お世話になります。中西です。
今週末は、もう3月ですね~
今回は認知症になった場合の財産管理についてです。
将来を考える際に、「もし認知症になったらどうしよう?」という思いを抱く方は少なくないかもしれません。
厚生労働省の推計によると、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になるとされており、認知症が珍しくない時代”がすぐそこまで来ています。
すると、気になるのは“認知症になったら財産管理をどうするか”という問題です。判断能力が衰えてくると、預貯金の管理や契約手続きなどを自分で行うことが難しくなる、不利益な取り引きや悪徳商法の被害を受ける可能性がある、といったことが考えられるからです。
そこで成年後見制度を活用するという選択肢も良いかもしれません。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力が低下した場合に、財産管理や介護保険の申請などの
諸手続き、身の回りの世話などをしてくれる支援者を定める制度です。当事者が十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合の支援者(任意後見人)を当事者自身が定める『任意後見制度』と、すでに当事者の判断能力が低下している場合に、支援者を裁判所が定める『法定後見制度』があります」
健康なうちに将来の備えとしてできるのは、「任意後見制度」です。「法定後見制度」との大きな違いは、自分自身で老後の生活を託したい人を選べる点、そして、具体的にどんな支援をしてもらうのかを自分自身で決めることができる点にあります。
十分に判断能力があるうちに利用できる『任意後見制度』なら、自分にとって最も信頼できる人を自ら任意後見人に選ぶことができ、自分にとって必要だと考える支援内容だけを依頼することができます。契約は公証人を通して行われ、内容が登記されるため、公的な効力を持ちます。さらに、実際に判断能力が低下した際には、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されて、任意後見人を監督してもらえるため、自分に不利益な財産管理や契約などが生じるリスクも少ないので
す。
認知症が当たり前になるこれからの時代、もし認知症になったとしても、自分らしく生きることを前向きに考えたいものです。そのためにも、早いうちから「任意後見制度」という備えを検討するのも良いかもしれません。