60歳を超えて働き続けると減らされる年金~在職老齢年金~

こんにちは、ヤスハラです。
「在職老齢年金」についてのご質問は、以前からよく受けます。
在職老齢年金とは、60歳以上となった人が 年金をもらいつつもなお厚生年金に加入して働くことです。
厚生年金の保険料は70歳まで払うことになっていますので、 片方で保険料を払い、片方で厚生年金を受け取る。 そういう年金の形が在職老齢年金です。
2013年の高年齢者雇用安定法の改正で、60歳の定年を定めていても、原則として希望者全員を60歳以降も継続雇用しなければならないことになりましたので、ご相談は余計に増えてきています。

●60歳以降に働いていると、年金が減らされることがある

60歳を超えて、老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金保険のある事業所で働いていると、給与に応じて年金が減額されます。
収入が多い場合には「支給停止」、つまり老齢厚生年金が出ない場合もあります。
理不尽と感じるかもしれないこの制度。まず、制度の仕組みを簡単にご説明します。

●65歳未満は「28万円」

在職老齢年金は、「毎月の報酬」と「年金の月額」の関係で、減額される金額が決まります。
減額される金額を計算する方法は、「65歳未満」と「65歳以上」で異なります。
「65歳未満」から見てみましょう。
「毎月の報酬」と「年金の月額」の合計が「28万円以下」ならば、年金は減額されません。
「28万円を超える」場合は、減額されます。
減額幅の計算は、条件によって4つの方法があり単純ではありませんので、実際にどれぐらい減額されるのか例を挙げてみましょう。
報酬が「21万円」で年金が「15万円」の場合は、年金は「11万円」へと4万円減額されます。
それほど高い報酬や年金でなくても、数万円単位で大きく減額されることが分かります。

●65歳以上は「46万円」

「65歳以上」の場合の、在職老齢年金の計算式は簡単です。
(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)×1/2
つまり、「毎月の報酬」と「年金の月額」が46万円を超えなければ、減額にはなりません。 

●年金支給開始が65歳になることで、かなり解決

このように、「65歳未満」と「65歳以上」では厳しさが異なります。
「65歳以上」の場合は、一般的な再雇用制度を利用して働く場合には、ほとんどの人が気にしなくても良く、関係があるのは、経営者や役員などの収入が多い人に限られます。
問題となるのは「65歳未満」の制度なのですが、これについても、別の角度から解決されようとしています。
それは、「年金の支給開始が60歳から65歳へと引き上げられつつある」こと。
つまり、厚生年金の支給の開始が「65歳から」の方は、「65歳未満」の在職老齢年金は関係ありません。
具体的には、男性が「1961年4月2日以降生まれ」、女性が「1966年4月2日以降生まれ」の場合は、年金の支給開始年齢が65歳。
つまり、在職老齢年金について考える必要があるのは、2018年の時点で、男性は57歳以上、女性は52歳以上の人。それよりも若い人は、よほど収入が多くなければ「在職老齢年金」を気にする必要はありません。
「65歳未満」の制度については、年金の支給年齢が引き上げられることで、なしくずし的に廃止に向かっているのです。 

●65歳未満の「在職老齢年金」の対象者は、会社と相談を

では、65歳未満でも年金が出て、「在職老齢年金」を気にする必要がある年代の人は、どうすれば良いのでしょうか。
まず、ご自分の年金支給開始年齢を確認し、その上で60歳以降の働き方を考えましょう。
•在職老齢年金が減額されない範囲内で、生活とのバランスを取りながら働く
•多少の減額は気にせず、フルタイムで働き続ける

さらに、雇用保険に「高年齢雇用継続給付」という、60歳以降の再雇用等で賃金が下がった場合に出る給付があり、これを貰うと在職老齢年金がまた減額されてしまうということもあります。
どうすれば自分や会社にとって得なのか、一言では言えないということです。
自分の希望も含めて、年金の支給が始まる前に、働き方や賃金を、納得いくまで会社と相談することが大切でしょう。

在職老齢年金、高年齢雇用継続給付、その他60歳以降のライフプラン等に関するご相談がございましたら、ぜひ、お問い合わせください。

2018-03-14