コロナの休業によって社会保険料はどうなる?

こんにちは、ヤスハラです。

この度の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、お勤めを休まれたりして、
通常のお給料より額が減ってしまっている方がたくさんいらっしゃいますね。
その場合、お給料から引かれている社会保険料(健康保険料・介護保険料・
厚生年金保険料)はどうなるのでしょうか?

お給料は減っていて所得税や雇用保険料は減っているのに、
社会保険料の額が変わっていないのはどうしてだろう?
給与明細を見ながらそう思っている方もいらっしゃるでしょう。
そもそも社会保険料はどのように計算されるのかご存知でしょうか?

毎月のお給料から引かれている社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、
「定時決定」「随時改定」という届出によって変更されます。

社会保険料は標準報酬月額という額をもとに計算されています。
基本的には毎年1回、4月・5月・6月の給与をもとにお勤め先の会社が届出をし、
一人ひとりの標準報酬月額が決定されます。
その決定が「定時決定」です。
それにより実際に社会保険料の額が変わるのは10月支給の給与から。
4月から考えると半年ほどのタイムラグが発生してしまいます。

お給料は4月~6月の時期に限らず上がったり下がったりすることがありますよね。
年1回の決定だけでは、実際のお給料と標準報酬月額に大きな差が生まれてしまいます。
その場合は「随時改定」を行い、定時決定を待たずに標準報酬月額を変更することができます。
ただし、随時改定をするには以下の条件があります。

①昇給または降給により固定的賃金に変更があった
(基本給はもちろん、固定的な手当、時給制の方の時給額が変更になった場合等も含みます)。

②変更があった月以降3カ月の給与を平均した額が以前の標準報酬月額と比べて、
2階級以上の差がある

③その3カ月とも報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上

つまり、休業して給料が減ってしまった場合は、③の報酬支払基礎日数を満たさないため、
随時改定に該当しないことになります。

ただしその場合でも、随時改定の対象となる例外があります。

『一時帰休(レイオフ)のため、継続して3カ月を超えて通常の報酬よりも
低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、
随時改定の対象となります。
また、一時帰休が解消され、継続して3カ月を超えて通常の報酬が
支払われるようになった場合も随時改定の対象となります。』
日本年金機構HP 随時改定 より

一時帰休とは、不況による業績悪化等の理由により
従業員を解雇せずに一時的に休業させることを言い、
会社は従業員に平均賃金の6割以上の「休業手当」を払わなくてはなりません。
これは、今回のコロナの影響による業績悪化も含まれ、
この休業手当の支払いは、今話題になっている雇用調整助成金という助成金を
会社が受けるための条件にもなっていますね。

コロナの影響により自宅待機などを命じられ、
通常のお給料より少ない額の休業手当を受け取っているという方は、
その状態が3カ月以上続いた場合はこの随時改定の対象になり、
通常の定時決定より早いタイミングで社会保険料の額を下げることができます。

!ご注意!
2020年7月2日に、
「新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、
休業により報酬が著しく下がった方について、
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、
通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となる」
ことが、日本年金機構により発表されました。

詳しくは、日本年金機構HPまで

2020-05-25