児童手当 該当者は廃止になる!?

先日、お客様からの相談で『夫が独立して会社を設立したのですが、児童手当が無くなるんです!』というお話がありました。

これは先月2022年10月より、夫婦どちらかの目安年収で1200万円以上の世帯で児童手当が廃止となった事が原因です。

対象から外れた子どもは推計で約61万人と各種メディアで報じられています(2021年2月末時点)。

子どもに対する児童手当に所得制限があること、そして今回廃止になることにさまざまな意見が挙がっています。改めて児童手当について見ていきましょう。

児童手当が廃止「夫婦どちらか」年収1200万円以上で

これまで児童手当は、各家庭に以下の金額が支払われていました。

児童手当の月額

上記については所得制限があり、夫婦どちらかがモデル世帯で年収960万円以上※になると「特例給付」となり、児童1人当たりで月額一律5000円となります(※児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合)。

児童手当の所得制限については、長年さまざまな議論がなされています。

その一つが所得制限の対象となるのが「夫婦どちらか」の年収であり、世帯年収ではないことです。

夫婦のうち片方が目安年収1200万円以上であれば、10月より児童手当が廃止になります。

出所:内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室「令和3年児童手当見直しに関する全国説明会」

一方で、夫婦で年収600万円ずつの夫婦には通常通り児童手当が支払われることになります。

同じ世帯年収1200万円であっても、児童手当が支払われる家庭と支払われない家庭があるのです。

児童手当の目的と各家庭による環境の違い

内閣府によれば、児童手当の目的は以下の通りです。

「児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
出所:内閣府「児童手当」

子育ての適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度である「児童手当」。

しかしその「生活」は、家庭差が非常に大きいと言えるでしょう。

1人で年収1200万円以上のご家庭の場合、長時間労働など仕事が多忙な方も多く、配偶者は専業主婦(主夫)にならざるを得ない場合もあります。

また、「子どもの人数や、親や子どもの持病、体質、障害の有無」などによっては生活やかかるお金や働き方は大きく異なるでしょう。

家族の人数、育児環境、教育、体質、病気、障害など、子どもにまつわる環境は個人差が大きいもの。

「年収」という括りだけでは見えない、各家庭による事情が子育て家庭にはあるのです。

制度が行動を変えてしまうことも

世帯年収1200万円以上のご家庭では、児童手当が廃止されても、今すぐ生活に支障をきたすわけではない家庭が多いと思われます。

しかし、1人の年収が高いことで、多くの家庭が貰える児童手当が貰えなくなるという仕組みについては、複雑な感情を抱かずにはいられない方も多いでしょう。

時に、制度が人々の行動を変えてしまうこともあります。

たとえばパートで働く方が気にする「年収の壁」のように、社会保険料を払うと手取りが減るため、扶養を抜けないよう就業調整をおこなう方も多くいます。

年収の壁とは制度が違いますが、仕事を頑張ると児童手当が廃止になるという仕組みに対して、さまざまな分野でモチベーションが下がってしまう人も中にはいると考えられるでしょう。

0~15歳には扶養控除もなし

財務省によれば、「子ども手当(平成24年から児童手当へ変更)」の創設とともに、0~15歳の年少扶養親族への扶養控除は廃止されています。

16歳以上(一定要件あり)にはある扶養控除ですが、0~15歳では扶養控除も児童手当もない世帯があることを考えると、疑問を抱く方も多いでしょう。

子どもにまつわる制度について、引き続き動向を注視していきたいですね。

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2022-11-14