遺言書の書き方

お世話になります。

今年も残りあと僅かになりましたね。

どの家庭でも、いつかは直面する相続の問題。財産の多少にかかわらず、相続対策は早めに取り組んでおくことがおすすめですが、そのうえで特に大きなポイントとなるのが「遺言書」の作成です。

遺言書に書かれた相続分配は、法律で決められている相続分配よりも優先されるため、作成しておくと相続人同士がもめることなく、スムーズに相続手続きを進めることができます

 

では、どうやって遺言書を作成したらいいのか、そのポイントをお伝えできればと思います。

 

遺言書には基本的に、自筆で書く「自筆証書遺言」、公証役場で作成する「公正証書遺言」、遺言内容を誰にも知られずに作成できる「秘密証書遺言」の3種類がありますが、最も一般的なのは紙とペンと印鑑があれば誰でも作成できる「自筆証書遺言」です。

ただし、遺言書はルールにのっとって正しく作成しないと無効になる場合もあるため、以下のポイントを守りましょう。

 

・すべて自筆で書きましょう。代筆やパソコンなどで作成したものは無効になります(一部例外あり)。

・作成した年月日を明記し、署名・押印します。日付も自筆で記入しましょう。

・不動産については登記簿謄本通りに正確に記載し、預貯金については金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号まで記載するなど、財産に関する記載は具体的に書きましょう。

・紙が複数枚になるときは、ホチキス止めして、つづり目に契印を押しましょう。

・相続時の手続きを行う責任者(遺言執行者)を遺言書で明記しておくと、相続がよりスムーズに進みやすいです。

・封筒に入れて封印し、貸金庫などの安全な場所で保管しましょう。

 

書き方がよくわからない場合や、相続分配の仕方がわからない場合は、弁護士や司法書士などのプロに相談して作成すると安心でしょう

 

遺言書がない場合、法律で定められた相続分配にもとづいて相続手続きを行うのですが、その場合、相続人全員で財産の分割協議を行い、意見が全員一致しなければ分割が完了しません。相続人が多いほど意見が一致しづらくなり、長期にわたってもめ続ける事態にもなりかねないのです。

なにより遺言書には、「この人にこれを遺したい」という被相続人の意思が反映されるという大きなメリットがあります。ご自身にとって大切な人になにを遺したいか、想いをめぐらせながら、遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

中西

2018-11-26