年金受給者の人の確定申告は必要?

先月頃から生命保険料控除の案内や、確定申告や年末調整に必要な書類が届いていることと思います。2025年の確定申告期間は、2月16日が日曜日、3月15日が土曜日であることから、2月17日—3月17日の1ヶ月間にわたります。

確定申告が必要な方には、自営業やフリーランスの方、また特定の控除を申請したい方が含まれます。働き方が多様化する中で、働きながら年金を受け取る人の場合、確定申告が必要になるのか気になるところです。

ここでは、年金と給与を受け取る方の確定申告について、申告が不要なケースや申告した方が良いケースについて解説します。また、確定申告の要否を判断する方法も詳しく説明します。

1. 年金+給与を受け取る人で確定申告が不要なケース

公的年金を受け取る方は「確定申告不要制度」を利用すれば、確定申告を省略できます。ただし、以下の条件を満たす場合に限ります。

出所:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」

国民年金や厚生年金、確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金などを含む公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、給与所得や個人事業の所得、不動産収入、生命保険の満期返戻金などのその他の所得が合計20万円以下であれば、確定申告は不要です。

ただし、給与所得が20万円以下でも、他の所得を合算して20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。

1.1 確定申告不要制度の背景

老齢年金は雑所得に該当し、一定以上の金額を受け取る場合は源泉徴収が行われます。しかし、現役時代に確定申告を経験したことがない人や、手続きが負担となる高齢者も多くいます。そのため、確定申告不要制度が設けられ、負担軽減が図られています。

ただし、年金を受け取りながら給与を得る場合は、給与所得が20万円を超える可能性が高く、確定申告が必要になることがあります。給与額が高い場合は、申告準備を進めておくと良いでしょう。

2. 確定申告をしたほうがよいケース

確定申告不要制度の条件を満たしていても、以下のような場合には確定申告をした方が有利になることがあります。

2.1 還付を受ける場合

所得税の還付を受けられる可能性がある場合は、確定申告を行う価値があります。主なケースは以下の通りです。

これらの控除を適用することで、源泉徴収された税金が還付される場合があります。

2.2 住民税申告が必要な場合

所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告が必要になることがあります。例えば、以下の条件に該当する場合です。

住民税の課税要件は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの自治体に確認することをお勧めします。

3. 確定申告の要否を判断する方法

確定申告が必要かどうかを確認するには、「公的年金等の源泉徴収票」を確認します。

源泉徴収票の確認ポイント

支払金額が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要です。ただし、給与収入が123万円を超えると給与所得が20万円を超え、確定申告が必要となります。
源泉徴収票でチェックする箇所は「支払金額」の欄です。支払金額は税や社会保険料が引かれる前の額面そのままの金額が記載されているため、単純な年金年収をチェックできます。

支払金額が400万円を下回っており、年金以外の所得が20万円以下でなければ、確定申告は不要です。
なお、年金と給与を受け取っている人が年金以外の所得を求める場合は、給与所得控除や基礎控除を頭に入れておけば良いかもしれません。。

出所:国税庁「No.1410 給与所得控除」

出所:国税庁「No.1199 基礎控除」

ほかの控除の適用がない場合は、年間給与収入が123万円を超えると給与所得が20万円超となり、確定申告が必要となります。

もし源泉徴収票が手元にない場合は、振込口座の記帳や「ねんきんネット」で確認すると良いでしょう。

4. まとめ

年金を受け取りながら働く方は、年金収入のみの方に比べて確定申告が必要になるケースが当然増えると言えます。また確定申告が必要かどうかは、年金とその他の所得の合計額に基づいての判断となります。

初めて申告を行う際は、税務署や税理士に相談して正確な手続きを行うことをお勧めします。

少し早いですが本年もお世話になりました。
また来年もどうぞ宜しくお願い致します。

中西康修

2024-12-23