2015年の相続税改正以来、相続税が気になる人が増えたのではないでしょうか?
以前もご紹介しましたが、非常に多くのご相談がある相続相談
改めて情報提供を含め、皆様にご紹介致します。
相続税対策には、節税対策と納税資金対策があります。これらにおいて、実は生命保険はとても有効な手段となります。まずは節税対策。死亡保険金には相続税の非課税枠というものがあります。被相続人(亡くなった方)が被保険者、かつ契約者で、法定相続人(法律で決められた相続人)が死亡保険金の受取人だった場合、「500万円×法定相続人の数」までは税金はかかりません。例えば、法定相続人が妻と子2人の計3人の場合、死亡保険金1,500万円分には相続税がかからないのです。
もう一つは納税資金対策。相続税は原則、相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告・納税を行わなければなりません。納税が必要な場合は、原則現金での一括払いとなります。例えば、法定相続人が子1人で、遺産は親が住んでいた実家のみ。その実家を子が相続した場合、相続税がかかるとします。でも子には十分な現金がない…。
このようなことが予想される場合は、子を受取人として親が生命
保険に加入します。そうすれば、親が亡くなった時に受け取る保
険金で、子は相続税を支払うことができます。相続対策としての
生命保険には、その他にも色々な使い方があります。賢く利用し
ていきたいですね。