遺族年金①独立・開業する前に知っておきたい25年ルール

こんにちは、ヤスハラです。

最近、会社を辞めて独立開業したいがどのような準備が必要か、
のようなご相談が増えています。
日本政策金融公庫総合研究所2017年度新規開業実態調査によると、
会社から独立して起業する年代で一番多いのは30代で34.2%、
次いで多いのがわずか0.1%差で40代となっています。
起業の平均年齢も42.6歳という結果になっています。
つまり30代40代の働き盛りで会社を辞めて独立・開業するというのは
特に珍しいことではなくなっているのです。
実際ご主人が独立したというご家庭や、
これから独立を考えているというご家庭もあるかと思います。

今回は、例えばご家庭を持っている働き盛りの方が会社を辞めて自営業者となる場合に、
ぜひ確認しておきたい遺族年金についてお話したいと思います。

遺族年金の受給要件

遺族年金とは、公的年金の加入者や受給者が亡くなった際に、
残された遺族に対して支払われる年金です。

皆が加入している国民年金からは遺族基礎年金の支給がありますが、
それに加えてサラリーマンの場合は厚生年金からも遺族厚生年金の給付があります。
要件を満たせば、さらに中高齢寡婦加算という上乗せ支給もあります。
会社を退職し独立した場合は、今まで加入していた厚生年金からの遺族給付は
もうもらえなくなるのでしょうか・・・?

遺族厚生年金を受給するためには、以下の3つの要件のいずれかに該当する必要があります。

1.被保険者が死亡したとき、
または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
3.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

このうち元気な時に脱サラして独立した場合に該当する可能性があるのは、
2.の「 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき」だけ。
つまり、会社を退職して自営業者となった場合は

厚生年金の加入期間が25年未満 → 遺族厚生年金は不支給
厚生年金の加入期間が25年以上 → 遺族厚生年金は支給

となり、サラリーマン期間が25年あったどうかということがポイントになります。
働き盛りの方は微妙なラインですので、確認しておくことが必要ですね!

生命保険を見直そう

それまでのサラリーマン期間が25年未満の方は、遺族厚生年金はもらえませんので、
基本的に生命保険の死亡保障額の見直しが必要となります。
生命保険の死亡保障額の算出には、遺族の必要保障額から遺族厚生年金等の
公的給付額を差し引いて計算するのが一般的です。
上記の場合には、死亡保障額をそのままにしていると、
万が一ご主人が亡くなった場合遺族が生活に困ってしまうという事態も考えられます。
脱サラして独立する際には、遺族厚生年金がもらえるかどうかを確認し、
必要であれば保険の見直しをご検討ください。

その他の面でも、サラリーマンの時と比べると自営業者の方への公的保障は少なく、
十分とはとても言えないものです。
今後のライフプランも含め、事前にFPなどの専門家にご相談されることを
ぜひおススメします!!

 

2019-01-07