相続分配の基本って??

いつもお世話になります。

中西です。

将来のお金について考えるうえで「相続」の問題を避けて通ることはできませんが、「難しくてよくわからない」という方もいらっしゃるかもしれません。

今回は相続診断士として、まずは「相続人」の仕組みについて理解するにあたりお役に立てればと思い記述させて頂きます。

 

『相続人』とは、亡くなった人から財産を受け継ぐ人のことをいい、これに対し、亡くなった人を『被相続人』といいます。

『相続人』とみなされるために必要な条件と、財産の分配方法については、早いうちから知っておくことが大切です

 

相続人とみなされるための条件と財産の分配に関する基本ルールは、次の通りです。

 

◎いかなる場合でも、被相続人の配偶者は必ず相続人となります。相続人が配偶者だけの場合、財産のすべてを相続します。

ただし戸籍に入っている必要があるため、事実婚の場合はこの権利が該当しなくなります。

 

◎配偶者以外の相続人には優先されるべき順位があります。第一順位は、被相続人の後の世代の直系の系統で、血族関係の子や孫、またや養子縁組の子などが該当します。配偶者と子が相続人の場合、配偶者が財産の1/2、子が1/2を人数分で等分して相続します。配偶者がいない場合は、財産のすべてを相続します。

 

◎第二順位は、被相続人の前の世代の直系の系統で、父母や祖父母が該当します。第一順位にあたる子や孫がいない場合、配偶者が財産の2/3、父母が1/3を人数分で等分します。配偶者および第一順位の相続人がいない場合は、財産 のすべてを相続します。

 

◎第三順位は、被相続人の兄弟姉妹などが該当します。第一順位、第二順位にあたる相続人がいない場合、配偶者が財産の3/4、兄弟姉妹が1/4を人数分で等分します。配偶者、第一順位、第二順位の相続人いずれもいない場合は、財産のすべてを相続します。

 

こうした配分は、法律にのっとって財産の分割を決める「法定相続分」と呼ばれるものですが、被相続人が遺言書を残した場合、この配分を大きく変えることができます。

 

遺言書によって、血縁関係のない第三者に財産を相続させることも可能です。

しかしその場合も、配偶者、子、父母に対しては最低限の相続分が確保されます。

これを『遺留分』といいます

 

このような相続分配の基本的なルールをあらかじめ知っておくと、自身の財産を正当に相続できるよう対策を立てたり、不要な相続争いを避けたりすることにも役立ちます。早いうちに確認しておくことが重要です。

また、養子縁組や相続放棄の場合には、民法(制限なし)と相続税法(制限あり)の法定相続人の考え方が若干異なることも押さえておけば安心です。

 

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2018-10-15