こんにちは。読書の秋にもかかわらず、本を開くとすぐ寝てしまう奥田です。
平成30年7月6日に相続に関する民法等の規定(いわゆる相続法)を改正する法律が成立同年7月13日に公布されました。今回の改正は約40年ぶりの相続法の大きな見直しとなりました。
今回の見直しは高齢化により老々相続が増加し、残された配偶者の生活に配慮する必要性が高まったこととされています。
そこで、今回は主な相続法の改正項目 を紹介したいと思います。
1)自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言は今まで全文自筆することが要件でしたが、今回の改正により遺言書に財産目録を添付する場合、目録をパソコン等によって作成したり、遺言者以外の者が代筆することができるようになります。
2)夫婦間の自宅の贈与等を保護する制度創設
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住している建物またはその敷地が遺贈または贈与された場合、遺産分割の際に遺産に持ち戻す必要がなくなりるということです。
3)預貯金債権の仮払制度の創設
相続財産である預貯金について、例えば生活費や葬儀費用として必要性があると認められる場合、家庭裁判所の判断で遺産分割する前に払い戻すことが認められます。
4)相続人以外の者の貢献を考慮する制度創設
例えば相続人とはならない子の配偶者が無償で亡くなった方の介護等を行っていた場合にその介護に見合う分ぐらいを相続人に金銭を請求できるようになります。
5)配偶者の居住権を保護する制度創設
相続開始時に亡くなった人の持ち家に無償で住んでいた配偶者は、その使用部分に関して一定期間無償で住むことができるという配偶者短期居住権と居住権の財産的価値に相当する金額を相続したものと扱われ、終身無償で使用収益できる配偶者居住権が創設されます。
6)法務局での遺言書保管制度の創設
自筆証書遺言の場合、作成後に紛失したり、相続人により隠匿、変造される恐れがあり、トラブルが発生しやすいため、自筆証書遺言を公的に保管する制度が創設されます。またこの制度を使った場合には検認の手続きが不要になります。
施行日は1) 2019年1月13日
2)~4)は 2019年7月12日までに
5)6) は 2020年7月12日までに
となっています。
まだ、2)~6)に関しては正式な日にちが決まっていないようです。
他にも多岐にわたる見直しが盛り込まれており、紹介していないものもまだあります。
また、5)に出てきた配偶者居住権などの評価方法についてはまだ検討している部分もあり、未確定な部分もありますが、大まかな改正の流れを知っておくだけでも役立つことがあるかもしれませんね。