65歳を超えた夫の扶養には入れない??

こんにちは、奥田です。

新年がスタートしてはや1ヶ月。早いものですね。

順調な1年のスタートになっていますか?

巷ではインフルエンザが猛威を振るっていますが、十分気をつけてください。

 

今日は国民年金の被保険者についてのお話しです。

20歳になると、皆さん国民年金の被保険者になりますが、国民年金の被保険者の種類は3種類あり、どれかに加入することとなります。

会社員等厚生年金の被保険者になると同時に国民年金の第2号被保険者になります。この場合、その会社員の被扶養配偶者は20歳から60歳までの間、国民年金の第3号被保険者になることができます。

そして第3号被保険者になると国民年金の保険料の負担はなく、保険料を納付した期間とされ、老齢基礎年金の額に反映します。

そのため、社会保険の扶養の範囲内で働き方を考えられる方も多いですよね。

そしてできればこのままずっと第3号被保険者のままでいたいと考えている人も多いようです。

                                                                                                                                                                                                  出典元:日本年金機構

仮に夫が会社員で妻が専業主婦の場合、現在会社員である夫が60歳を超えてもずっと会社に勤務し続けているのであれば、妻はそのまま第3号被保険者でいれば国民年金を掛けなくてもいいと考える人も少なくありません。

ただ、配偶者である夫が少し年の離れた年上の場合、注意が必要です。

 

というのも厚生年金は70歳まで加入できるのですが、老齢年金の受給権が発生する場合、65歳以降国民年金の第2号被保険者になることができません。

つまり老齢年金をもらえる夫が65歳以降働いても厚生年金は掛け続けますが、国民年金の被保険者ではなくなります。

すると、妻は国民年金の第2号被保険者に扶養されているものでなくなるため、第3号被保険者になることはできず、そのまま専業主婦を続けたとしても第1号被保険者に切り替わり、月々の保険料負担の義務が生じてきます。(なお健康保険に関してはそのまま扶養に入れ、保険料負担もありません。)

手続き等に関してはコチラ↓

日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20150119.html

 

例えば夫62歳、妻52歳のようなケースだと夫が65歳になったとき、妻は55歳なので55歳から60歳までの間、国民年金保険料を払うということになります。

ちなみに国民年金の保険料は月16,340円(平成30年度)

月16,410円(平成31年度)です。

 

最近は65歳以降も働いている方も増えており、今後ますますこのようなケースは増えてくると考えられます。もし年の少し離れた夫婦の場合、このようなことも知っておくと老後のライフプランや働き方等も変わってくるかもしれませんね。

2019-01-28