突然の豪雨や異常気象 おうちの保険は?
今年も暑い夏となりそうです。
夏になると毎年、異常気象による災害ニュースがありますが、特にゲリラ豪雨と呼ばれる『線状降水帯』の特別警報は気を付けておかなければなりません。
今回は皆さんのお家に対しての保障の代表例『火災保険』について載せておきます。
私達の暮らしを支える保険の一つ、火災保険は「火事になったときに保険がおりるもの」と思われる方も多いですが、実は火災保険がカバーするのは火事だけではありません。
先述の増加するゲリラ豪雨にも役立つかもしれないのです。
ゲリラ豪雨とは局地的に大雨が降ることで、全国どこでも発生する可能性があります。気象庁によると、1時間降水量50mm以上の年間発生回数は増加傾向にあります。
災害に備えることは必要ですが、補償を知ることも大切です。火災保険がカバーする自然災害について知っておきましょう。
火災保険とは
火災保険とは、住宅などの建物と家具等が何らかの災害にあったとき、補償される損害保険のひとつです。
実際の補償内容は保険会社によって異なるので、ここでは一般的な補償について解説します。
火災保険の対象
火災保険がカバーするのは一戸建て、マンションなどの建物と、その中にある家具や家電などです。ただし、契約の時点で「建物のみ」「建物と家財」などを選択するので、申し込んだものだけが対象となります。
対象となる災害
火災保険の対象となる事故は火事だけではありません。保険会社やプランによっても異なりますが、一般的に下記のような災害をカバーします。
- 火災、落雷、破裂・爆発
- 水災
- 風災・雹(ひょう)災・雪災
- 水濡れ
- 盗難
- 破損・汚損等
※補償される範囲は保険会社やプランで異なります。
支払われる保険金
火災保険で支払われる保険金は、契約時に定めた保険価額によって決まります。建物評価額に応じて決めるため、例えば4000万円で購入した家であれば4000万円とすることが多いです。
仮に火事で全焼したのであれば4000万円が全額支払われ、損害を被った規模に応じて支払われます。
ゲリラ豪雨で起こりうる被害
通勤時間帯等のゲリラ豪雨は厄介なものですが、災害にまで紐づかない方はいるかもしれません。
しかし、局地的に大雨が降ると雨水を処理しきれず、下水がマンホールからあふれたり、雨漏りや床上浸水が起こってしまったりしたケースがあります。
ゲリラ豪雨だけでなく、大雨であれば土砂災害の危険性も高まりますし、河川の氾濫なども発生しやすくなります。台風の時期とも重なるため、この時期はこうした報道が続くものです。
仮に近くに川がなくても、都市型災害で床下浸水になれば、拭いて終わりというわけにはいきません。
基礎の部分に泥などが流入している場合、床下の清掃や消毒をしなければならないでしょう。さらに床上浸水となれば、床や壁、天井、断熱材まで張り替えが必要になります。場合によっては電化製品も買い換えないといけませんね。
こうした災害は舗装された地面が多い都市部で多く発生するため、注意が必要です。
気象庁によると、2012~2021年の平均年間発生回数は、1976~1985 年の平均年間発生回数と比べて約1.4倍に増加しています。
火災保険がゲリラ豪雨の被害を補償するケースとは
火災保険の補償内容に「水災」があります。これは台風や大雨、土砂崩れなどで住宅が被害を受けた時の被害をカバーする保険です。
具体的な支払い基準は各保険会社で決められていますが、ここでは一般的な基準をご紹介します。
- 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合
- 「床上浸水」または「地盤面から45㎝を超える浸水」によって損害が生じた場合
水災補償は基本補償となっていない保険会社も多く、「うちの近くには川がないから」と補償をつけていない方もいます。
すでに火災保険に加入している方の場合、まずは水災補償がついているのか確認しましょう。
さらに、保険の対象も見ておく必要があります。仮に建物しか加入していない場合、万が一家具家電に被害があっても補償されません。
火災保険の注意点
火災保険はこうした自然災害に備えるために必要な損害保険ですが、注意したいこともあります。
補償をつけすぎると保険料が高くなる
火災保険の補償範囲は意外に広いものの、すべてをカバーしようと思うと保険料がかさみます。火災保険料は値上げの傾向があるため、あまり補償をつけすぎると家計にも響きます。
とはいえ、増加するゲリラ豪雨の被害に「貯金だけ」でまかなえる家庭も多くはないでしょう。保険は「元を取る」という考え方ができないので難しいものではありますが、リスクに備えて少額の保険料を出し合う、という考え方をしてみましょう。
保険価額を時価で設定するところもある
住宅が被害を受けたとき、保険価額に応じて保険金が支払われると説明しました。
ただし、一部の保険会社では「時価」で支払うことがあります。仮に3000万円で購入した物件でも、時間が経過するにつれ価値は下がります。減価償却分を控除した金額で決めるため、実際には購入した金額より安い保険金しか受け取れなくなります。
そうなると十分な保険金が受け取れないこともあります。最近の火災保険は時価で決めるところが少なくなりましたが、十分に確認しましょう。
まとめ
これから夏が終わるまで、ゲリラ豪雨は各地で発生するでしょう。たとえ川が近くになくても、雨水を処理しきれなくなり、溢れ出した水が住宅に被害を与えることは十分に考えられます。
費用面でも体力面でも負担がかかるものですが、実は火災保険で補償されるかもしれません。
まずは加入中の火災保険をしっかり確認しておきましょう。
参考資料
2022-08-08