こんにちは、ヤスハラです。
「ねんきん定期便には載らない年金がある?!」今回は最後の第3弾。「振替加算」です。
前回の「加給年金」は、配偶者が65歳になれば打ち切られる期間限定モノとお話ししました。
しかしその後、ある一定の配偶者は、自身の老齢基礎年金に上乗せされる給付があります。
下の図をご覧ください。こんな感じに厚生年金から基礎年金に振り替えられるように支給されるので
「振替加算」といいます。
これは期間限定モノではなく、配偶者は生きている限り(!)この年金をもらい続けることができます。
加給年金をもらっていた方のうち、その配偶者が、
①大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
であり、かつ、
②自身の老齢厚生年金を受けている場合は加入期間が20年未満
の場合に振替加算を受けることができます。
金額は表のとおりです。いちばん多い方で加給年金額と同じ224,300円。
年齢が若くなるごとに減額され、昭和41年4月2日以降生まれの方は対象外となります。
※生年は、その年の4月2日以降翌年4月1日まで生まれを指します。
みなさん、第3号被保険者の制度ってごぞんじですか?
「配偶者が厚生年金に加入している間、収入がないか少ない人は、
自身の保険料を払うことなく国民年金に加入できるルール」のことですが、
この制度がまだなかった時代、専業主婦は任意加入、つまり、入りたい人はどうぞ!
という仕組みでした。
任意で加入していた人もたくさんいましたが、当然、入らなかった人もいる。
入らなかった期間が長い方は、自身の老齢基礎年金が少なく、
これを保護することを目的としているのがこの振替加算です。
任意で入った人も入らなかった人も一律に支給されます。
なので、第3号被保険者ルールができてから20歳になった方(昭和41年4月2日以降生まれ)は、
この加算は受けられないというわけなのです。
通常は、妻が65歳になって、自身の国民年金の請求手続きをすれば自動的にもらうことができますが、
注意が必要なのが、別に届出が必要なケース。
例えば、年上の妻が先に老齢年金を受給していて、あとから夫が65歳になって
老齢年金の受給を開始するような場合(下図)。
妻が夫より年上なため、加給年金はもらえないケースですね
(前回ブログ『ねんきん定期便には載らない年金がある?!その②』をご覧ください)。
加給年金はもらえませんが、この振替加算はしっかりもらえますので、
夫が65歳になったら届出をお忘れなく!!
昨年(2017年)9月に、公務員などの配偶者の振替加算が支給漏れだったというニュースがありました。
それこそがまさにこの振替加算!
約600億円、対象者10万人分が支給漏れだったとのこと。
皆さん、そんな制度があるのを知らないので、支給漏れでも気が付くはずもありませんよね。
年金制度が複雑・難解であることを示す象徴的なニュースでした。
どうでしたか?
『ねんきん定期便には載らない年金がある?!』と題して、計3回シリーズでお届けしましたが、
ねんきん定期便に載っていない年金がこんなにあるの??
と驚かれた方もいらっしゃるのではないですか?
ねんきん定期便には重要な情報が載っていますが、よく理解できていない方が多く、
勘違いしていたり、損をされる方も多いです。
年金制度が難解であることも原因です。ご自身や配偶者の方のねんきん定期便を
しっかりチェックしてみて、それでもわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。
随時、年金相談を受け付けております。