こんにちは。奥田です。
最近寒くなりましたね。
コタツが恋しい季節になりました。
今回は年末調整の時ということで扶養について取り上げてみたいと思います。
まず、一言で扶養といっても「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」とがあります。
税制上の扶養とは所得税や住民税の控除、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの。
社会保険上の扶養は健康保険や年金に関するものです。
二つの制度が絡んでくるのでよくわからないと言われる方も多いので
「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」とに分けて考えると整理しやすくなると思います。
それをふまえ、パートで働く方にとってとっても気になる○○万円の壁を見ていきたいと思います。
まず、パートの年収で扶養を決める基準は、以下の通り6種類あります。
100万円
103万円
106万円
130万円
150万円(旧・105万円)
201万6,000円(旧・141万円)
どの壁がどういう意味なのか、順に解説していきます。
100万円の壁(税制上)
100万円を超えると住民税が発生します。自治体によっては異なることがありますのでご注意ください。(ちなみに岡山市は100万円です。)
※非課税限度額(35万円)+給与所得控除(65万円)
103万円の壁(税制上)
103万円を超えると所得税が発生します。つまり、所得税・住民税の支払いが発生します。
※基礎控除(38万円)+給与所得控除(65万円)
※交通費(非課税分のみ)は含みません。いわゆる課税所得が対象です。
106万円の壁(社会保険上)
106万円以上で以下の要件すべてに該当する方は自身の勤務先で社会保険の加入の義務が発生します。
①週20時間以上勤務
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間一年以上見込み
④学生でないこと
⑤常時従業員501人以上の企業に勤務もしくは常時501人以下で労使の合意がなされている企業に勤務
130万円の壁(社会保険上)
130万円以上で社会保険の扶養から外れ、社会保険料の支払いが発生します。
※社会保険制度における給与とは通勤手当を含む各種手当が含まれます。ですからこの場合、交通費(課税・非課税とも)を含むことになります。
150万円の壁(税制上)
150万円を超えると配偶者特別控除(満額38万円)が縮小していくため、配偶者の所得税が増加していきます。
201.6万円の壁(税制上)
201.6万円以上になると配偶者特別控除は受けられなくなります。
※配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は納税者の年収により3区分に分かれ、1220万円超(合計所得1000万円超)では配偶者控除・配偶者特別控除はありません。
その他にも会社によっては配偶者手当の規定がある所もあるので、その辺りも確認する必要があります。また、社会保険料を負担することにより、老後の老齢厚生年金が増えたり、出産手当金が出るようになります。働き方を考えるにあたってそうした○○万円の壁とともに自身や家族のライフプランをあわせて考えることをおすすめします。
もしよくわからないという方は、そういった相談も弊社でしておりますので、お気軽にご相談ください。