後悔しないために!自分で書く遺言書(自筆証書遺言)で絶対に守るべき5つのルール
皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。
「家族のために遺言書を残したいけれど、費用をかけずに自分で書きたい」という方は多いです。自分で書く遺言(自筆証書遺言)は手軽な反面、「書き方のルール」を一つでも破ると無効になるという非常に厳しい側面があります。
せっかくの想いが無駄にならないよう、プロの視点から「これだけは絶対に外せないポイント」を噛み砕いて解説します!
1. 「全文を自分の手で書く」のが大原則
一番大切なルールは、本文すべてを自分の手(自筆)で書くことです。
- PCや代筆はNG: 本文をパソコンで作ったり、家族に代筆してもらったりすると、その時点で遺言書としての効力を失います。
- 録音・動画もNG: 声や映像で残しても、法律上の「遺言書」にはなりません。(ただし、家族へのメッセージとして残しておくのはとても良いことです。)
- 意外な「OK」: 実はカーボン紙を使った複写(コピー)で書く方法や、手が不自由な場合に他人に手を添えてもらって書くこと(本人の意思が確認できる場合)は認められています。
2. 日付は「○月吉日」と書かないで!
遺言書には必ず書いた日付を入れますが、ここにも落とし穴があります。
- 年月日をはっきり書く: 「2026年10月1日」のように、カレンダーで特定できるように書きます。
- 「吉日」は無効: よくある失敗が「令和●年●月吉日」という書き方です。これでは具体的な日が特定できないため、無効になってしまいます。
- なぜ日付が必要?: もし複数の遺言書が出てきた場合、どれが「一番新しい(有効な)ものか」を判断するためです。
3. 名前とハンコは「セット」で考える
「自分が書きました」という証明のために、署名と押印が必要です。
- 署名: 基本は戸籍通りのフルネームですが、本人が特定できればペンネーム等でも有効です。しかし、トラブルを避けるためにも正確な氏名をお勧めします。
- 印鑑: 認印や指印でも法律上は有効ですが、なりすましを防ぐために「実印」を使うのが最も安心です。
- 場所: 名前の横や下だけでなく、封筒の封じ目に押す形でも認められます。
4. 財産リスト(目録)はパソコン作成もOK
以前はすべて手書きが必須でしたが、ルールが緩和され、「財産のリスト」だけはパソコンで作れるようになりました。
| 項目 | 作成方法 | 注意点 |
|---|
| 遺言の本文 | 必ず手書き | 自分の言葉で書くこと |
| 財産リスト | パソコン・通帳コピー等でもOK | 全ページに署名と押印が必要 |
不動産の場所(地番)や銀行の口座番号などをすべて手書きするのは大変ですが、リスト部分だけならパソコンを使って正確に作ることができます。
5. 財産は「誰が見てもわかるように」書く
せっかく遺言書があっても、どの財産のことか分からないと手続きが止まってしまいます。
- 不動産: 権利証や登記事項証明書を見て、そのまま正確に書き写しましょう。
- 銀行: 「〇〇銀行 〇〇支店 口座番号」まで詳しく記載してください。
- 筆記用具: 鉛筆は消えたり改ざんされたりする恐れがあるため、ボールペンや万年筆を使うのが鉄則です。
【プロからのアドバイス】 自筆の遺言書は、「見つけてもらえない」「誰かに隠される」といったリスクもゼロではありません。 せっかく書いた大切な書類ですから、確実に見つけてもらえるように専門家に保管を依頼したり、法務局の保管制度を使うのも良いですね!
遺言書は読みやすい字で丁寧に作成したりすることを心がけましょう。
あなたの想いを確実に家族へ届けるために、まずは一つひとつのルールを丁寧に確認することから始めてみてくださいね!
(※個別のケースについては、お気軽にご相談ください。)
2025-12-15