内縁関係にある配偶者が亡くなったら

こんにちは、奥田です。

今日は最近の事例から内縁について取り上げてみたいと思います。

 

まず、内縁の妻(夫)とは、一緒に生活しているなど

事実上は婚姻関係にあるものの、婚姻届が未提出であるため、

法律上では配偶者として認められていない妻(夫)のことを意味します。

婚姻届を出すかどうかは本人たちの自由であり、

必ずしも届出をださないといけないという法律もなければ

それに対する罰則等もありません。

ただ、婚姻届を出さないことにより、法律上妻(夫)とみなされないため、

特にどちらかが亡くなった後の手続き等が変わってきます。

 

まず、常に法定相続人となる配偶者に対して、

内縁関係においては、相続権がありません。

長期間事実上の夫婦として生活していたかどうかではなく

婚姻届の提出の有無によって相続権が認められるかどうかが変わってきます。

 

ただ、内縁の夫(妻)の場合であっても

一方が遺言を残している場合には受け取ることができます。

この場合、正式な形で遺言書を残しておかないと、

無効になってしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、相続人が誰もいない場合には

家庭裁判所への特別縁故者の申立てをすることができます。

この場合特別縁故者として認められれば、

内縁の配偶者であっても相続権を取得することができます。

ただ、財産を取得するまでに時間を要するのと、

申立てできる期間にも制限があります。

さらに申し立てをしても必ず認められるとは限られません。

やはり遺言書等を活用して財産を残す方法を検討することをおすすめいたします。

 

一方で遺族年金に関しても配偶者となっていますが、

その配偶者の中には「婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にあるものも含む」ため、

内縁配偶者も、遺族年金の受給資格はあります。

この場合、事実婚であったことをいかに証明していくかがポイントとなります。

「事実上婚姻関係であった」「生計維持関係にあった」ということを

証明する第三者証明とともに資料として

葬儀の際の喪主であればその証明書や連名で届いた年賀状などを

添付して証明していきます。

いずれにしろ、婚姻届を出しておくかどうかによって手続きが変わってきます。

可能であれば提出しておくほうがよいとは思いますが、

内縁関係にある方は様々な事情を抱えているケースが多く、

提出したくても提出できないという方が多いです。

この場合には亡くなった後、困らないよう何らかの準備をしておくことが大切です。

2019-09-02