空き家を何とかしないと!パート2

こんにちは!杉本です。

超少子高齢化が進む中、核家族化が進み住宅が増え続けてきた結果、今ではその住宅に住む人のいない「空き家」の現状について前回お話をさせていただきました。

では、みなさまが「空き家」を相続した場合で「空き家を何とかしないと!パート2」として行政の措置等のお話させていただきます。

空き家を相続し所有した場合の考え方は大きく分けて2つあると思います。

その「空き家」に

1、住む

2、住まない

かです。住むのであれば話は早いです。

ですが、「住む予定のない空き家」は大変ですね。「住む予定のない空き家」は、そのまま放っておくことはできません。

平成26年10月に適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に

影響を及ぼさないように、

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。

概要は、

・空家等の情報収集

・空家等、その跡地の活用

市町村による空家等、その跡地に関する情報の提供や活用のための対策

・「特定空家等」に対する措置

「特定空家等」は、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。

さらに、要件が明確化された行政執行の方法により強制執行が可能。

※「特定空家等」とは、

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にある空き家等をいう。

「特定空家等」に対する措置の基本的な流れとしては、

①助言・指導

②勧告・・・固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなります。

③命令・・・命令に違反した場合は50万円以下の過料に処されます。

④行政代執行・・・市が所有者に代わり強制的に空き家を撤去します。撤去費用は所有者などから徴収します。

・財政上の措置、税制上の措置等

市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国、地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う。今後必要な税制上の措置等を行う。

『老朽化した危険な空き家の除却にかかる経費の一部を補助』

下記補助事業の工事等に要する金額の3分の1を補助

(1)建築物及びこれに付属する工作物の撤去(上限額50万円)

(2)敷地にある門扉、塀、立木等の撤去  (上限額50万円)

(3)応急措置(地域住民の危険を回避)  (上限額10万円)

※(1)、(2)は、(3)を実施済の場合は、その補助金額を除く

※予算に達ししだい受付終了

※申請受付 令和元年5月7日(火)~令和元年12月20日(金)まで(申請受付の終了日は予定)

詳細は、岡山市のHPにあります。

 

その他、空き家を所有している方、空き家になる予定の物件を所有している方で、

「空き家を貸したい!売りたい!」と思われてる方は、

【空き家情報バンク】という制度が、各市町村であります。

そちらも『空き家バンク』と検索してみると色々な市町村の登録物件をみることが出来ます。

他県の感じの良い古民家などの素敵な物件もあるかもしれませんね。

このように、国や市町村などで様々な「空き家対策」がされていることが分かっていただけたと思います。

空き家を所有している方または将来所有した場合は、その空き家をどうするか?を考えないといけません。

1、売却する

2、賃貸物件にして家賃収入を得る

3、その他の活用

のどちらかですよね。どんな活用方法が良いのかは、一般の方にはわからないですので、不動産業者等の専門家にご意見いただくこととなると思いますが、まずは、急がずファイナンシャルプランナーの方にご相談いただければと思います。

杉本でした。

2019-11-01