こんにちは、ヤスハラです。
前回ブログに引続き、2020年年金改正で決まったことをご紹介します。
今回は「在職老齢年金の見直し」です。
60歳を過ぎても、働きながら(厚生年金保険に加入しながら)老齢厚生年金を受け取る場合に、
給料の額に応じて年金が減額されたり、全額が支給停止されたりするしくみ、
これを「在職老齢年金」といいます。
在職老齢年金のしくみについては過去のブログで解説していますのでご参照ください。
その在職老齢年金の見直しのポイントは2つ。
①65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ
②65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額の毎年改定導入
どちらも2022年4月に施行されます。
どのように変わるのでしょうか?
過去のブログであったとおり、
現在、「65歳未満」では「毎月の報酬(月収)」と「年金月額」の合計額が
「28万円」を超えると年金は減額されます。
この「28万円」という基準額が、
2022年4月から「65歳以上」の場合と同じ「47万円」に引き上げられます。
超高齢化社会で労働力人口が減少していく中、
「高齢で働くと年金が減るので損だ」
「働かないほうが得だ」
と、働きたいと考える高齢者の就労意欲を削ぐことがないように、という趣旨での法改正。
しかしながら、そもそも「65歳未満」で支給される年金(特別支給の老齢厚生年金)は、
「1961年4月2日以降生まれ」の男性、「1966年4月2日以降生まれ」の女性には
支給されないことは過去のブログにあるとおりです。
つまり、今回の改正は、男性については2025年度、女性については2030年度で
終了する制度である「特別支給の老齢厚生年金」を前提としたものです。
改正の恩恵を受けられる世代は一部の人たちに限られていることから、
高齢者全体の就労に与える効果はあまり望めません。
65歳以上で働きながら(厚生年金保険に加入しながら)老齢厚生年金を受け取っている人。
この方たちが働いている間に支払った保険料が年金額に反映されるのは、
これまでは退職する時か70歳になった時のみでした。
2022年4月からは、在職中から年金額が毎年増額されるように(在職時改定)なります。
この改正は、高齢者の就労人口が増えるなか、
働き続けることによって支払い続ける厚生年金保険料を、早期に年金額に反映することで、
年金を受給しながら働く方々の経済基盤となることが目的ですが、
それにも増して、働いた分(保険料を払った分)の成果がすぐに反映されることで、
高齢者の働きがいにつながる見直しであると言えますね。