「法定相続情報証明制度」利用で手間を省く!!

超高齢化社会の日本です!

私自身、まだ相続人になった経験はないのですが、親が高齢になってきており、やはり相続の話に興味が出てまいります。弊社では相続前の対策もしておりますが、今回は、相続発生後のお手続きや届け出のときのお話です。 相続では手続きや届け出のときに、相続人を特定するために、被相続人(亡くなられた方)の全ての戸除籍謄本をもれなく確認する必要があります。戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピューター化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。市区町村役場で戸籍謄本を請求する際は、「相続手続きに必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要」ですと伝えてください

 

 

戸籍謄本を遡ることで、誰が相続人となるのかを正確に把握しましょう。  

被相続人の戸籍の準備は、人によってすごい枚数になることもあるそうです。県外の市区町村役場で郵送でのやり取りでご準備しないといけない方もいらっしゃいます。

相続発生後は、被相続人の相続財産を相続人で話し合って遺産分割をします。遺産分割協議で決まった各相続人が、銀行などの預貯金や証券会社の金融商品や不動産(土地や建物等)の名義を被相続人から各相続人に名義を変えるお手続きが必要になります。

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、「法廷相続情報証明制度」がスタートし、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりました!

 

 

法廷相続情報証明制度の手続きは3STEPです!

少しずつお手続きも手間が省けるようになってまいりましたね。

生前整理、墓じまい、相続税対策や遺産分割でもめないように対策をするなど、生前に出来ることはたくさんあります。早めにご相談にお越しください。

杉本でした(^^)/

2022-08-16