こんにちは、奥田です。
10月1日より年金生活者支援給付金が始まりました。
今日は年金生活者支援給付金について取り上げてみます。
年金生活者支援給付金とは、消費税引き上げ分を活用し、
公的年金等の収入や所得額が一定以下の年金受給者の生活者を支援するために
年金に上乗せして支給されるものです。
消費税が上がった分、年金生活者の生活の補助として年金額に上乗せするものです。
年金生活者支援給付金は老齢・障害・遺族の3種類があります。
老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で、老齢基礎年金を受給している人が支給対象となります。
支給を受けるには、所得要件を満たす必要があります。
(1)世帯全員の市町村民税が非課税となっていること、
(2)前年の年金収入及び所得額(給与所得など)の合計が老齢基礎年金満額相当額(779,300円)以下であること
いずれも満たしていることが条件です。
本人だけでなく、世帯つまり家族の所得状況も支援給付金が支給されるかどうかに影響します。
老齢年金生活者支援給付金の額
月額5,000円を基準に、受給対象者の保険料納付期間に基づいて計算されることになります。
具体的には次の(1)保険料の納付期間に基づいて計算された額と、(2)保険料の免除を受けた期間に基づいて計算された額の合計となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,000円 × 保険料納付済期間/ 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,834円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
また、補足的老齢年金生活者支援給付金というのもあります。
これは779,300円という所得基準額を1円でも超えると支給されないということになると、もらえる人ともらえない人との間で所得総額が逆転してしまうことになります。
そこで、所得総額が逆転しないよう補足的な給付を支給するのが補足的老齢年金生活者支援給付金です。こちらは所得の増加に応じて逓減していきます。
補足的老齢年金生活者支援給付金は、前年の年金収入と所得について、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額779,300円に10万円を足した879,300円以下の人が対象となります。
つまり、879,300円を超える場合は支給されません。
なお、世帯全員の市町村民税が非課税であるという条件は老齢年金生活者支援給付金の場合と同じです。
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
障害者や遺族への給付金として支給されます。
支給要件は
(1)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
(2)前年の所得が462万1,000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)です。
どちらも基礎年金の受給権者であることが要件ですので基礎年金をもらっていないと対象になりません。なお、障害年金、遺族年金は非課税収入ですので(2)の所得には入りません。
給付額はそれぞれ
① 障害等級2級の者及び遺族である者は5,000円(月額)
② 障害等級1級の者は6,250円(月額)
が支給されます。
なお、この給付金はさかのぼって支給にはならず、請求した翌月から支給されるため、今現在支給要件に該当していない場合であっても、今後、世帯変更等があり支給要件に該当した場合には早めに請求をしましょう。