こんにちは、ヤスハラです。
多様な働き方を認めていこうという流れにある今、
フリーランスとして働く方も増えてきていますね。
仕事内容も、働く場所も、時間も、自分で選べる、自由で魅力的な働き方のひとつかもしれません。
しかし、会社を辞めて独立開業する場合に気をつけたいのは、
会社員と比べてフリーランスは、「もしものときの公的な保障が少ない」ということ。
手厚く守られた会社員とは雲泥の差です。
特に、ご家庭を持っている働き盛りの方が会社を辞めてフリーランスとなる場合に、
ぜひ確認しておきたい、会社員とフリーランスが受けられる社会保障の違い、
それを補うためのリスクへの備えについてお話します。
公的な社会保険制度には「公的医療保険」「公的年金保険」「介護保険」
「雇用保険」「労働者災害補償保険(労災保険)」があります。
それぞれ加入者が負担する保険料により、生活していく中での様々なリスクに対して
社会全体で備えるしくみです。
このうち、労災保険と雇用保険は、雇用されて働く人への保障ですので、
個人事業主やフリーランスの人は基本的に加入できません。
さらに、公的医療保険や公的年金保険でも、
会社員とフリーランスの人では保障に大きな違いがあります。
今回はその①として、公的医療保険の保障の違いを取り上げます。
公的医療保険は、病気やけが、出産などに備える社会保険です。
日本では、基本的に国民の誰もがいずれかの保険に加入する国民皆保険となっています。
会社員は健康保険に、個人事業主・フリーランスは国民健康保険に加入します。
国民健康保険には、市区町村が実施するものと同種の事業主などで構成するものがありますが、
ここでは加入者の多い市区町村が実施する国民健康保険について見ていきます。
会社員が加入する健康保険には、病気やけが、出産によって仕事ができず、
給与が支払われない場合の所得補償に相当する傷病手当金や出産手当金といった現金給付がありますが、
国民健康保険にはそのような給付はありませんので、その分自分で備えることが必要となります。
例えば、会社員のAさんがけがをしたり病気となったりした場合には、健康保険の適用を受け、
治療費の3割を負担します。
入院等により自己負担が高額となった場合は、高額療養費の対象となり負担の上限額は抑えられます。
また、療養のため4日以上会社を休まなければならないときには、
給与の2/3の額の傷病手当金が、最大1年6ヵ月間支給されます。
一方、フリーランスのBさんがけがをしたり病気となったりした場合には、
国民健康保険の適用を受けますが、Aさんの健康保険と同様に治療費の3割を負担します。
入院等により自己負担が重くなった場合には、健康保険と同様に高額療養費もあります。
ただし、国民健康保険には、原則として所得保障となる傷病手当金はありません。
さらに、健康保険加入の場合、産前産後の期間は、原則として98日間、
給与の2/3の額の出産手当金が支給されますが、国民健康保険には出産手当金はありません。
就業不能保険や所得保障保険のような民間生命保険で、
一家の大黒柱がけがや病気で働けなくなったときに備えておくことが必要ですね。
公的年金でも、会社員とフリーランスの人では、制度上も受給額も大きな違いがあります。
次回のブログで詳しくお伝えしますので、お楽しみに!