労働者が仕事中や通勤中に交通事故にあった場合

こんにちは、奥田です。

 

今日は仕事中や通勤中に自動車事故にあった場合について

書いてみたいと思います。

労働者が仕事中や通勤中に自動車事故にあった場合、

自賠責保険や自動車保険だけでなく、労災保険からも給付されます。

といっても自賠責保険か労災保険かは基本的にどちらか一方しか使えません。

ではそれぞれの特徴を見ながらどちらの選択が良いのか見ていきましょう。

自賠責保険の場合、補償される上限が決まっています。

傷害事故の場合は120万円まで、

死亡等の場合には3000万円までが補償されます。

一方で労災の場合には上限がなく、治療費は全額負担してもらえます。

 

休業した場合には自賠責の場合には休業損害補償が支給され、

給付基礎日額(直近3ヶ月に支払われた給与を日数で割った金額のこと)全額が支給されます。

一方で労災の場合には

休業(補償)給付(給付基礎日額の6割)+休業特別支援金(給付基礎日額の2割)

計8割の給付金を受けとることができます。

 

では、労災保険を使った方が有利になるケースとはどのような場合でしょう?

 

まずは労働者の過失が大きいときです。

この場合支払額が減額されてしまうことがありますが、労災保険は過失相殺されません。

また交通事故の相手が無保険あるいは自賠責保険のみに加入している場合も

労災を使ったほうがよいとされます。

他にも示談が長引いている場合にも労災を優先される方がよいと思われます。

 

なお、自賠責を使った場合、労災が控除されてしまいますが、

労働者が休業している場合の休業特別支援金は控除の対象になりません

この場合、自賠責の休業損害補償に加え、

給付基礎日額の2割をプラスして受け取ることができますので、知っておくといいでしょう。

2018-06-18