではなく大変なことは言うまでもありません。

 

出典:厚生労働省 令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要

 

児童扶養手当の主な内容

【手当月額】

対象の子 全額支給 一部支給
第1子 45,500円 10,740円~45,490円
第2子 10,750円  5,380円~10,740円

【収入(所得)上限】

全額支給 一部支給
子の人数 現在 11月分以降 現在 11月分以降
1人 160万円

(87万円)

190万円

(107万円)

365万円

(230万円)

385万円

(246万円)

2人 215.7万円

(125万円)

244.3万円

(145万円)

412.5万円

(268万円)

432.5万円

(284万円)

(注)手当月額、収入(所得)上限とも3人以降は略とする

 

上記のように、収入(所得)上限が低すぎて、多くの方が全額支給を受けていません。年収が少ない中の厳しい所得上限額になっており、月々の数万円も本当に子どものみのお金に消えていってしまうのが現状です。

そこで、気になるのが、例えば離婚が理由の場合、もうひとりの親御さんからの「養育費」はどうなっているの?というところです。

実際、養育費の取り決めをしているひとり親はは少なく、取り決めをしていても途中から養育費が滞るなどと言った話をよく聞きます。「この人と家庭を維持していくのが難しいから離婚する」といった理由は大きいと思います。だから離婚しようとまでなってしまった相手から養育費を最後まで受け取るのは難しいのです。

そうならないように結婚相手は慎重に選びたいところですが、離婚原因は、残念ながら当人達が発端ではないケースもありますし、生きていくうちに人は変わってしまうこともあるので難しいですね。

 

周りの人にいつも優しく感謝の気持ちを持って日々過ごしませんか?

ひとり親の方もご相談に来られています。そして、私自身もひとり親としてがんばっております。よろしければご相談にお越しくださいね。

杉本でした(^^)/

合計特殊出生率1.20!

2024-06-10

こんにちは、濱尾です。

 

先日、厚生労働省が2023年人口動態統計を発表した。

その中で合計特殊出生率は1.20で過去最低を更新したとのことです。

*合計特殊出生率:1人の女性が生涯に産む子供の数。

 

出生率は2016年から8年連続で減少。

 

過去の最低は2022年と2005年の1.26。

 

地域別では最も低いのが東京の0.99

都市部は低い傾向

 

逆に最も高いのは沖縄の1.60だったそうです。

 

出生数は72万7277人、一方死亡数は157万5936人と過去最高となり

自然減は84万8659人となったそうです。

 

婚姻数は前年比6.0%減も47万4717組となり50万組を下回ったのは戦後初のことだそうです。

 

原因としては教育費などの経済的負担が多いためや価値観の多様化が大きな要因とのこと。

 

日本だけではなく、お隣の韓国や台湾、シンガポールなどのアジア圏でも同じ傾向だそうで、

対策として奨励金や不妊治療の保険適用などを打ち出しているが改善傾向が見られないようで

どの国でも大きな問題となっています。

 

ドイツでは働き方改革を薦めて改善したり、米国では移民を受けいれて対策をしている国もありますが。

 

果たして日本は今現在の少子化対策に対して更なる一手を打つことが出来るのでしょうか?

 

当然、少子化、人口減少は経済の弱体化、社会保険制度への大きな影響を及ぼすことになりますので

日本が衰退していかないか本当に心配な現状ですね。

 

**ライフプランの相談などはこちらまで!

 

 

by:濱尾

「岡山わくわく住まいフェスタ」へ参加させていただきました!

2024-03-25

3月24日(日)に株式会社ヘルシーホームさん主催の「岡山わくわく住まいフェスタ」へ参加させていただきました!

数日前より予約来場者数が多く、当日はどうなることか?と思っておりましたが、無事に終えることができました。

来場されたお子さま向けのクイズをご用意しており、3つの「お金にまつわるクイズ」にチャレンジします。正解の数だけ「うまい棒」をもらえます。楽しめたかな?

見る見るうちに準備していた「うまい棒」は減っていき、お昼過ぎたころにはなくなるほどに…

お子さまが大好きなおもちゃメーカー、水回り製品業者、広告代理店等、住宅にまつわるさまざまな企業さんたちがたくさんご参加しており、多くの来場者の親子連れ等のかたが楽しめた一日になったかと思います。

私たちも、そういったさまざまな家庭のお金に関するご相談に答えれるよう、ますますがんばってまいりたいと思います。

 

住宅をご検討しているファミリーのみなさん、新婚さんがご相談に来られるケースは多いです!本当に住宅ローンを払っていけるのか?他の生活資金もあるし不安…という方はぜひご相談にお越しください。

 

お子さま向けのキッズマネー教室を「はあもにい倉敷」で開催します。

ご参加希望はコチラ⇒   

確定申告いる?いらない?

2024-02-12

会社員や公務員などの方は、昨年勤務先から年末調整関係の書類を受け取られたと思います。

年末調整は年税額を確定するために必要なもので、会社員や公務員の方などは、原則として年末調整を行えば確定申告をする必要はありません。

しかし、中には会社員などであっても確定申告が必要な方がいることをご存じでしょうか。

また、確定申告をすることでお得になる方もいます。

では、どのような方が確定申告が必要になるのか、また、した方が良いのはどのような人なのか、詳しい条件などについて記載したいと思います。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いて所得を計算し、所得にかかる税額を確定して国に報告する一連の手続きのことをいいます。

申告期間は原則として2月16日から3月15日と決められており、2023年分の確定申告は2024年2月16日(金)から2024年3月15日(金)に予定されています。

会社員や公務員などの多くは、勤務先で行う年末調整で所得税額が確定するため、原則として確定申告をする必要はありません。

しかし、一定の条件に該当する方は確定申告をする必要があります。どのような方が対象になるのか以下確認していきましょう。

会社員や公務員でも確定申告が必要な人

会社員や公務員などでも確定申告が必要なのは、主に以下の条件に該当する方です

この中で特に確認が必要な3つのケースについて解説します。

1年間の給与収入が2000万円超ある

1年間の給与収入が2000万円を超える方は、確定申告をしなくてはなりません。

所得税法には、年間収入が2000万円以下の場合は原則として勤務先で年末調整を行えば確定申告をする必要はないと定められています。

つまり、2000万円を超える場合は確定申告が必要ということになります。

給与・退職所得以外で20万円超の所得がある

1年間の所得のうち、給与所得や退職所得以外の所得が合計20万円を超える場合は確定申告をしなくてはなりません。

会社員などの場合、以下のような副業で利益を得ているケースが考えられます。

こういった副業をしている方は所得が20万円を超えていないか確認しましょう。なお、収入ではなく所得なので必要経費を差し引くことが可能です。

給与を2か所以上から受け取っている

給与を2か所以上から受け取っている場合、それぞれの勤務先で年末調整をしても正確な税額を計算できません。

各勤務先から源泉徴収票を発行してもらい、それをもとに確定申告を行います。

ただし、給与収入合計額から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下であり、なおかつ給与・退職所得以外の合計所得が20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。

会社員などでも確定申告をした方が良い人

この中で、よくあるケースについて解説します。

住宅ローンを組んだ人

住宅ローンを組んだ初年度の場合、一定要件を満たしていれば確定申告をすることで「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を受けられます。なお、次年度からは年末調整で申告が可能です。

ふるさと納税や寄付をした人

ふるさと納税や寄付を行った場合、一定要件を満たせば「寄付金控除」を受けられます。

ただし、ふるさと納税の場合は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があり、納税先が5団体以内であり特例の申請書を提出すると確定申告が不要になります。

医療費が一定金額(原則10万円)を超えた人

医療費が一定金額(一般的には10万円)を超えた場合は「医療費控除」を受けることが可能です。

また医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」があり、所定の市販薬を年間1万2000円以上購入すると控除を受けられます。

その他さまざまな控除項目がある

ほかにもまだ控除を受けられるケースがあります。

年末調整後に結婚した場合は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が、災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合は「雑損控除」を受けられる可能性があります。

年の途中で退職した場合、確定申告をすることで払い過ぎた税金がある場合は還付されます。

まとめ

会社員や公務員の方などは、原則として勤務先での年末調整を行えば確定申告は必要ありません。

しかし、年収が2000万円を超える場合や、給与・退職所得を除き20万円超の所得がある場合など、確定申告が必要になるケースがあります。

また、確定申告の必要はなくても、申告することでさまざまな控除を受けられたり、払い過ぎた税金が還付されたりすることがあります。

住宅ローンを組んだ初年度の方やふるさと納税をした方、高額な医療費がかかった方などは利用できる控除がないかしっかり確認した方が良いですね

 

実家のお仏壇どうしよう?

2024-01-22

さて、我が家では姉妹で親の生前整理を始めております。そのひとつにお仏壇がありますね。昭和初期生まれの両親は、墓石もお仏壇もきちんと準備し先祖を敬うのが当然の時代。今のようにお仏壇が小さく、かわいらしい時代ではなく、(高いんだろうなぁ)という立派なお仏壇です。ですが、そのお仏壇を今後どこに置こう?という方は多いのではないでしょうか?

3人姉妹の私たちは実家を継ぐという意識がうすいといいますか、嫁に行くというのも違う感じがしてました。もうすでに、結婚は「家と家ではなく、個人と個人」という思いが強いかったのです。ですので、これからの子どもたちはどんどん「家と家」という考え方がうすれていくのだと思っております。

そんな中で、お仏壇じまいを考え、先日お仏壇の引き取りに来ていただきました。

私は、まったくお仏壇やご先祖様の供養といったことがわかりません。この機会にようやく少し知ることが出来たといった始末です。お仏壇は供養してお焚き上げをしていただくことにしました。

どうして処分する前に供養が必要なのでしょう?

実は、最初にお仏壇を購入した時に「開眼供養(かいげんくよう)」というお仏壇やご本尊、お位牌を新たに購入した際や、お墓を新たに建てた際などに行われる慶事(祝い事)の法要をするそうです。

※開眼供養とは、ご僧侶に読経していただきお仏壇に安置されるご本尊の目を開き、お位牌には故人の霊魂が宿ることになり、「魂入れ」という名前で知られています。宗派や地域によって開眼法要、入魂式、入仏式、お性根入れ、お魂入れ、仏壇開きなどと呼ばれ方が変わり、儀式のやり方にも違いがある。

ですので、開眼供養を行って仏様や故人の魂が宿っている状態のお仏壇やご本尊、お位牌を移動させたり処分するのは適切ではなく、供養が必要なのだということです。

お仏壇の処分をする時は閉眼供養が必要です!

お仏壇に魂が宿った状態では移動も処分も出来ないそうですので、「閉眼供養(へいがんくよう)」通称「魂抜き」と呼ばれる供養をして、入っている魂を抜かないといけないそうです。

この度のお仏壇じまいでは、お位牌や仏具など、お仏壇まわりの物もいっしょに魂抜きをしていただくようにお願いしました。

そして、閉眼供養が済んだお仏壇やお位牌、仏具は「お焚き上げ」をしていただくことにしました。仏具の整理の時に、業者の方に教えていただきながらお話をすすめてまいりましたが、ただひとつ「過去帳」だけは手元に置いておくことにしました。

初めて知った「過去帳」におどろき

仏具の中から出てきた「過去帳」に心底驚きました。そこには、代々の亡くなった方の戒名や俗名、死亡年月日、享年などが記されていたからでした。いつからなのか?わかりませんが、相当昔から先祖代々大事に受け継がれていたなんて…

知らなかった。「過去帳」という帳簿があるなんて。なんだかすごく大事だと思い、深いものを感じました。ずっと引き継がれてきたもの。だけど、そんな家というあり方が私たちで途絶えてもいいのか?とか、この「過去帳」を継いでいく人がいるのか?とか今更ながら「過去帳」の存在を知り、感じています。

今回のお仏壇じまいで知ることが出来たこと、早く伝えててね。何かが変わったのかな?

私は、まだまだ知らないことがたくさんあるようで、知らず知らずに大切なことを見逃していたら怖いなと感じます。みなさんはいかがでしょうか?

 

最後まで修行といいますが、まだまだ未熟な私ですが、引き続きご指導ご鞭撻いただければ幸いです。

本年もよろしくお願いいたします。杉本でした(^^)/

 

今年の抱負

2024-01-01

明けましておめでとうございます。濱尾です。

 

本年もよろしくお願いします。

 

新年を迎えるにあたり、今年の抱負を述べたいと思います。

 

少し長くなりますが、よろしくお願いします。

 

『 2024年テーマ・次代へ 』

 

【今年のスローガン】

「OFPとして次代へ向け各人のレベルアップと会社の更なる発展をしていくための基盤を再構築していく年としよう!」

 

【今年・今後の見通し】

2024年「甲辰(きのえたつ):新たな巡りの年となり新しいことがスタートすることを期待させる年となる。価値観の変化が起き、人の考え方、世の中の考え方変わっていく、変化を上手く捉え、踏まえながら次代への方向性を示し導いてあげることがFPとしての使命と思い取り組んでいきたい。

世界的なインフレによる金利上昇は終焉を迎え、今年はいずれかのタイミングで金利低下の方向へと変化していくと思われる。経済状態の動向を見極めながら各中央銀行の微妙な政策の舵取りが必要とされることが予想される。11月の米国大統領選挙が世界的にどのような影響が出てくるのか注目点である。ウクライナ、イスラエルの戦争の終結がいかなる形となるのであろうか?

また、ChatGPT等のデジタル経済の進展などはさらにスピード感を増していくことと思われる。デジタル化を上手く取り入れながら、対面ならではのアナログの人だから出来ることの良さも併用で踏まえながらビジネスモデルの構築を図っていきたい。

国内においては、昨年からの金利上昇傾向で目先の円高がどう進むのか、それがマーケットへ、そして経済環境へどう影響していくのか、貸付金利・住宅ローン金利上昇がどこまで進むのか、金利上昇が我々の生活にどこまで影響していくのか気になる点である。

ますます進展していく超高齢化社会が社会保障制度を始め様々な課題が我々の周りで更に大きくなっていくであろう。認知症による資産防衛(資産凍結)対策、生活維持防衛(見守り・死後対策)対策、相続はじめ今年改正の贈与については、弊社として今年特に戦略的重点項目として取り組んでいきたいと思う。

更に、いよいよスタートした新NISA制度やiDeCoを踏まえた資産形成ムードはお客様の大きな関心事であると思われるため、上手く情報発信していきお客様の新規獲得に繋げていきたい。

このように、お客様を取り巻く環境はより一層、複雑化、高度化していくことが予想される。それを解決していくためには我々FPの持つ知識と経験がこれから益々必要になってくると思われる。ライフプランニングを基本に置きながら考えていくことが、資産形成、老後資産形成、相続認知症対策においては重要であることをお客様に示し、FPだからこそできる包括的な全体最適を行うことの重要性を説いていくことが我々OFPの存在意義であると思う。

そのためにいかに差別化、独自性を出していき、それをどういう戦略を取っていくかを全員で考え行動し実践していく年としよう!

次代へ向けて!

「地域貢献度No.1のFP会社」を目指して!!

 

下記は、弊社の経営理念です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

経営理念 ~Mission~

:お客様と共に歩み

:不安を安心に変える感動の

:プランニングを提供致します

 

行動指針 ~Value~

O:おかげ様の精神

お客様、関係者、スタッフ、家族に感謝の気持ちをもって挨拶をしよう。

F:未来(Future)の為に お客様・会社を取り巻く人々

明日、1年後、10年後の自分自身、そして周りの人々が安心した生活が送れるように、

今日を精一杯努力して生きよう。

P:パートナーシップ

お互いに尊重し・思いやりを持って接し、共存共栄しよう。

H:ハイクオリティなサービスと知識

お客様の問題を解決し喜んでいただくためにどうすれば良いか考え、日々勉強・研鑚し、

最新の情報を取り込めるようにアンテナを張り情報収集し、お客様に還元していこう。

D:Doing

日々実践して行く中で失敗から学び、

より一歩でも前進していけるよう常に心掛け、ポジティブに取り組んでいこう。

 

理想とする姿 ~Vision~

【地域貢献度No1 FP会社】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

このような感じで本年も弊社スタッフ一同で

皆様方に喜んでいただける会社であることに邁進してまいりたいと思いますので

何卒、よろしくお願いいたします。

 

By:濱尾

 

 

介護は突然に!~介護認定等級は変わる!!~

2023-12-25

みなさんこんにちは、杉本です。久しぶりにこの「介護は突然に!」のシリーズで書きます。

今年2023年5月に父がケアハウスに入所して約半年が経ちます。入りたての5月の時は、コロナ感染の後で本人の体力は落ち、車いすでの生活を送っていました。要介護度は、「要介護4」です。

老健では、「リハビリしてもこれ以上回復するのは難しい」と言われてましたが、ケアハウスに入所後、父はどんどんと元気になり、歩行補助器具を使用して歩けるようにまでなりました。それどころか、たまに歩行補助器具なしで歩いてしまい、施設の方々を悩ませます。転倒リスクがあるからです。ですので、介護認定のやり直しをいたしました。

結果は、要介護2とのことでした。要介護度ってこんな風に変わっていくのですね。

「リハビリしてもこれ以上回復するのは難しい」と言われていましたが、本人にやる気があれば、また弱った体力を取り戻して歩けるようになるんですね。ケアハウスのケアマネージャーさんから「お父さんすごくお元気で、今歩いてるんです!」と聞いた時はうれしかったです。私のように親御さんのことで同じようなご経験をされている方々も最後までご自身の親にはなるべく元気で日々過ごしてほしいですよね。

 

孤独にならないで。歳を重ねてもコミュニケーションは必要!

先日、姉と子どもたちとの集まりに参加しました。忙しい日々ですが、日程を合わせてトランプをしたりゲームをしたり。末っ子の私としては、まだ孫もいないし少し早い気がするけれど、姉が計画してくれてみなで集まる日を作るのもいいなと思いました。私の親世代のように専業主婦ではいられない私たちは、毎日、仕事や家事で忙しいけれど、あっという間に過ぎる数年間で「集まる」という努力を忘れると忽ち関係は薄れていくのでしょうし。

近年、孤独死とかが多いですが、これから老いてくる私たち世代も努力を怠ってはいけません。友達等の横のつながりも大事にしないといけないですし、パートナーの方を大事にしないといけないですし、子どもだけではだめですよね。

年齢を重ねると、他の方とのコミュニケーションをとるのが、または外出するのがおっくうになってくるようですが、第二の人生からも前向きに人と適度にかかわって生きていかないといけませんね。

 

今後の想いの整理に「終活ノート」を作りませんか?今後、どのように生きたいのか?どんなふうに自身が感じているのか?を書き出してみて心の整理をしましょう。

 

オリジナルの終活ノートを作成出来ます。

 

お気軽にお越しください。杉本でした(^^)/

年金受給者の親は、扶養に入れた方が良い?それとも?

2023-12-11

親が年金暮らしをしている場合、条件を満たせば扶養に入れることができます。

親が扶養家族になれば、税法上では所得税などが軽減される「扶養控除」が受けられます。

また、親の年齢が75歳以下であれば、健康保険料を節約できる場合があります。

しかし、状況によっては、親を扶養に入れない方がよい場合もあります。

今回は、年金暮らしの親を扶養に入れることで変わることは何かを説明します。

年末調整や確定申告の参考にしてみてください。

税法での扶養家族・健康保険での扶養家族、それぞれの条件を確認

年金暮らしの親が扶養家族になるための条件を税法・健康保険でそれぞれ確認しましょう。

年金暮らしの親を扶養家族にする条件【税法の場合】

年金で暮らしている親を税法の扶養家族に入れると、子どもは「扶養控除」が受けられるため、所得税が軽減されます。

扶養控除を受ける場合の控除額は以下のとおりです。

出所:国税庁「No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例」

出所:国税庁「No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例」

一般扶養親族(16歳以上が対象):38万円

《親がその年の12月31日現在において70歳以上のとき》

しかし、年金で暮らしている親であれば、どんな場合でも扶養家族になるという訳ではありません。

その年の12月31日において、以下の4つの条件を満たす必要があります。

年金暮らしの親を扶養家族にする条件4つ

年金暮らしの親を扶養家族にするには、その年の12月31日において、以下の4つの条件を満たす必要があります。

1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)など

納税者の父母、義理の両親(配偶者の父母)はともに1親等です。

2. 納税者と生計を一にしている

「納税者と生計を一にしている」というのは、親と同居している場合だけをいうわけではありません。

親と別居していても、生活費、療養費等の送金が行われていれば「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

また、親が病気療養で入院している場合も対象としてみなされます。

しかし、老人ホームなどへ入所している場合は、同居とはみなされないため、注意しましょう。

3. 年間の合計所得金額が48万円以下である

親が年金をもらっているなら、年金収入は「公的年金等に係る雑所得」に分類されます。

所得を算出するときは、以下のように「65歳未満」「65歳以上」で控除する金額が異なります。

公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)

公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後) 出所:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

出所:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

4. 青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の専従者でない

もし親が年金暮らしをしていたとしても、それ以外の収入に、青色申告者である人の事業を手伝う「事業専従者」、または白色申告者の「専従者」として給与収入を得ていないことが条件になります。

たとえば、子どもが個人事業を営んでおり確定申告を行う場合があります。

その際、同居している親が子どもの事業を手伝いで収入を得ている場合は以下のような関係となり扶養親族には該当しません。

年金で暮らしている親が扶養家族になるのは、上記4つの条件を満たしている場合です。

なお、年金暮らしの親と別居しており、その親に対して、生活費を兄弟で送金するという場合があったとすれば、兄弟のうちの一方だけが、扶養控除の対象に親を含めることができます。

兄弟どちらも控除の対象とすることはできませんので注意しましょう。

65歳未満・65歳以上でそれぞれ扶養控除の適用対象になるには?

先ほどの章で「65歳未満」「65歳以上」では控除される金額が異なることがわかりました。

65歳未満の場合

65歳未満の場合、たとえば年金収入が60万円以下であれば、所得は「0」とみなされます。

また、年金収入が60万円超、130万円未満であれば、「年金収入-60万円」で算出した額が所得になります。

これより、65歳未満の親が扶養控除の条件である「年間の合計所得金額が48万円以下」に該当するのは、収入が108万円(48万円+60万円)までの場合です。

65歳以上の場合

65歳以上の場合、たとえば年金収入が110万円以下であれば、所得は「0」とみなされます。

また、年金収入が110万円超、330万円未満であれば、「年金収入-110万円」で算出した額が所得になります。

これより、65歳以上の親が扶養控除の条件である「年間の合計所得金額が48万円以下」に該当するのは、収入が158万円(48万円+110万円)までの場合です。

年金暮らしの親を扶養家族にする条件【健康保険の場合】

年金で暮らしている親を子が加入している健康保険の扶養家族に含めると、親が支払う国民健康保険料を節約することができます。

なお、親を被扶養者にしても、本人(健康保険加入者)が負担する保険料は同じです。

ただし、税法の扶養家族と同じく、年金をもらっている親が扶養家族に入るには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

ここでは、トヨタ自動車健康保険組合を参考に条件を説明します。

扶養家族に該当するための2つの条件

保険上の扶養家族に該当するには、次の2つの要件を満たす必要があります。

1. 扶養者と生計を一にしている(親が75歳未満)

「扶養者と生計を一にしている」というのは、税法の考え方とほぼ同じと考えて良いです。

同居に限らず、別居でも扶養に入ることは可能です。

ただし、健康保険の場合、親が子どもの加入している健康保険の扶養家族に入っていても、75歳になると外れて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

健康保険加入者の父母、義理の両親(配偶者の父母)のどちらも扶養家族の対象になります。

2. 収入(親)が制限額を超えていない

年金暮らしの親の対象となる年金は「老齢・遺族・障害・企業・個人など」すべてが対象となります。

親の収入が下記の全てを満たしている事が条件となります。

  • 従業員(被保険者)の年間収入の2分の1未満であること
  • 親と同居していれば年金収入が15万円未満(年180万円未満)であること
  • 別居の親に仕送りをするのであれば、親の年金収入が子からの仕送り未満であること

例)親の年金収入が月3万円未満(年36万円未満)であれば、「収入(親)+仕送り」が月6万円以上(年72万円以上)となる必要があります。

親を扶養家族に入れる場合の条件は、個々の健康保険組合で少し相違することも考えられます。

検討をする際は、詳しい内容の確認をお願いします。

年金暮らしの親の扶養を考える

扶養家族と一括りに言いますが、節税するために親を扶養家族に入れる場合、親の健康保険を節約するために扶養家族に入れる場合の2つがあります。

それぞれの条件は異なりますので、事前に必ずきちんと確認するようにしましょう。

忘れちゃいけない!障害年金と遺族年金

2023-10-23

公的年金は老齢年金だけではありません。公的年金には、障害年金と遺族年金があります。

 

障害年金は、病気 やけがによって 生活 や仕事 などが 制限 されるようになった 場合 に、 現役世代 の方も含めて 受け取る ことができ年金 です 。
障害年金 には 、「 障害基礎年金 」「 障害厚生年金 」があり 、病気 やけがで 初めて 医師 または 歯科医師 (以下 「医師等 」といます )の診療 を受けたときに 国民年金 に加入 していた 場合 は「障害基礎年金 」、 厚生年金保険 に加入 していた 場合 は「障害厚生年 金」が請求 できます 。 なお 、障害厚生年金 に該当 する 状態 よりも 軽い障害 が残ったときは 、障害手当金 (一 時金 )を受け取る ことができ制度 があります 。
また 、障害年金 を受け取るには 、年金 の保険料納付状況 などの 条件 が設けられています 。

 

遺族年金はは、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、
ご家族に給付される年金です。
亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。
亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

出所:日本年金機構より

障害年金、遺族年金の詳細は、日本年金機構のHPよりご確認ください。

 

ご相談の中で、保険のご契約や見直しのご相談の際によく「障害年金」「遺族年金」のお話をさせていただいております。公的年金はますます、受給開始年齢の後退や受給額の減額が予想されますが、こういった状況の中では、助けになる制度です。ですが、年金だけでは生活資金が足りない方も多いでしょう。そこをどう補うのか?をご相談できるのが私たち、「岡山ファイナンシャルプランナーズ」の役目です!

 

どうぞご相談にお越しください!ご相談はこちら⇒ 

墓じまい(改装)を考える

2023-07-24

「墓じまい」ってここ数年よく聞きますね。私の親はまだ健在ですが、今後の墓の在り方について私の姉妹間ではもう話し合い済みです。私の父方のお墓は市営墓地です。母方のお墓はいわゆる先祖墓と言われる、先祖代々引き継がれるお墓です。私は第二次ベビーブームの世代ですが、正直お墓は不要です。墓石なんて絶対嫌です。昭和の時代に子ども時代を過ごし、平成に思春期を過ごし大人になって結婚をし子育てをしてまいりました。そして令和を迎え子育ても終わりへ向かいます。

子どもの頃から、墓参りに行ったり、仏壇にお供えをしたりなど、大事なことやご先祖様への感謝やこの世に生をうけたことへの感謝などよくわかっているつもりです。

ですが、時代が変わりました。私たちの頃から、女性が専業主婦ではいられない時代になったからです。住宅の価格上昇、子どもの学費の上昇、物価上昇は昭和に比べてどうでしょう?ですが、賃金は上がらない日本です。仕事しないで家事と育児だけなんて本当にうらやましいです。

そこで、お墓にお金をかけることはもちろんしないですし、今後のご先祖のお墓の管理も大変です。私たちが高齢者となり、年金をもらいだして10年くらいでしょうか?お墓参りが出来るのも…そう話しています。平成生まれの子どもたちには難しいでしょう。長生きになったからでしょうか?「いっしょにおじいちゃんやおばあちゃんのお墓参りに行く」ということがなくなりました。やはり、幼い時からの経験が大事なのかもしれません。

 

ですので、元気なうちに「墓じまい」をしようということとなりました。

墓地の使用許可の届け出来ていますか!?

この春から、姉が墓じまいに向けて動いてくれました。母方の先祖墓は、私たちだけの問題ではないのでどうにも出来ません。ですので、父方の市営墓地だけでも今回実行します。

姉が色々調べてくれて、市営墓地から永代供養墓へ改葬します。

※永代供養とは?→永遠墓、永代供養塔などとも呼ばれ、死を迎えた後、お墓を継ぐ人がいない場合、承継者に代わって墓地の管理者が遺骨を管理、供養してくれるのが特徴。

が、姉から連絡があり、「実際にはお墓に骨はある(納骨されている)が、そこには納骨されてないようになっているからこのような書類がいる」とラインに写真が貼ってありました。だから、同じように書類がいるとのことでしたが、説明はそれくらいで話を聴いてもよくわからない状態でした。

市役所へ向かい、まず、どこの課へ行けばよいのかわからないので、案内所で尋ねました。ですが、専門の課が不明で、戸籍課にまわされましたがそこから詳しいと思われる方へご案内いただき、そこで、今回は「墓じまい(改葬)」するにあたり、これこれしかじかで…納骨届が出来いないようなんです。どうすればいいのですか?と説明したところ、ひとまず不明点が多いので戸籍を取得。平成3年亡くなったとありました。私が高校生の時だったようです。正直、いつだったかなんてわかりません。そして、二階の生活安全課の墓管理課?という課に行くようご案内を受けました。

そこで、再度同じ説明をしますがラインの写真だけでは書類名がなく、どんな書類が必要なのかわかりませんでした。私、姉、若き担当者がどんな手続きが必要なのかしばらくわからない状態で時間が過ぎました。結局、倉敷に改葬するので、倉敷市役所の墓管理の課に電話して、事情をお伝えしました。

 

やっとわかりました。

「納骨届(墓地の使用許可)を市役所で届出できていない。だから、改装(墓じまい)が出来ない」とのこと。だから、埋葬許可証の再交付(役所によって書類名が違います)から必要になりました。

通常の火葬から納骨までの流れは、

①火葬をする⇒②火葬執行済の印が押された火葬許可証が渡されるので忘れずに受け取る(火葬場)※納骨するまで遺骨とともに自宅で保管する(納骨する時に必要)⇒③墓地の使用許可証を申請する(市役所で納骨までに)⇒④納骨する(②と③と印鑑が必要。納骨する墓地や霊園に提出する)

という流れです。これは経験がないとわかりませんね。

役所の方のお話では、「墓地の使用許可」の届出をしてない人が多いとか?…葬式を終え、お墓にはしっかり遺骨は入っているのに、そんなことあるんですね?しかも結構多いそうですよ。

今後、私たちのような墓じまいを考える方は増えると思っていますが、がんばって手続き進めるしかないですね。

本当、いい勉強になりました。少子高齢化と時代の変化はこういったことにも影響があるようです。少し長くなりましたが、思わぬ出来事のご紹介でした。

 

お金にまつわるご相談を「全体最適」にこだわって行っております。

お子さまからシニア世代まで幅広いご相談が出来ます。何かございましたら、ぜひ、岡山ファイナンシャルプランナーズへお気軽にお問い合わせください。

お待ちしております。杉本でした(^^)/

 

 

 

親の終活は生前に?!

2023-06-26

みなさんの親御さんはお元気ですか?

私の親は両親ともに健在ですが、80代に入る高齢となってまいりました。私は、三人姉妹の末っ子のせいか40代後半からすでに親の最後に向けての行動を起こしています。というのも、私の両親は子どものころに離婚しており、父はそれから自身の建てた自宅で一人暮らしでした。

父は去年より体調を崩し、2度の入院生活を送った後、病院の方々に介護認定を勧められた結果介護認定を受けました。認定結果を受け、もう自宅で一人暮らしは難しいという判断で施設に入所することになりました。

 

さて、それからもう一年が経とうとしています。父の住んでいた自宅はどうなっていると思いますか?

およそ一年前に不用品回収業者に依頼して、父の生活で今後必要になるであろう生活用品のみを残し後は処分してもらいました。ですが、自宅へは帰らず病院から施設へ移動したため、倒れた日から父の自宅は不在の状態です。およそ築50年の木造住宅、庭には色々な種類の木が...

その木の茂みようといったら大変です。一年間放っておかれた木々たち。好天と時々来る雨の恵ですくすくと成長し茂みます。それと草...

この家に今後住むという選択肢がない私たち姉妹は、いずれこの家を処分しなければならないと考えています。ですが、その前にやることがあります。木の成長を止めることと残りの家具たちの整理です。

木の伐採の依頼をするために見積もりを依頼しました。こちらはかなり待たされてやっと先日、見積に来ていただいてこの夏に実行されることになりました。成長しきった木の伐採は大変だと思います。引き受けていただき感謝します。

それが終わると今度は、家の中の片づけです。以前、お願いした業者さんに連絡すると、「現在は残念ながらしていない」とのことで大変残念でした。片づけどうするか?は保留です。涼しくなってから自分たちでするか?...大変そうです。

 

それともう一つ。お墓です。

ご先祖さんのお墓は、先祖墓ですか?霊園にありますか?どこにあるかでも違ってくると思いますが、お墓はいつまで管理していかれますか?いつまで通えますか?

お墓参りというのも私の代で終わりかな...なんて思うことがありますが、みなさんはどうでしょうか?

昭和、平成、令和とかなり色々な変化があり、考え方も変わってきたように感じます。人間関係も昔より薄れてきたような...

命はつながれ、生かされており感謝を忘れず生きるのは当たり前ですが、変わりゆく時代での生き方や時間の使い方が変わる中でお墓に関してもそれぞれに考え方がわかれていくのでしょう。

歳をとっても通える場所へ。考えます。

 

岡山ファイナンシャルプランナーズでは、終活のお手伝いをしております。

オリジナルの「終活ノート」を活用し、お客さまご自身の終活に向けて、アドバイスをしながら実際にノートを作成してまいります。お子さまや周りの大切な方々がなるべく負担が減るように50代になったら準備していきたいですね。

 

ぜひ、ご相談へお越しください。お待ちしております。

杉本でした(^^)/

介護は突然に!~施設決まる!~

2023-05-22

こんにちは杉本です。

 

2022年の夏に私の父親が倒れてからの様子を幾度かに分けてお話してきました。

2023年4月になり大きく進展がありました。以前、最初にいただいた施設リストで見つけた施設で、申込み、順番待ちしていた施設から連絡がありました。その日は、仕事で一日中研修でした。夕方、携帯電話をみると何件もの不在着信があり、姉達からのLINEも入っていました。直ぐに老健のケアマネージャーの方に連絡してほしいとのことでした。

老健や姉、申込みしていた施設に繋がる順に連絡をしていきました。

 

申込みしていた施設の方に連絡すると「ひとつ部屋が空いたので、ご希望でしたらお父さまのところへ面会にお伺いします。」とのことでした。正直、思ったより早かったなと思います。こまめに施設の方へ連絡を入れていたからでしょうか?ホッとする想いと不安がありました。

結局、老健さんも11月中旬からお世話になってもう5ヶ月が経ちます。老健さんにいる時には特に不安や心配事はありませんでしたから安心してあずけてみていただくことが出来ました。ありがとうございました。ですので、父の生活状況の変化が怖いのです。今までのように安心してあずけれるだろうか?生活環境の変化や人の変化に上手に順応できるだろうか?

 

ですので、その施設の方に色々と質問しました。

毎回の食事の時は、食堂まで補助してくれますか?→自室から食堂までの移動が心配だからです。

そちらの施設にはどのくらいの介護度の方がいらっしゃるのですか?→お父さんの話し相手になるような方がいらっしゃるか?孤独にならないか?心配だからです。

リハビリは引き続き続けていけますか?運動は少しは出来るのでしょうか?→今以上に弱ってほしくないですし、出来れば最後まで寝たきりにならないでほしいからです。コロナ後に高齢者は体力が戻らず、筋力がその間に衰えて中々コロナ前のようにはいかなくなるそうです。私の父もコロナに感染してから自身で歩いていたのが歩けなくなって今は移動は車いすになってしまいました。この件も、この時に初めて知りました。もう今では、自身では移動は出来ないくらいになっているのだと。ですが、お手洗いや車いすの乗り降り等は自身で出来るそうで、リハビリは現状の生活を維持できるようには続けていっていただけるようとのことでした。

現在の父の現状の把握も含め、今回の施設入所へ向けての面会をお願いいたしました。

 

その後、施設の方が早期に対応してくださり、父のもとへ面会に行ってくれました。このお話をいただいた翌週には回答があり、「受入可能です」とのことでした。数か月前まで困り果てていたのに、決まったと聞いて感謝の想いしかないです。病院では退院を延期してギリギリまで施設が決まるのを待っていただき、老健さんでは介護事情の現実に困り果てているところを受け入れていただきました。そして、施設が決まるまで父をあずかってみてくれました。ありがとうございました。

おかげさまで私は自身の家庭を守るために働くことができ、住宅ローンが払え、教育資金もいくらか準備でき、生活していけます。現実的に、いつまで続くかわからない介護のために仕事をお休みするわけにはいきませんし、仕事を辞めるわけにはいきませんから。

 

後日、上の姉と施設の方に契約にお伺いした時に、施設見学や必要な物のご説明を受けました。ゴールデンウイーク明けに入所する日を決めていよいよ引っ越しです。今回は、本人に個室がありますので、必要な家財や家電や日用品等を買い足す必要があります。たくさんの契約書にサイン押印し契約をすませ、午後から父のいる老健に向かいました。私たちの口から、「今いるところを出て、住むところが変わること」を伝えたかったからです。

老健に着き、父と面会させていただきました。「お父さん、新しいところが来てもいいって言ってくれているんよ。そこは、一人部屋になるんよ。ここも大分慣れてきたけど、新しく場所が変わって、人とかも変わるけど、どうかな?それでも大丈夫?やっていけそう?」と聴いた。すると父が「わしゃあ、しゃあねえ(わりと大丈夫)じゃろうのう」というようなことを言ったと思います。理解は十分とは言えないかもしれませんが、ある程度は出来ているという感じです。念のため、同じような感じで再度、引っ越すこと(環境が変わること、人が変わること)を伝え、気持ちを確かめた。

実際に施設に入って慣れるまでは私たちもまだまだ不安が残るがせっかくのチャンス。施設の方々や雰囲気もよさそうだった。「わしは大丈夫じゃ。」という言葉を受け、施設入所へ話を進める。その後、やっと遅めの昼食をとり、いったん自宅に戻り自身の用事を済ませて夕方から家電の購入へ向かった。

 

つづく

 

終活(相続対策、生前贈与、家族信託、遺言の準備等)のご相談は、岡山ファイナンシャルプランナーズの杉本まで(^^)/

経済ゲームを開発中!

2023-05-09

みなさん、GWいかがお過ごしでしたでしょうか?

わたくしは友人に手伝ってもらいながら、弊社で企画している経済を学ぶためのゲームの

テストプレイを繰り返しておりました。

 

どういうゲームかと言いますと、マクロ的な経済状況(インフレ・デフレ)下で、

企業を経営していくという…

聞いただけでは全然よくわからないですね。(笑)

協力してくれた友人曰く「よくできている!」とのことでしたので、

もう少しアップデートを重ねて、近日中に公開したいと思っています。

キッズマネー教室のゲームもデザインしたので、

もはやファイナンシャルプランナーというよりは、ゲームデザイナーです。

 

 

何が学べる?

このゲームでは、昨今社会を騒がしているインフレの仕組みや、その反対にあるデフレといった

変化していく経済状況に応じて、どういうふうに企業を運営していくか、

入札(競り)で他プレイヤーとどう駆け引きをするかについて学ぶことができます。

 

マーケットごとに特色がありますので、

自分はどのマーケットで売っていくか、戦略を練ってもらいたいですね。

 

わたしはこの競りの部分が特に気に入っていて、

他プレイヤーの動向を考えながら出し抜くのが楽しいですよ!

 

どんなひとに向いている?

このゲームは、

経済ってむずかしそうだなと思われている方や、

これから経済を学びたいという中高生に向けて作りました。

 

セミナーで座って聞くだけでなく、自ら頭を使って次の手を考えていくことで、

より深く学ぶことができるものと思っています。

ダイナミックに変化する経済状況をぜひ体感してもらいたいと思います。

 

公開されたら、ホームページのセミナー一覧にアップする予定です。

 

https://okayama-fp.com/page-seminar.html

 

 

 

『高校生マネーセミナー』始めます!!

2023-03-25

さて!岡山ファイナンシャルプランナーズでは、金銭教育のひとつてして、『高校生マネーセミナー』を始めます! 初回は本日3月27日!2名の男子高校生にご参加いただきます。

内容は、

・働くとは?(色々な働き方、働くって?)

・社会保障制度(年金、健康保険などの種類など)と民間保険

・ライフプランを知る

・お金を使う、お金を貯める

・賢い運用

等々

 

普段の独立したFP事務所としての相談業務を活かしてわかりやすく楽しくお伝えします。

まだ回数は少ないですが高校生との座談会も2回開催させていただきました。その時の動画をHPに掲載しているのでぜひご覧ください!

今後これから、楽しいことがたくさん待ち受けている子どもたち!中高生のみんなにもっともっと伝えたい!! そう!私が経験したお金の失敗をしてほしくないから。お金で損してほしくないから。悪い人に騙されてほしくないからです。だから、もっと多くの人にお話が出来るようにスタッフ一同がんばります。

日々の相談業務で、お客さんから、『もっと早く知りたかった』『もっと早くライフプランがあったら...』などの言葉をいただく。私もお客さんと同じように感じました『もっと早く知りたかった』『もっと早くライフプランがあったら...』と。社会に出ても、上記のような社会保障制度の事、生命保険や損害保険の役目、お金の使い方、貯め方、資産運用の事、だれも教えてくれる人はいなかったのです。無知であることで、幾度も幾度も損をしました。世の中おかしいなと感じて、FP資格を知った時は『これだ!!』と思いました。もう、自分で勉強するしかなかった。それが一番信用できると感じたからです。

 

日本は先進国ですが、諸外国に比べ、金銭教育が非常に遅れています。資産運用の『非課税制度』もやっと2024年から非課税期間に制限がなくなります。NISA口座が2014年に始まって10年後にやっとです。

 

少子化の問題で、『経済的な不安』が理由にならなくて済むように今後ともFPとしての役目を果たせるようがんばっていきたい。気軽にご相談にお越しください。

 

杉本でした(^^)/

 

出生数80万人割れ!

2023-03-06

こんにちは濱尾です

3月になり梅の花も開花し暖かくなって来ましたね!

 

さて、先日の新聞によると

厚生労働省が発表した人口動態統計速報によると、

2022年に生まれた赤ちゃんの数は

前年比5.1%減の79万9728人となり

80万人を割り込むのは統計開始から初めてとのことだそうです。

 

一方、国内の死亡数は158万2033人で、前年より12万9744人(8.9%)増とのこと。

 

昨年、人口は約78万人減となり過去最大になったとのことです。

 

岡山市の人口が約72万人ですから

昨年だけで岡山市が無くなったこととなります。

 

そう考えるとちょっと怖くなってきませんか。

 

このままでは、本当に日本の成長と社会保障制度は揺らぎかねないことになってきますね!

 

岸田内閣が異次元の少子化対策をすると言っていますが、

本当にまったなしで対策を講じていかなければならないと思いますね。

 

今月までに具体的な対策を出し、6月までに予算倍増の道筋を示すと言われています。

 

期待したいものです。

 

政治家の皆さんに真剣にこの少子化という課題に取り組んでもらわないと

困りますね。

 

このままでは本当に日本将来が危ぶまれてしまいます。

 

よろしくお願いしますね!政治家の皆様!!

 

by:濱尾

介護は突然に!~シーズン4~

2023-02-27

つづきです↓

 

1月中旬に見学に行った施設は2件とも遠方でした。施設の月々の費用は、父親の毎月の年金額を優に超えます。つまり、私たちが毎月少しずつ父の生活費を負担するということになります。そして、母も今後、介護状態になるかもしれないという状況になった時、本当に私たちの生活が脅かされることとなるかもしれません。本当に不安です。

みなさんはいかがでしょうか?ご自身で親御さんの介護が出来る生活が可能でしょうか?現在は、共働きでなければ、住宅を持つことも子供に思うような進路へ進めることも難しいほど、土地や建物、授業料が高騰していってます。ですが、賃金は上がっていませんよね。ほとんどの方が借入をして住宅を購入したり、または、高等学校や大学に通わせるために借入をしている方もいます。自身の家族でも借り入れをして生活しているのです。そこへ、親御さんの費用まで捻出出来ますか?

自身の生活の費用のことはもちろん「結婚を決めた時」「子どもを持つということを決めた時」に覚悟をしました。住宅を購入する時もそうです。ですが、現在の高齢化までは想像が出来ておらず、今、現状を知って困ることがわかってきました。

高齢者と呼ばれる世代の方々も、生き方は様々です。みなさまの親御さんは資産をお持ちですか?現金や預金はいくらくらいありますか?毎月の年金手取り(健康保険料、介護保険料、その他費用を引いた額)はいくらになるかご存じでしょうか?

親御さんの収入や資産状況でみなさんにかかってくる費用がまったく変わってきます。自宅で介護できないのであれば、施設でみてもらうしかありません。では、施設での月々の費用はいくらくらいかかるのでしょう?

 

今回の父の件で、現実を目の当たりにして現在の介護事情の厳しさに不安でいっぱいです。現役世代は、老齢年金はもらえませんのでもらえるまでは働かなければなりません。施設にお金がかかるからといって自宅で親の介護は出来ません。仕事を辞めるということは、住宅ローンも払えないですし、子どもの学費の捻出も出来ないということです。つまり、仕事をやめてしまえば自身の家族とともに共倒れします。

何とか、父の年金内(手取り)に収まる施設を探すしか他ないのです。ですが、保育園と同じで空きがありません。空があるのは、月々の費用が高い施設です。ですので、お金がある方でしたら現在ならまだ施設を選べると思います。費用の捻出が難しい方は待つしかないです。

 

先日、見学におうかがいさせていただいた、近場の施設は、「父の介護度が進んでいて預かりが厳しい」とのことでした。遠方のもう一件のところも同じく断られました。コロナ感染で介護度が進んでいた時でしたのでタイミングもあるのでしょう...

ですので、介護度の進み具合によっても、施設への引き受けが難しいと判断されれば入所は出来ないのです。

 

施設への入所は厳しいです!!

「受給年金内の施設は空きがない」

「空いている施設は費用が高額」

「遠方で面会に行くのが大変」

「その時その時の介護度によって引き受けが難しくなるタイミングがある」

です。

現在は、仮で老健の方でお世話になっており本当に助かっております。

 

ここで、私が親御さん世代にお伝えしたいことは、

・貯金をしておいてください

・運動をして健康寿命をのばす努力をしてください

・もっと現役世代の暮らしの現状(住宅価格、学費、毎日の生活の様子)を知ってください

・現在の介護事情(施設種類、施設料金や場所や空き状況等すべて)を知ってください

・自宅、墓、治療、葬儀のことをどうするか?をお子さまと話し合ってください

ということです!

 

私が、自身の体験をブログにしようと思ったのは、

自身の介護事情の体験を前もって知ることで、みなさんが親御さんの終活のこと等で親御さんと前もって話をする機会を持ってほしいという思いと、親御さんに上記の5つを早期に実行してほしいということです。

現在は、本当に生きにくい世の中になりました。現役世代は皆必死に生きています。どうか現役世代が時間に追われ、自身を失うことのない世の中になるよう切に祈っております。

 

岡山ファイナンシャルプランナーズでは、終活のお手伝いもしております。お気軽にご相談へお越しください。

杉本でした(^^)/

介護は突然に!~シーズン3~

2023-01-23

つづきです↓

 

一件やっと空きがあったケアハウスの入所が難しいとの結果で、久しぶりに落ち込みました。

「どうしよう?」しばらく動く元気がなくて、この件から離れたいという思いがありました。

そんな退院日が迫る中、姉が動き出してくれて、介護老人保健施設(※老健といわれる、要介護者の自宅復帰を目指し、介護・看護・リハビリを提供する施設)へひとまず入所するという運びとなりました。老健ではとりあえず、原則3カ月しか滞在出来ないところがほとんどなようです。

ですが、長く居れる施設(住宅の代わりになる場所)がすぐには見つからないというのが現状なのです。空きの部屋がないからです。父親をひとりで居させる訳にはいかなくなり、自宅に代わる場所を私たちは探すしか他にないのです。長期で入所できる施設がみつかるまで老健にてお世話になることになりました。その際には、また本人との面会があります。退院日が直近に迫ってきており、老健のご担当の方もすぐに対応してくださり、無事に退院後の老健入所が決まりました。ひとまずよかったです。

 

退院の日を迎え、姉と私が迎えに行きました。自宅に帰って一泊し久しぶりに家族で食卓を囲みました。よく年をとったら子供に返っていくと言います。不思議なもので、今回の件で、施設選びって、子どもの保育園をさがすのと同じ。デイケアサービス等も同じで少しでも楽しく過ごせそうなところやお友達ができそうなところを意識して通っている男女の比率を聴いたり、どんな活動をするのか聴いたりと、自分の子どもの時と同じように色んな所を見学しに行ってよりよい環境にしてあげたいと思うものなのですね。

老健にいったん入所させるのは、あまりしたくなかったですが、そちらでは、リハビリを引き続きしていただけるとのことで3食の食事もついています。本当に助かります。今は女性も働かないといけない時代ですから、家にいて介護は現実できません。

 

翌日、老健に姉たちが送っていき、現在は老健にて過ごしています。面会は、コロナ感染対策として厳しく制限されており、10分間2名までの月一度と決められています。仕方ないですね。

今後、長期で居れる施設に空きがでたら入所の面談をうけ、大丈夫だと判断されると入所できます。それまでの間お世話になります。その間で、長期で入所できる施設探しをしなくてはなりません。振り出しに戻ったようで探す気力が残っていなかったのですが、病院のソーシャルワーカーの方から、「老人ホーム・介護施設探しの相談窓口」のご紹介をしていただき、そちらの担当者がいくつかご紹介をしてくださり条件のあうところで決めていこうということになりました。

姉が取次役を申し出てくれて、私には直接連絡が入ることはなくなりました。それだけで、気持ちが楽になりました。

姉から、時々連絡がラインで来ます。今度、施設見学に行くやら、面会に行くやらです。12月に入って忙しかった私が、初めて老健に面会に行ったのは、先日1月中旬のこと。その間、施設内でコロナ感染があり、父親も感染いたしましたが、無事回復し施設へ戻ってくることが出来ました。ですが、やはり老体にコロナはしんどいようで、体力がなくなり今は歩行をしていないとのことでしたが、少しづつご飯は食べれるようになってきたとのことでした。そうなるのですね。これからまた歩けるようになることを願います。

その面会の日に、住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅を見学させていただきました。

老健の職員さん、施設の職員さん、また施設相談のご担当者さまお世話になりました。みなさんに助けられ、自身の生活を過ごすことができます。さて、施設に入れる日はいつになるでしょうか?

 

つづく

 

杉本でした(^^)/

出張!!キッズマネー教室しませんか?

2022-09-20

こんにちは!

岡山ファイナンシャルプランナーズでお子さまの金融教育として「キッズマネー教室」を始めるようになって早くも次回で5回目の開催になります! 

「キッズマネー教室」←    ご参加ご希望の方はこちらから

 

ご参加いただいた皆さまには、

「家族参加型でとても良い思い出になり、皆でお金について考える良い機会になりました。」など多くのご家族の方に喜んでいただいております!

 

日本の金融教育は海外の国々と比べて遅れていることは皆さんもご承知だと思います。

ここで、金融リテラシー(金融や経済に関する知識や判断力)に関する調査結果を添付いたます。

興味深い情報がたくさんありますので、ぜひ見てみてください。

金融リテラシー調査(2022年)     ←出所:金融広報中央委員会「知るぽると」より

 

さらに、日本での成年年齢が民法改正により令和4年(2022年)4月1日から20歳から18歳に変わりました。そこでかねてより遅れている日本の金融教育ですが、成年年齢の民法改正で、金融リテラシーの向上がさらに求められていると思います。

 

上記の金融リテラシー調査では、若年層、年収が低い層、金融経験が少なく、金融教育を受けた経験がない人ほど、金融リテラシーが低いという調査結果が出ています。

 

ですので、私たち大人はもっと子供たちに金融教育を積極的に取り入れる必要があるのです。小さなお子さまから若年層を守り、賢く生き抜くことの出来るように大人たちも遅れている意識を改善しなければならないのではないでしょうか?

私もその大人のひとりとして、FPとして、子どもたちや若年層へ金融教育の機会のひとつとして携わってまいりたいと思います。

 

「キッズマネー教室」は、4歳~10歳を対象としお店屋さんとして品物の用意や価格設定、閉店後の売上確認までを体験します。お店屋さんをすることによって、お客さまとのコミュニケーションをとりながら、自分で考え、工夫をして楽しくお金を稼ぐことを学びます。さらに、その体験によってお金の大切さや親御さんへのありがとうの気持ちに気づくのです。

 

回数を重ね、もっと皆さまに「キッズマネー教室」を知っていただき、金融リテラシーの向上の一環として、より多くの方に実践していただきたいと思います。

そこで、「出張!!キッズマネー教室」を開催してまいりたいと思います!多くの企業様の従業員、そのご家族の方へ、また、お客さまへ喜んでいただけるよう、

「出張!!キッズマネー教室」をいたしませんか?

「出張!!キッズマネー教室」          ←ご参加ご希望の方はこちらから

 

ぜひ、ご参加お待ちしております。

杉本でした(^^)/

 

高齢者ひとり対策

2022-07-19

高齢化社会がますます深刻になりますね。

「2022年版 高齢社会白書」によりますと、一人暮らしの高齢者は2020年時点で約672万人と2000年の約303万人から2倍強にも増加しているのです。さらに、2040年には高齢者の人口が約896万人に増える見込みとされているそうです。

一人暮らしでも子どもなど家族がいる家庭はまだ安心かもしれませんが、現在は、結婚をしない選択肢を選ぶ人も多いですし、子どもを作らないまたは子どもが出来ない家庭もあると思います。離婚して子どもと疎遠になる方も多いですね。

そしてそういった方は増えてきているように思うのです。

そういった様々な生き方の中でさらにお一人の高齢者の数は凄まじい勢いで増加するのかと予想します。私も2040年には高齢者の一人です。現役世代に迷惑にならないよう、今から運動不足にならいないよう歩くこと、食生活、姿勢管理が必要だと常々感じております。

 

さて、高年齢になるとどうしても健康でいることが出来ないことが出てまいります。突然の病気に皆さん困惑されることでしょう。そこで病院から呼び出されるのが「親族」になるわけです。一番近いのが、配偶者やお子さまでしょう。つい最近、私の父親も倒れ、病院から連絡がありました。「すぐに来てください」との知らせでした。

姉と二人駆けつけると病名は(脳梗塞)でしたが、ふさがった箇所が大きな障がいに至る影響のないところでしたので、まだよかったといったところです。

ただ、またいつ起こってもおかしくない身体の状況なのです。

次は、頭がしっかりしていても車いすになったり、ベッドで寝たきりになるかもしれません。そうなると、本当に困ります。今回の件で、「介護認定を受けておいて介護サービスを受けれるようにしといたほうがいいのでは?」とアドバイスをいただき、私たちも初めて介護認定等や介護サービスについて話を聞いてみることにしました。

私は現在48歳です。まだ子どもは高校3年生でまだ身の回りの世話やお金も必要です。皆さんのご家族に置き換えるといかがでしょうか?こんなことを考えるのは少し早いなと思ったのが私の正直な気持ちです。もう少し遅くであってほしいものですが、仕方ないですね。私の時は、いつまでも自分の足で歩き、自身で生活したいと願いがんばりたいですが難しいことなのでしょうか?

 

新聞に、「高齢者、身元保証に困ったら」という記事がありました。病院に入院するときや介護施設に入るとき身元保証を引き受けてほしいというご要望が増えてきているとあります。上記の生き方の多様性や子どもがいても海外在住など簡単には子どもに頼れないケースもあるとのことで、身元保証をだれにも頼めない高齢者が増えてきているのです。

というのも高齢者の場合は、入院のほかに老人ホームなどの介護・福祉施設への入居の際に「身元保証人」等といった欄に署名を求められることが多いとのこと。私もそういえば実際に署名しましたかね。

 

総務省関東管区行政評価局が2022年に公表した調査では、回答した1200か所の病院と介護施設のうち9割以上が「入院、入所希望者に身元保証人等を求めている」としているそうです。

病院や施設側には本人の支払い能力のリスクや、入院・入所中に判断能力が衰えたりするリスク、退院・退所の際の対応などに備えたいとの事情があるからだそうです。身元保証人が見つからない場合、病院の6%、介護施設の21%が「入院・入所を断る」と回答しているようで、厚生労働省は2018年度に、身元保証人がいないことだけを理由に病院や介護施設が入院・入所を拒むことがないよう指導を依頼する通知を都道府県に出しています。

 

身元保証人は具体的にはどんな役割を担うのか

入院・入所の際は緊急時の連絡先となり、治療方針や介護のケアプランの確認、必要な物品の準備、入院・入所の支払い

亡くなった際の遺体・遺品引き取りや葬儀の手配

などです。

当然必要なことです。では、現在のような色々な生き方がある中で、将来ご自身の身元保証人になる方はどなたになりますか?

長く生きてしまったとき、私自身もそのようになってしまったとき…こわいですね。

最近では、選択肢の一つとして民間や地域によっては社会福祉協議会などの自治体が入院や福祉サービス利用時の身元保証サービス等の提供を行っているところもあるようです。有料ですし、数が少ないですが、早いうちに知っておくことや調べておくことが大切だと思います。ただ、高齢者が増える一方で若者は減っています。そんな中、このサービスはずっと続くものなのか…

 

それよりも大事なことは、いつまでも健康でいられるよう、出来る時間があれば運動しましょう!特にお時間がある方は若い世代に迷惑にならないように運動してください。私は今はまだ難しいですが、病気や介護の予防に早いうちから取り組もうと思っております。

 

弊社にて、こういったことを踏まえて考えて貰いたい、おひとりさまに向けたセミナーも開催しております。

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ご参考にしてみてください!

 

杉本でした(^^)/