こんにちは!
今週は、消費税率の引上げに伴う税制改正の一つとして大きく変わる「自動車」にまつわる
税金の改正のご紹介をします。
2019年10月1日から、
自動車の税が大きく変わります!
1.自動車税の税額が引き下げられます
2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車から自動車税の税率が引き下げられます。
※2019年9月30日以前に登録を受けた自動車の税率は変更されず、今まで通りです。
2.自動車取得税が廃止され、
環境性能割が導入されます
2019年10月1日から新しく自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に払う
「環境性能割」が導入されます。
「環境性能割」は、新車・中古車を問わず対象になります。
この「環境性能割」は
臨時的(2019年10月1日から2020年9月30日までの間)に軽減されます
※1年間に限られます
3.特例措置が見直されます
・自動車取得税のエコカー減税の見直し(2019年4月から9月まで)
2019年4月1日から同年9月30日までの間に購入される乗用車(登録車・軽自動車)及びトラック・バスについて、自動車の燃費性能等に応じて、購入時に払う自動車取得税の税率を軽減するエコカー減税の軽減割合等が見直されました。
・グリーン化特例の見直し(2021年4月以降)
消費税引上げに配慮し特例が延長された後、2021年度及び2022年度に購入される自家用の乗用車(登録車・軽自動車)について、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される自動車税および軽自動車税の税率を軽減する特例の適用対象が、電気自動車等に限定されます。
いかがでしたか?
自動車の環境性能の優れた自動車取得が促進されるような改定になっていますね。
自動車税も自家用の乗用車(軽自動車・三輪小型自動車を除く)の税率も排気量によって
1,000円から4,500円ですが引き下げになります。
自動車を所有されている方、これから自動車を購入される予定の方、参考にしてみてくださいね。
杉本でした。