”さくらで修活”の生涯学習の第7回は、『伝えたつもりと伝わったはず…。』というテーマで、RSKラジオパーソナリティの滝沢忠孝氏にご登壇いただきました。
普段の生活の中の何気ない言葉でのやりとりの大切さ。万が一、何かあるかもしれない(よもやまさかの)時の防災、災害時の準備の大切さ。立場によって感情や想いは違うこと。
お話しや、川柳のご紹介、絵本から工夫をしてお話しいただきました。素敵なお話をありがとうございました。


”さくらで修活の生涯学習”は、私自身が、今までにご縁をいただけなかったお話ばかりで、いつも参加してよかったと感謝しております。
人生は最後まで勉強!「自分はよく知っている。わからないことはない。」とは言わず、また、人生の先輩ばかりがいつも教える立場というのも違うと思います。みなさん違う経験をして生きています。生まれた場所、時代、家族構成、性別、職業、友達により、同じ人生はないのです。
年下だからと馬鹿にしないで。年寄りだからと馬鹿にしないで。女性だからと馬鹿にしないで。そういったかたが多いですが、人生が終わる最後までさまざまなことがあり、今の人生が当たり前ではないこと、忘れず一日一日を大切に生きたいですね。
杉本でした(^^)/
皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。
「家族のために遺言書を残したいけれど、費用をかけずに自分で書きたい」という方は多いです。自分で書く遺言(自筆証書遺言)は手軽な反面、「書き方のルール」を一つでも破ると無効になるという非常に厳しい側面があります。
せっかくの想いが無駄にならないよう、プロの視点から「これだけは絶対に外せないポイント」を噛み砕いて解説します!
一番大切なルールは、本文すべてを自分の手(自筆)で書くことです。
遺言書には必ず書いた日付を入れますが、ここにも落とし穴があります。
「自分が書きました」という証明のために、署名と押印が必要です。
以前はすべて手書きが必須でしたが、ルールが緩和され、「財産のリスト」だけはパソコンで作れるようになりました。
| 項目 | 作成方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 遺言の本文 | 必ず手書き | 自分の言葉で書くこと |
| 財産リスト | パソコン・通帳コピー等でもOK | 全ページに署名と押印が必要 |
不動産の場所(地番)や銀行の口座番号などをすべて手書きするのは大変ですが、リスト部分だけならパソコンを使って正確に作ることができます。
せっかく遺言書があっても、どの財産のことか分からないと手続きが止まってしまいます。
【プロからのアドバイス】 自筆の遺言書は、「見つけてもらえない」「誰かに隠される」といったリスクもゼロではありません。 せっかく書いた大切な書類ですから、確実に見つけてもらえるように専門家に保管を依頼したり、法務局の保管制度を使うのも良いですね!
遺言書は読みやすい字で丁寧に作成したりすることを心がけましょう。
あなたの想いを確実に家族へ届けるために、まずは一つひとつのルールを丁寧に確認することから始めてみてくださいね!
(※個別のケースについては、お気軽にご相談ください。)
皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。
先日、多くの方が疑問に感じるテーマについて、あるご夫婦からご相談をいただきました。
それは、「(夫婦どちらかに万一のことがあった場合に備えて、)同一の書面で『先に死亡した者が他方に財産を相続させる』という夫婦共同の遺言をすることはできますか?」というものです。
結論から申し上げると、日本の法律では「二人以上の者が同一の証書で遺言をすること」は原則としてできません(民法第975条)。
今回は、この「共同遺言の禁止」について、なぜ禁止されているのか、そして夫婦で安全に遺言を残すための方法を詳しく解説します。
1. 共同遺言とは?なぜ禁止されているの?
二人以上の人が同一の証書を用いて遺言をすることを「共同遺言」といいます。
民法第975条によって、この共同遺言は禁止されています。
●●● 共同遺言の3つのパターン(すべて禁止されます)●●●
共同遺言には主に以下の3種類があると考えられています。
1. 独立遺言型:夫婦が同一の用紙を使用しつつも、それぞれ自分の財産の処分について別々に遺言をする場合。
2. 相互遺贈型:同一の証書を用いて、お互いの死亡を条件に財産を遺贈しあうことを定める場合。
3. 条件連動型:相互に相手の遺言を条件としている場合(例:夫の遺言が失効すれば妻の遺言も失効すると定める)。
★ 共同遺言が禁止される主な理由 ★
なぜ共同で遺言書を作成することが認められないのでしょうか。これには、遺言制度の根幹に関わる重要な理由があります。
1. 遺言自由の原則の危険性:遺言は本来、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて行われるべきものです。共同で行うことを認めてしまうと、相互に影響を受け、自由な意思に基づいて遺言ができなくなる危険性があるためです。
2. 撤回に関する問題:遺言者は、自分の遺言をいつでも自由に撤回できます。しかし、共同遺言の場合、そのうちの一人が撤回しようとした場合、どのように処理すべきかという問題が生じます。
3. 方式違反や無効の問題:共同遺言者の一方の遺言に方式違反などの無効事由があった場合、他方の遺言が有効なのかどうかについて問題が生じることも理由とされています。
2. 「共同遺言ではない」と判断されるケースと実務上のアドバイス
同一の証書を使うと共同遺言となり無効になるリスクがありますが、実務上は、形式的に共同遺言のように見えても有効とされる場合や、そもそも共同遺言に該当しないケースがあります。
共同遺言に該当せず、有効となるケース
【別々の証書に記載した場合】
共同遺言の要件は「同一の証書」を用いることです。そのため、夫婦それぞれが別々の証書を用いて作成した場合は、そもそも共同遺言には該当せず、それぞれの遺言が別々のものとして有効になります。
【独立した遺言証書を同一の封筒に入れた場合】
別々に作成された自筆の遺言証書を一つの封筒に入れたとしても、「同一の証書に遺言がなされたわけではない」ため、共同遺言には該当せず有効です。
実務における最善のアドバイス
形式的に共同遺言に見えても内容的に単独遺言と評価できれば無効にならない可能性はありますが、無効になるリスクを完全に避けるためには、夫婦であっても必ず別々に遺言書を作成すべきです。
遺言書を作成する際は、ご夫婦の意思を反映させることはもちろん重要ですが、法的な形式が整っていないと、残されたご家族が困ることになりかねません。安全かつ確実に財産を託すために、それぞれが独立した遺言書を用意することをお勧めします。
**【まとめ】**
遺言は、あなたの自由な意思を反映させる大切な手段です。その自由と確実性を守るために、「同一の証書に二人以上の遺言を記載してはいけない」というルールが設けられているのです。
夫婦で遺言を作成する際の鉄則は、「別々の用紙で、別々に作成すること」です。
ご自身の遺言が確実に有効となるよう、作成方式には十分にご注意ください。
先日、真備公民館のセミナーで家系図の作り方のお話をしました。
相続の遺産分割協議や遺言作成で相続人全体を整理したい場合などに家系図を作ることがあります。このように実務面で必要な場合に、家系図を作られる方が多いと思いますが、私は家系図作成にもっと大事なことがあるように思います。
家系図をつくることでご先祖様の名前だけでなく、親戚同士の成り立ちを知ることができます。登記簿謄本を調べることで、土地の歴史を知ることもできます。家系図と土地の歴史を調べることでご先祖様の想いを感じることができるのではないかと思います。
近年は、相続する際に金銭面に目を向けるケースが多いですが、金銭面だけでその土地を売却しても良いのでしょうか。もしかしたら先祖代々引き継いだ土地かもしれません。もし、そのことを知ることで後世に繋いでいきたいという思いが芽生えるかもしれません。金銭面だけを見て相続対策をするのではなく、ご先祖様の想いや後世へ引き継ぐことも検討したうえで相続の準備を進めてみてはいかがでしょうか。
現在は、市役所等で誰でも簡単に明治19年式までの戸籍謄本を取得できます。自分で家系図を簡単に作成でき、4、5代程度までなら遡ることができます。それ以上遡る場合は、菩提寺の墓や過去帳を調べる必要がありますが、家系図作成を専門にされている方もいらっしゃいます。興味のある方は尋ねられても良いかと思います。
真備公民館にて、『楽しく学ぼう!「修活」と「円満相続」』講座を全三回で開催いたしました。


受講者同士でもお話し出来る時間があり、みなさんで、各ご家庭のお話もお互いにされていたようで、世代が違っても「相続」のお悩みは親の側、子どもの側とどちらもあるのだといつも気づかされます。
こういった公民館での講座が何かみなさまのお役にたてればと思います。
円満な相続になるよう早めの対策をお願いします。そんな対策が今から出来るのか?ご相談が出来ます。お気軽にお越しください。お待ちしております。
杉本でした(^^)/
皆さんは「遺言書」について考えたことがありますか?「まだ早い」「うちは揉めることなんてないから大丈夫」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、遺言書は、ご自身の大切なご家族への「最後のメッセージ」であり、残されたご家族がスムーズにその後の手続きを進め、争うことなく安心して暮らしていくための、とても大切な準備です。
もし、遺言書がない場合、民法に定められたルール(法定相続)に従って遺産が分けられるのが原則です。ただ、「お世話になったあの人に財産を残したい」「相続人が一人しかいないけれど、残された家族に手間をかけさせたくない」といった、ご自身の想いを実現するためには、遺言書が必要不可欠なのです。
そして、せっかく遺言書を作成しても、民法に定められた形式を満たしていないと、残念ながらその遺言は無効になってしまうこともあります。
今回は、遺言書の種類とその選び方のポイントを、分かりやすく解説します。
皆さまもこの記事を参考に、是非準備してみてください。
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遺言書の種類と、それぞれの「良い点・注意点」
遺言書には、主に3つの方式があります。それぞれの特徴を知って、ご自身の状況や目的に合った最適な方法を選びましょう。
1. 自分で書く「自筆証書遺言」
◦ 【良い点】
▪ 最も手軽で、作成費用がほとんどかかりません。
▪ ご家族に内容を知られることなく、秘密に作成・保管できます。
◦ 【注意点】
▪ 遺言書の「全文」「日付」「氏名」を、すべてご自身で書く必要があります(パソコンでの作成は原則として認められません)。ただし、財産目録については、通帳のコピーなどを添付することも可能ですが、その場合は目録の全てのページに署名・押印が必要です。
▪ 書き方に不備があると無効になったり、紛失・偽造・変造のリスクがあります。
▪ 遺言書の執行には、原則として家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要になります(法務局の「遺言書保管所」に預けている場合は不要です)。
2. 公証役場で作成する「公正証書遺言」
◦ 【良い点】
▪ 公証役場の公証人が関与して作成するため、法律の専門家が内容を確認してくれます。そのため、無効になるリスクが非常に低い、最も確実で安心できる方法と言えます。
▪ 原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造・変造の心配がありません。
▪ 家庭裁判所の「検認」が不要なので、相続手続きを非常にスムーズに進められます。
▪ 最近では、オンラインでの申請やウェブ会議の利用、電子記録での作成・保存といったデジタル化も進んでおり、手続きの利便性が向上しています。
◦ 【注意点】
▪ 作成に費用がかかります。
▪ 公証役場に出向く必要があり、証人2人以上の立ち会いも必要です。(ただし、病気などで出向けない場合は、公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。)
3. 内容を秘密にできる「秘密証書遺言」
◦ 【良い点】
▪ 遺言書があることは明らかにしながら、遺言の内容を他人に秘密にできます。
▪ 本文を自分で書かなくても作成可能です(代筆やパソコンでの作成も可能)。
◦ 【注意点】
▪ 遺言の内容について公証人が関与しないため、後で解釈に問題が生じる可能性があります。
▪ 家庭裁判所での「検認」が必要です。
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なぜ専門家と一緒に遺言書を作るべきなのか?
「遺言書は自分で書けるから大丈夫」と思いがちですが、専門家のアドバイスは、より確実で、ご自身の想いを正確に伝える遺言書作成のために不可欠です。
• 最適な方式の選択: お客様一人ひとりの状況や財産の内容に合わせて、どの遺言書の方式が一番適しているかを判断し、アドバイスします。
• 不明確な表現の回避: 「土地をあげる」ではなく「土地を相続させる」「土地を遺贈する」といった専門用語を正しく使うことで、後々の解釈の争いを未然に防ぎます。
• 財産の正確な特定: 不動産や預貯金、株式など、どの財産を誰にどのように残したいかを、登記簿謄本の記載通りに明確に記載できるようサポートします。
• 「遺言執行者」の指定: 遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、相続が発生した後の手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに進められます。これにより、残されたご家族の負担を大きく軽減し、迅速な相続手続きが期待できます。特に相続人がお一人だけの場合でも、手続きの迅速化に大いに役立ちます。
• 財産目録の作成支援: 不動産や預貯金、株式などの資産だけでなく、借入金などの負債も含めた、正確で漏れのない財産目録の作成をお手伝いします。
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まとめ:未来の安心のために、今できること
遺言書は、ご自身の未来だけでなく、ご家族の未来への「思いやり」の形です。せっかく作成しても、無効になってしまったり、内容が不明確なために争いの種になってしまっては、ご自身の想いが伝わりません。
私たちの事務所では、お客様一人ひとりのご意向やご家族の状況を丁寧にヒアリングし、「争いを防ぎ、ご自身の想いを確かに次世代に繋ぐ」ための遺言書作成を全面的にサポートいたします。
漠然としたお悩みでも構いません。
「どんな遺言書が良いのだろう?」「うちの場合はどうしたらいいの?」など、少しでも遺言書についてお考えでしたら、まずは一度、お気軽にご相談ください。
未来の安心のために、私たちと一緒に最善の準備を始めましょう。
こんにちは!6月28日に済生会フィットネス&カルチャークラブで「エンディングノート講座」を開催いたしました。弊社オリジナルエンディングノートの「身体について」「葬儀とお墓について」「大切なあなたへ」「これからのわたしへ」の4枚をご記入いただく時間を作り、「これからのわたしへ」のところを参加者の皆様に発表していただきました。ありがとうございました。
エンディングノート講座は、その場ですべてを書ききることは出来ませんが、この講座を機にぜひ書ききっていってください。
7月7日には、灘崎公民館さんで、第3回なださき大学を担当させていただくこととなり「カードを通じてみんなで相続について学びましょう!」講座を開催いたしました。
大変大人数でのご参加をいただき70名ほどでの開催となりました。相続の基礎知識のお話しから、ワークでは、相続危険度診断チェックをして、何個チェックがあるか?確認しました。
カードゲームは、対策カードと言って、生前に対策しておいた方がいいカードを8種類ご用意しております。ババ抜きのように2枚同じカードがそろったら、同じ絵柄の対策シートの上に置きます。さあ、どんな対策をすれば「争続」になるリスクを減らせられるのでしょうか?


そのままにしていちゃだめです。不安なことがあったら早めにご相談にお越しくださいね。エンディングノート書きましょう!!
杉本でした(^^)/
みなさま、こんにちは!
相続ドック部門長の末藤です。
本日、一宮公民館にて高齢者教室の講師をつとめさせていただきました。
あいにくの雨にもかかわらず、50名以上の方々にご参加いただきました。
参加された方々には感謝申し上げます。

弊社職員の加藤とともに前後半2本立ての内容で実施しましたが、私は前職が裁判所職員ということもあり、“裁判所”の話題をとり上げました。時間の制約があったなかで、皆さま熱心に聴いてくださり、「裁判傍聴に行ってみたくなった」といった好意的なご感想をいただきました。

自分のこれまでの経験を地域のみなさまにお伝えできるのは、大変ありがたい機会です。
館長を始め、一宮公民館のスタッフのみなさまにも御礼申し上げます。
講演活動をしていると、講演後に具体的な相続のお悩みをお伺いすることがあります。
やはり複雑な相続対策に向けて「なにから手をつけていいか分からない」というお悩みが最も多いと実感しています。
相続ドックではファイナンシャルプランナーである我々の知見だけではなく、弁護士、司法書士、税理士等と連携して、みなさまの相続のご不安をワンストップで解決しております。
対策が後手に回ってしまい、事後的な労力とお金が凄いことになってしまったという事例が散見されますので、早めの相続対策をオススメします。
“相続はFPへ!”
相続対策を考えていらっしゃる方は、お早めに弊社相続ドックへお問い合わせください!
先日、6月6日に大元公民館さんで「生き生きシルバーライフ」の第1回目として、”カードを通じて楽しく学ぶ相続対策”という講座を開催いたしました。座学でのセミナー等が多い中で、シニア世代の方にも楽しく相続の対策について学んでいただきたいと思い、円満な相続や修活が出来るように、「カードゲーム」を作成し、講座を開催しています!

2年前からカードゲームを取り入れての講座をカルチャークラブで始めていますが、公民館での開催は今回が初めてでした。公民館さんでの開催は、参加人数が多数になるため、より一層大人数の方に気軽に楽しんでいただけるように、全く新しい内容に変更しました。こちらの講座は、私、杉本のオリジナル講座でカードゲームもオリジナルです。公民館講座では、ババ抜きのようにカードを時計回りに相手から一枚引き、同じカードが2枚そろったら、机のうえの同じ”対策カード”の絵柄のところへ置いていき、どんな対策があるのか?を知ることが出来ます。
最初はジャンケンぽん!をして、二回通りカードゲームを楽しみました。その時のみなさんの楽しそうな様子に私たちスタッフもうれしく思います。久しぶりのトランプ遊びのようなカードゲームの体験を喜んでいただき、対策カードでの振返りで、それぞれのカードのご説明「こんな役割があります」とか「こういうところを気を付けましょう」などお話ししました。
みなさん真剣に耳を傾けてくださったり、うなずいてくださったり、ご質問もあったりと、とても前向きで、「相続」について関心が高いのだなと感じました。
関心があるのだけれど、誰に相談するのが一番いいのか?わからない!そういった課題がまだ高いのだとつくづく感じています。私たちも引き続き”円満相続と修活(終活)”についてもっと多くのかたに知っていただけるようにこの活動を続けてまいります。私たちといっしょに円満な相続になるように、今後も生き生きと生きられるように、いっしょにがんばってまいりましょう。応援しております!
杉本でした(^^)/ ご相談はこちらから ↓↓

お金が発生する仕組みをご存じでしょうか。
何かと何かが戦うことでお金が発生します。
絵画のオークションでは、ほしい人同士が争い、価格を吊り上げます。
プロ野球も同じだと思います。野球チーム同士が戦って勝敗を決めます。それを応援する人たちがいます。応援する人が増えるのに伴い、野球場の動員数が増えます。グッズが売れてお金が生まれます。スポーツなので健全には見えますが、実は争ってビジネスに繋がっている側面もあります。
相続が争続になるとどうでしょうか。
親族同士で戦って争続になると、弁護士等に相談する費用が発生します。これは、本来不要な費用です。時間や気持ちの面を考えるとその損失は計り知れません。
しかし、この争いを避ける方法があります。それは、自分の我を取り除くことです。当たり前のことではありますが、なかなかできないことでもあります。ある場所ではこのことが大事だと示しています。
それは「神社」です。神社でお参りするときに鏡が置いてあることをご存じでしょうか。よく見ると奥に鏡が置いてあります。鏡を見て自分を見つめなおすことができます。
鏡の読み方は「かがみ」です。我(が)を取り除くと「かみ(神)」になります。鏡の前で、我を取り除くと、神になるということです。
相手のことを考えず、自分が自分がとならず、我を取り除くことで、神様のようなステキな自分になれるのではないでしょうか。
それが、争続を避ける唯一の方法ではないかと思います。亡くなられた方は、親族が争うことを望んでいないと思います。悩んだときは、鏡の前で自分を見つめなおしては如何でしょうか。
加藤寿典
皆さま、こんにちは!
相続ドック部門長の末藤です。
ゴールデンウィーク明けで慌ただしい日々が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
GW最終日の5月6日(火)に開催された終活セミナー(山陽新聞社主催、飛鳥グループ協賛)で、
お金の講義を担当させていただきました。
当日は、雨の中の開催だったにもかかわらず、多くの方々にご出席いただきました!
やはり終活に対する関心の高さが伺えますね!

セミナーの内容としましては、『終活と資産形成の賢い両立術』と題して、高齢期のお金の備え方について幅広い観点からお伝えさせていただきました。
新NISAなど、従来からよくある投資についてのお話だけではなく、相続や認知症に対する備え等を重点的にお話したことで、参加者様から「中立公正なスタンスの内容で、大変勉強になった」という嬉しいお言葉を頂戴いたしました。

また、弊社“相続ドック”のご案内をしたところ、皆さま積極的にご質問くださり、チラシもたくさん持ち帰ってくださいました!
今後も“自分のための終活”を広めるべく、頑張っていきたいと想いを新たにしました!
それでは、また次回お目にかかります。
末 藤 丈 晴
「終活」ではなく「修活」へ
先日、はぁもにぃ倉敷にて「家族に遺すエンディングノート」講座を開催いたしました。
8名の方がご参加くださり、実際に弊社で取り扱っている、オリジナルの終活ノートのうち、「お身体について」「お葬式とお墓について」「大切なあたなへ」「これからのわたしへ」の4枚のシートを書いていただきました。みなさま4枚のシートを真剣に書いていらっしゃいました。真剣に取り組む姿に、本当に前向きにエンディングノートや終活について考えていらっしゃるのだと感じました。

そして、書き終えた後、『もし可能であれば、最後のシートの「これからのわたしへ」のところを発表していただけたらうれしいです』とお伝えすると、なんと、参加者全員の方に発表いただけました。おひとりおひとりが、今までご家族や周りの方々を大事にされて生きて来られたようすが感じられるコメントをそれぞれにいただき、私が感動いたしました。
こんな短い時間の中で、その方の想いや気持ちを感じられるのであれば、「エンディングノート」で想いを伝えることは十分に出来ると確信いたしました。

さらに、残りの時間で、終活の具体的な対策のお話しや、円満相続に向けての保険活用のお話し、金融資産の持ち方や資産寿命を延ばす方法等、お話しさせていただきました。
お時間が過ぎているにも関わらず、時間の許す限り最後までご清聴いただき感謝申し上げます。
反省点を次回に活かして、これからもエンディングノート作成の大切さや終活の大切さについてお話しさせていただきたいと思います。
杉本でした(^^)/
みなさんご存じの通り、日本の人口は、2008年をピークに減少に転じました。若年者の減少と高年齢者の人口が増加する過酷な時代になってまいります。今後も、ますます人口は減り続けさらに人口は1900年代後半ごろの1億人を割る水準に戻るという見込みとなっております。
そこで、今後の人口減少で大事なのは、リタイヤ後の生き方になると思います。
いかに心と体を健康に維持していくか?が大事になりますね。運動も大事なことはもちろんですが、身体だけ鍛えてもどうにもならないようです。いつまでもおいしく食事が自分の口から摂取できるように口腔ケアも大事だとか?人とのコミュニケーションも大事だとか?声を出すことも大事だとか?
そこで、「終活」から「円満相続」までサポート出来るように相続事業部を立ち上げました。特に「終活」では、今までの自身の物(身の回り品、自宅、お墓、お仏壇)の整理だけでなく、終活ノートを作成することで、ご自身の今までの人生の振り返りやこれからの自分自身の生き方を見つめ直し、どのように生きたいか?を決めていくことをいっしょに考えて行きます。

この他、さまざまな企業さまと連携してお客さまに喜んでいただけるようにいたします。
岡山ファイナンシャルプランナーズにご相談することで、生まれてから年齢を重ねてからもずっとサポートできる会社になれるよう努力してまいります。親御さんや周りのご親族の生前整理や相続に関わることになった方は、ぜひ弊社を思い出してくださいね。ご相談お待ちしております!!
杉本でした(^^)/
こんにちは!10月3日(木)に「特定非営利活動法人 はれるや」で第1部として『終活と円満相続の為の保険活用』、第2部として『成年後見セミナー』を開催いたしました。
15名ほどご参加いただき、長時間でしたが皆さま最後まで真剣にメモを書き止めていました。
はれるやさんでは、初めてのセミナー開催でしたが、今後もさまざまな世代の方にお話が出来る機会が作れるように続けていきたいと思います。



また、10月25日(金)10:00~12:00 済生会フィットネス&カルチャークラブにて
相続ゲーム開催
10月27日(日)10:00~12:00 はぁもにぃ倉敷にて
終活セミナー
を開催いたします。ご興味がある方はぜひご参加くださいませ。
杉本でした(^^)/
こんにちは!8月28日・29日の2日間、東京ビッグサイトにて開催された『エンディング産業展』へ参加しました!!
私たちは、今年度は出展までは出来ませんでしたが、来年度に向けて視察に行きました。会場には140社くらいのさまざまな企業さまが出展されており、葬儀にまつわる企業さまであったり、供養にまつわる企業さまであったり、終活や相続後にかかわる企業さまであったり、または、ペットにまつわる企業さまも出展されており、色々なお話をお伺いすることが出来ました。
また、各セミナーやイベントも開催されており、遺贈寄付や身元保証事業等のお話をお伺いすることができ、今後の弊社での『終活・生前整理』や『円満相続』に向けての取組に役立つ情報をお伺いすることが出来ました。
イベントでは、俳優の石田純一氏の『生前葬』もあり、さまざまなメディアでも大きく取り上げられていました。


ご挨拶をさせていただいた企業さまには、大変感謝しております。
『人生のエンディングを共に支える力に』を活動理念にスタッフ一同邁進して参ります。
共に日本の終活・生前整理、円満な相続に向けての取組にご賛同いただける企業さまはお声がけいただけますと幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。
スタッフ一同
杉本でした(^^)/
皆さま、こんにちは!
お盆明けも暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
先日(8月19日)に大元公民館様にて成年後見セミナーを実施させていただきました。
当日は2時間の枠をいただき、成年後見制度の概要・申立手続についてお話するとともに、関連制度を含め広範囲に『認知症対策』に関するお話をすることができました。

参加者の方々も熱心に聴いてくださり、数多く質問をいただけたことで関心度の高さが伺えました。

アンケートでも様々な意見をいただき、今後のセミナー運営に生かしていきたいと思います。


次回もどこかの公民館でお会いしましょう。
ありがとうございました!
岡山ファイナンシャルプランナーズ
末 藤 丈 晴
みなさんこんにちは!早いものでもう六月です。しかも何ですか!?この暑さは…
私の今年のゴールデンウイークは、まったくゴールデンウイーク感がなく、普通の日々でした。仕事と家の用事ですね。そんな中で、久しぶりの大役。しかも「運用」をテーマにしたセミナーを人生の先輩方に話す機会をいただきました。
「スッキリ解決!令和の終活学校」主催:山陽新聞社 広報本部、特別協賛:飛鳥グループ協同組合 では、安心の介護教室、遺言書の作り方教室、納骨堂ツアー、親なきあと教室、令和の葬儀教室、これからの防災教室、永代供養・墓じまい・仏壇じまい教室、相続税対策教室、家族葬のお金教室、令和の最新仏事教室、生前整理教室など、さまざまなテーマでのお話が聴ける正に令和の終活学校になっており、私が、「老後のお金教室」をご担当させていただきました。

日にちが近づいて来るのですが、夏休みの宿題のようにどんどん時間だけが経ち、スライド作成等になかなか集中して取り組むことが出来ませんでしたが、何とか当日までに形になるまでに仕上げました。
ですが、アンケート結果は今までで一番厳しい結果に…
さすが、人生の先輩。私より数倍経験を積んでいらっしゃいますから、運用の経験も多い方も多数いらっしゃるのかと感じました。60代、70代の方々は生きてきた時代が今とは大分違ってきているという感覚は強いと思います。ですが、年齢を重ねるごとに各々で重ねてきた経験も違いがあり、話し手も難易度が上がってくるのかと感じました。
本当に、私自身では、今までにない内容と世代でのセミナー開催になり、とてもいい経験となりました。またひとつレベルアップ出来たかな?と思います。
私がファイナンシャルプランナーを職として活動していこうと思った大きな理由の一つが、みなさんが「相続」で困らないように。です!毎年、人口減少がひとつの市長村がなくなるくらいの規模で進んでいます。そこで増えてきているのが、「終活と相続」への関心です。私自身も、一昨年くらい前から親の終活を始めて、生前整理、墓じまい、仏壇じまい等いたしました。何日もかかりました。
今回は、主に資産寿命をのばして、年金生活でも生き生きと生きれるような生活を送っていけれるよう、放っておいてもよいやり方の運用のお話をさせていただきました。
資産寿命を延ばして、生き生きともしくはのんびりと心豊かに生きながら、遺された家族や大切な人が困らないよういっしょに準備をしませんか?
弊社では、終活から相続後まで、さまざまなご相談を承まれるよう体制を作っております。まずは、親御さんの終活、ご自身の終活から始めませんか?
ご相談は初回無料です。みなさんの想いをお伺いしいっしょに終活を進めてまいります。
また、はぁもにぃ倉敷、済生会カルチャセンターで相続をテーマにした相続ゲームを開講しております!
参加者の方から笑い声がわきあがるほどに楽しくご参加いただけます。よかったらご参加を👇
3月になりました、濱尾です。
梅も開花し桜の花も一部咲いているようですね。
さて、今日は相続についてです。
皆さんは、相続を経験したことがありますか?
私の両親は既に2人とも他界していますので
自分自身も経験していますし、周りの方の相続や日頃の相談の中でも多くの相談を受けています。
一番感じるのが、対策が出来ていない、遅すぎる、
もう少し早く相談していてくれればと言ったことを感じます。
相続、要は自分が亡くなる前にしておくべきことをまとめてみます。
1,自分の財産を棚卸して一覧表などにまとめる
2,金融機関の口座の整理をする
3,生命保険の内容(契約形態:契約者・被保険者・受取人の確認)
4,財産を誰に何を渡すか検討しておく、できれば分割方法で揉めないように家族で話し合っておく
5,相続税がかかるのか、その場合はいくらかを把握する、シミュレーションをしてみる
6,節税対策、財産評価引き下げ対策の検討
7,贈与、相続時精算課税の検討
7,経営者の場合は誰に事業承継するのか、自社株対策
8,相続が発生した場合に備えて、エンディングノートもしくは遺言の検討をして準備しておく
エンディングノートなどで、病気や介護の場合の対応、葬式、墓、等の自分がどうしたいか
家族にどうして貰いたいか、何故そうしたいのか、家族や大切な方へのメッセージの残しておきましょう。
これ以外にも細かいことはあると思いますが、事前の準備を是非しておきましょう。
自分が亡くなった後のことはどうでもよいと思う人も少なからずいるようですが
自身の相続で多くの家族が争族になっているケースが多々あります。
大切な家族が、自分の相続で揉めることはして貰いたくないはずだと思います。
確かに自分の寿命は誰にも分からないので、もう少ししたら準備しようと思う人も
多いかと思いますが、早い対策をすることに越したことはありません。
ただ、準備したくても、何からしたら良いか分からない、
難しそうだからどうしたらいいか分からないと言った人が多いと思いますので。
弊社にてまずは無料相談を受けてみてください。
相談の申込はこちら
↓ ↓ ↓
また、終活と相続を考える上で参考にして貰いたいイベントを企画しています
ゲームを通じて、相続を優しく楽しく学べるイベントです。
詳しくはこちらから
↓ ↓ ↓
相続や認知症と言ったことはいつ何時訪れるか分かりません
是非、少しでも早く考えてみてくださいね。
それでは、また、お元気で!
By:濱尾
こんにちは、濱尾です。
大型台風が接近しているようですし
いよいよ梅雨入りも間近になり
鬱陶しい季節になって来ました。
先日セミナー資料を作成していて改めて愕然としました。
昨年令和4年、日本で亡くなられた方は約158万人です。(厚労省人口動態統計速報)
因みに、
香川県の人口が約93万人(令和5年2月1日現在)
島根県の人口約66万人(令和4年10月1日現在)
この2件の方が亡くなられたこととほぼ同じ数になります。
凄くないですか!
昨年の出生数は約80万人です。
という事は昨年1年間で約78万人の人口が減少したことになります。
岡山市の人口が約72万人(令和5年4月1日現在)ですから。
これから毎年岡山市の人口位の人口減少が日本では起こるような予想です。
という事は相続が発生するということです。
それに向けてしっかり対策をされている方はまだまだ少ないのが
日頃の相談業務の中で感じることです。
さらに、相続発生の前に認知症について対策をされている方は
非常に少ないのが現状だと思います。
私は父が認知症になったものですからとても苦労しました。
一番困ったことは銀行・証券会社等金融機関の口座が凍結されそこにある資金が使えないものになってしまいます。
このことを知っている方はごく少数かと思います。
(認知症の方の金融資産は2030年にも230兆円にのぼると言ったことが新聞記事にも記載されていました。)
施設のお金、病院への支払い、生活に必要なお金、光熱費の支払いがストップされてしまった訳です。
ではその対策としての方法は4つあると思います。
ファイナンシャルプランナーの視点から見ていきたいと思います。
簡単な概要のみ記載してみます。
1:成年後見人を家庭裁判所に申請する
弁護士さんや司法書士が選任されますが月々の費用が掛かります。
(全然知らない方が選任されますし、私の父の場合月5万円の費用が発生しました。)
そうしないと銀行等のお金は使えません。
2:認知症になる前に任意後見人(身内を申請)の申請を家庭裁判所にする。
ただ、実際当事者が認知症になり発動すると、任意後見監督人が家庭裁判所から選任されます。
こちらも弁護士さんや司法書士が選任され、月々約3万円程の費用が掛かります。
3:家族信託
認知症になる前に、自宅や収益物件の管理や売買手続き等をすることを身内に託す(受託者)や、
金融機関の管理を託すことを信託契約を作成し、公正証書にする。
これも実行しようとすると、信託の作成を士業の方に頼んで作成する費用や公正証書にする費用等が掛かります。
この3つの対策はいずれも法的な制度を活用することとなりますのでいずれも費用が掛かることになります。
ではそれ以外に方法はないのかというと、
生命保険の活用というのがあるかと私は思い、
お客様にはしかっりと説明をして実行していただいています。
商品選択や契約形態などにポイントがあるのですが。
介護や認知症になったら、使える保険、溜まっているお金を使って
認知症で必要になる施設や、病院で掛かる費用などはさることながら
その他、当事者のために使って上げられる資金を、費用なく準備しておくことが
生命保険を活用すると出来るのです。
こういった対策が必要な方が、前述した死亡者増加、人口減少と言った事からも
今後益々増えてくることと思います。
日頃の相談の中でも増えて来ています。
弊社、岡山ファイナンシャルプランナーズではそう言った、
相続、終活、認知症対策の相談も行っていますので
お気軽に問い合わせしてみてください。
相続診断士の資格保有者もいますので、
色々なアドバイスが出来るかと思います。
HPはこちらから!
↓ ↓ ↓
BY:濱尾
こんにちは、寒くなりましたね!
先日は久しぶりに自宅付近でも雪が少し積もりました。
寒さに弱い濱尾です。
さて、令和5年の税制改正大綱が出ましたね。
その中で相続・贈与の改正について少し触れたいと思います。
1つ目は、やはり贈与の暦年課税の持ち戻し期間が3年から7年に長くなったことは
注目点だと思います。
また、3年超7年以内の持ち戻しについては4年間合計で100万円までは控除ということで
持ち戻ししなくて良いということです。
2つ目は、相続時精算課税制度の改正です。
特別控除2,500万円と別に110万円の基礎控除が出来ました。
これは従来活用されている110万円の基礎控除とは別に設けられたという事は
大きなポイントとですね。
しかもこの110万円以下の場合には贈与税の申告はしなくて良いということですし、
相続時に持ち戻しをする必要がないといった点も大きなポイントと思います。
また、土地・建物が被災した場合に、被災後の残額で相続時に加算すれば良くなったということです。
特にこの相続時精算課税制度の改正の
〇110万円の基礎控除が出来た点
〇110万円以下は申告不要
〇110万円以下は相続時に加算しなくて良い
ということを上手く活用すれば
従来の暦年課税制度よりは相続税が安くなるケースも
出てくると思いますので、
どちらが有利になるかを試算してみて上手く選択をしてみると良いと思います。
また、廃止が噂されていた
教育資金の一括贈与は3年延長
結婚・子育て資金の一括贈与は2年延長となり残りました。
ただし、残額があった場合の贈与税の課税、相続税の課税がされる点は注意すべきなので
事前に詳細を確認して活用しないとけないですね。
弊社でも相続セミナーを開催していますので
ご参考にしてみてください。
寒い日がまだ続くと思いますので十分に健康に留意して参りましょう!
By:濱尾