空き家対策特借法とライフプラン

住宅街を歩いていると、しばらく人が住んでいないような空き家を見ることも多い今日この頃ですね。

人口減少や少子高齢化などで、増え続ける空き家が地域の人々の生活に影響を及ぼし、全国的に問題になっています。そうした背景から、今年5月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。空き家問題を心配される方も少なくないでしょう。

 今までは、ライフプランといえばマイホームの購入が中心でしたが、これからの時代は、相続した親等の家や今住んでいる家を将来的にどうするかまで、きちんと考えておく必要が出てきたということですね。

 まずは、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」について知っておきましょう。簡単に説明すると、地域で問題が生じている空き家に対し、行政が助言・指導、勧告、命令、代執行などの一定の手続きを経て、所有者に改善を図ってもらうというもの。立入調査や命令に違反した場合は、過料を徴収されるなど、罰則もあります。

 もちろん、空き家がすべて該当するわけではありません。倒壊などの恐れがあったり、衛生上有害だったり、著しく景観を損なっている、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすなどの「特定空き家等」に判定されたものが対象です。

 そうした「特定空き家等」に判定され、「勧告」が行われると、固定資産税などの軽減措置が受けられなくなってしまう点に注意が必要です。住宅のための土地であれば、固定資産税評価額が6分の1になる軽減措置(200㎡以下の場合。200㎡を超える部分は3分の1)がありますが、その特例から除外されることに。

 今後は空き家を放置しておいても税金のメリットを受けられなくなる可能性がある上、屋根や壁が崩れたり、庭の樹木が折れたりすれば、隣家や通行人に損害を与えてしまう恐れもあるでしょう。そうしたケースでは、損害賠償責任を負うことにもなります。

 国の「空き家対策特措法」の1年ほど前に「空き家等の適切な管理に関する条例」が施行された宮城県仙台市では、調査を実施した空き家が1年間で762件にもなりました。その中には、所有者である本人が相続人ということを知らなかったケースもあったそうです。また、不動産が「共有」になっていると、共有者同士の意見が合わずに、修繕や売却がしにくく、放置されてしまいがちなケースも。問題となる空き家を作らないためには、相続プランも重要です。

 家族、親族が集まる時などは、お互いのライフプランや相続プランを確認し合うよいチャンスでしょう。早めに話し合い、対策を立ておきたいものですね。

 

2015-10-19