年末調整の注意点

そろそろ年末調整の時期ですね。今年も、例年通り年末調整の際には「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」(下記①)と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(下記②)の2通の書面が必要になります。
 今年の注意点として、平成27年分の所得から所得税率の改正がありますが、すでに毎月の給与からの源泉徴収時の「源泉調整税額表等」で加味されていますので、特段問題にはならないと思います。

 気をつけたいのは、下記②の書面です。平成28年分から、上段中央の「あなたの氏名」の下に「あなたの個人番号」を記載する欄が追加されています。

①                            

さらに、中段の扶養控除対象者の氏名の下にも個人番号を記載する欄があります。個人番号、いわゆる「マイナンバー」を記載する欄です。

マイナンバー制度の運用開始は、平成28年1月からとされていますので、平成27年分の所得申告に係る書面(①)にはマイナンバーは不要ですが、平成28年分の所得申告に係る書面(②)にはマイナンバーが必要になるわけです。

 しかし、②の書面は、勤務先(源泉徴収義務者)に提出することで「税務署に提出したこととみなす」ことになっており、実際は勤務先で保管する書面です。(給与等の源泉所得税額の計算などに使用します)

 勤務先は、全従業員のマイナンバーを収集する必要がありますが、個人情報管理の観点から、あえて②の書面にマイナンバーの記載を求めず、通知カードを提示させてその場で電子データに入力してしまうなどの方法を取るところもあるようです。

 年末調整は恒例の手続きではありますが、今年はマイナンバーの記載について、勤務先からの指示をしっかり確認する必要がありそうですね。

2015-12-01