ねんきん定期便には載らない年金がある?!その②

こんにちは、ヤスハラです。

さて、前回、「ねんきん定期便には載らない年金がある?!」として、「厚生年金基金の代行部分」を取り上げました。
今回はその②として、まだあります、ねんきん定期便には載っていない、でももらえる年金!
「加給年金」を取り上げます。

「加給年金」とは、わかりやすく言うと家族手当のようなものです。
老齢厚生年金を受給している人が、
・生計を維持している65歳未満の配偶者
・18歳未満の子ども
・20歳未満で障害等級1・2級の子ども
のいずれかがいる場合、老齢厚生年金に上乗せして支給されます。
この年金は、言わば期間限定モノです。

つまりこの図のように、配偶者、この場合は妻が65歳になって、自身の老齢基礎年金を受け取れるようになるまで受給できます。
ただし、この夫の厚生年金の加入期間が20年以上ないと支給されません。
反対に、この妻のほうが20年以上厚生年金に加入していて、その年金を受け取れる場合にも、受給できませんので、ご注意ください。
これも、ねんきん定期便には載っていないんですね~。
皆さんご存知でしたでしょうか??
これは、特別に請求する必要はなく、通常の年金と同時に自動的に支給されます。

年金額は表のとおり。

※配偶者にはさらに特別加算(昭和18年4月2日以降生まれは165,500円)がされます。
つまり、224,300円+165,500円=389,800円!おおっ(^^♪

例えば、退職後の65歳の夫と60歳の妻のケース。
夫は65歳になって老齢年金を受給することができますが、退職前の収入と比較すると当然その金額は少なくなりますよね。
妻の年金が受け取れるようになるまでには、あと5年。
夫婦の生活を夫一人分の年金で賄っていくのは大変です。
そこで、その5年の期間限定で支給されるのがこの「加給年金」なのです。
つまり、妻が夫より年下の場合のみ。
さらに歳の差が大きければ大きいほど、長い期間もらえるということですね。

えーっ、ウチは私(妻)のほうが年上だから、もらえないってこと!?
はい、残念ながら加給年金はもらえません。自分の老齢年金を先に受け取れますからね。
もちろん、妻と夫が逆パターンになる場合もありますので、ご注意を。

実はもうひとつ、ねんきん定期便には載らない年金があります。
この加給年金に関連してくるものです。それならもらえるでしょうか?
次回その③で解説しますので、お楽しみに!

2018-10-09