消費税引き上げ後の住宅取得は??

こんにちは、密かにラスベガスにマンションを持ちたいと思っている奥田です・・・。

 

今年の10月に消費税率の引き上げ(8%→10%)が予定されています。

特に金額の大きい住宅の2%の引き上げは、けっこうな影響を感じるはずです。

ちなみに消費税率10%が適用されるタイミングは、2019年10月1日以降の引き渡しです。

引き渡しが2019年9月30日までに済むのであれば消費税率は8%が適用されます。

ただし、2019年3月31日までに請負契約を結んでいる場合については、引き渡し日が10月1日以降であったとしても消費税率は8%のままになるという特例があります。

いずれにしろ今回の消費税率の引き上げに際して、その前後の駆け込み需要と反動減が予想されるため需要の平準化対策として住宅ローン控除の特例が創設されました。

併せてすまい給付金が拡充され、次世代住宅ポイント制度が創設されています。

 

住宅ローン控除の特例の創設

 

住宅ローン控除とは、返済期間10年以上の住宅ローンを組んでマイホームを購入・建築・増改築した場合に、年末のローン残高(最大4000万円、認定長期優良住宅等の場合は5000万円)の1%相当額の税額控除(最大40万円、認定長期優良住宅等の場合は最大50万円)を10年間にわたって受けられる制度です。

所得税から控除し、控除しきれない額は、個人住民税から控除できます。(現行)

 

今回、基本的な適用条件は変わらないのですが、消費税率が10%になってからマイホームを買った人で、2019年10月1日~2020年12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除を受けられる期間が、10年間から13年間に延長されることになります。

年末のローン残高の1%の控除率も変わらないので、年間の控除額の最高は40万円(認定住宅の場合は50万円)で、当初10年間の控除額はこれまでと同じになります。

(国土交通省 「すまい給付金」より)

しかし、延長される3年間(11~13年目)の毎年の控除額は次の1、2のいずれか少ないほうの金額となります。

1.年末のローン残高(4000万円を限度)×1%

2.住宅(建物部分)の購入価格(税抜)(4000万円を限度)×2%÷3(最大266,666円)

(国土交通省 「すまい給付金」より)

 

すまい給付金の拡充

 

すまい給付金の制度とは、住宅ローン控除がフルには受けられないような人に対して、住宅ローン控除の少なさをカバーする意味で給付されるものです。

そこで今回、消費税10%が適用される人に対しては、すまい給付金が、これまで最大30万円だったのが最大50万円まで引き上げられることになり、収入に応じて10万~40万円の増額となります。

また、すまい給付金の最低額10万円を受け取れる人の収入の目安も、年収510万円以下から年収775万円以下へと拡大します。

これによって、消費税率引き上げ以降は多少なりともすまい給付金を受け取れる人が増加することが想像できます。

 

国土交通省HP

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000059.html

 

次世代住宅ポイント制度の導入

 

他にも「次世代住宅ポイント制度」が創設されています。

この制度は、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築・リフォームが対象で、新築の場合で1戸あたり上限35万ポイント、リフォームの場合で1戸あたり上限30万ポイントが付与されます。

この貯まったポイントは、省エネ・環境配慮に優れた商品や防災関連商品などと交換できます。

(なお2019年6月3日より「次世代住宅ポイント制度」のサイトから商品検索が可能になっています。)

 

他にも住宅取得等資金にかかる非課税枠の拡充や投資型減税などいった制度もありますので、焦ってあわててマイホームを取得するよりうまく制度を活用しながらしっかりと計画を立てたうえでかしこく住宅を 取得するようしましょう。

 

2019-06-10