【年末調整】来年1月から配偶者控除はこう変わる!

こんにちは、ヤスハラです。早いもので今年も残すところあと3週間となりました。

ご自身や配偶者の方の会社の年末調整書類はもう提出されましたよね?
お決まりの用紙を書いて提出するだけで、あとは経理の人まかせ。実はよくわかっていない、という方も多いのでは?
そんな方も、来年の税制改正のことはご存知ですか?
「来年のことを言えば鬼が笑う」と言いますが、来年から「配偶者控除」が大きく変わるんです。

 「一億総活躍社会」を目指す政府により、女性がもっと社会で働きやすい環境を作る=「就業調整をしなくてもよい働き方」を支援することを目的として税制改正に盛り込まれました。

今年までは、給与所得者を夫とした場合、妻の合計所得金額が38万円(年収103万円)以下であれば38万円の配偶者控除を受けることができます。

しかし来年からは、夫の合計所得金額が900万円超〜950万円以下であれば26万円、950万円超〜1,000万円以下だと13万円と、配偶者控除の控除額が段階的に減少していき、夫の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)を超えると配偶者控除は一切受けることができなくなります。

配偶者特別控除においても、夫の合計所得金額に応じて控除額が算出されるようになるほか、配偶者控除と同等額が受けられる妻の所得要件が、従来の38万円(年収103万円)から85万円(年収150万円)まで引き上げられました。
85万円を超えると、123万円(年収201万円)までは収入に応じた配偶者特別控除が受けられるようになります。

いわゆる「103万円の壁」を超えられなかった方も、来年からはもう少し働いてみようかなというケースが増えることが予想されます。

しかしながら、「103万円の壁」を超えても、次に社会保険の扶養から外れることになる「130万円の壁」(場合によっては「106万円の壁」)が立ちはだかり、完全に女性が就業調整をしなくてよい状況になるには程遠いと言えます。

とはいえ、主婦が仕事を再開したり、働き方を見直したりというのは、ライフイベントの中でも大きなポイント。その後のライフプランニングも大きく変わってきます。
余裕のあるライフプランのため、この機会にご自身の働き方を見直してみてはいかがでしょうか?

2017-12-11