会社員の個人所得に対する課税の見直しに関して
給与収入が850万円を超える会社員の方々等は、
増税になります(/_;)
所得税は平成32年分(2020年)以後から、個人住民税は平成33年度分以後から適用の予定ですが、関連の法令、施行令等の成立時期によって変更になる可能性があります。
平成29年12月22日「平成30年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。(税制改正大綱とは、翌年度以降の改正項目をまとめたもので、年末頃に公表されます。)
個人所得課税の見直しで
給与所得控除と基礎控除についても改正が発表されました。
会社員の給与等の収入額によって、経費として見てもらえ、
税金を払わなくていい収入のことです。
スーツだったり化粧品だったり、勤務するために必要なお金を、大体この位は経費としてみてあげましょう。この分は所得税を払わなくていいですよ♪という金額が「給与所得控除」で、収入金額によって決まっています。
で、その会社員の必要経費の「給与所得控除」の
控除額が一律10万円引き下げ=10万円は経費として見て貰えなくなる=税金が高くなる(涙)
年収が850万円を超えてある方は要チェックです!
哀しいお知らせです。
控除額が一律10万円引き下げられ、
そして、上限額が適用される。
給与等の収入金額が、現行:1,000万円超が、
850万円超で上限に!
さらに、その方の給与所得控除額が、
現行は220万円ですが、
195万円に引き下げられます!
一生懸命働いて稼いだ収入が
今まで1,000万円超えて給与収入があった方は、
220万円は会社員の経費にして貰えていました。
850万円の方は給与所得控除の計算式に当てはめて計算すると
205万円の控除がありました。
が、この改正によって、850万円超えたら
「850万と1円」稼いでる人も、
「1,000万円」稼いでいる人も
同じ195万円だけ控除になります。
収入から、「誰でも」、「条件なく」、控除して貰える(税金を払わなくていい収入)金額♪
誰でも控除♪です。
だから、平成30年の現在、主婦のパートの方の所得税、
103万円まで非課税っていうことで考えると
①の働いて得た給与から必要経費としてみてもらえる給与所得控除の
最低額65万円と、
②の誰でも控除の基礎控除額38万円とを
足して「103万円」まで主婦の方がパートで稼いでも、
その収入には所得税がかからないってことです。
この基礎控除額が
控除額が一律10万円引き上げられます!=10万円分税金を払わなくていい!=減税
というわけで、
給与収入が850万円超えない方は①と②の差し引きゼロで、
税金額は変わりません♪
給与収入が850万円を超える会社員の方々等は、
増税になります(/_;)
そして、さらに、合計所得金額が2400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が減額していき、2,500万円を超える個人については
控除の適用ができない=基礎控除がゼロとなります。
青色申告者の方 要チェック!!
青色申告の場合、基礎控除が10万円増えますが、
電子保存か電子申告をやらないと
青色申告特別控除が10万円減るため、
減税となりません。
しかも期限内申告が前提です。
現在、電子申告している人にとっては、そのまま継続すればよいだけですが、
提出期限後に電子申告しても適用されませんので、注意が必要です。
適用時期
上記の改正項目は、平成32年(2020年)分 以後の所得税について適用されます。
その他にも身近な改正がありますので
詳細は財務省等のホームページなどで見てみてくださいね。
yamadaでした~(*^^*)/
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