障害状態になったら・・・

こんにちは。奥田です。
最近一度に両脚をつってしまい、えらい目にあいました。
みなさんも気をつけてください。

先日個人的に障害年金の問い合わせがありましたので、
今回はその話をしてみようと思います。

まず障害年金は初診日が大切です。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、 初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やケガで転院があった場合には、一番初めに医師などの診療を受けた日が初診日となります。 (仮に誤診等であっても構いません。)

また、初診日に加入している年金の種類によって、
申請できる年金の種類が変わります。
現在国民年金の被保険者であったとしても
初診日時点で厚生年金に加入中であれば障害厚生年金の対象になってきます。
国民年金では障害等級1・2級までしかありませんが、厚生年金では
障害等級1~3級、障害手当金まであるため、大きく変わってくる可能性もあります。

ちなみに障害年金には保険料納付要件というもの必要です。
納付要件とは国⺠年金や厚生年金など加入していた公的年金の保険料が一定期間納付されている必要があるということです。
これも初診日の前日で見ていきます。
つまり、病院行ってやばそうだったからあわてて保険料を納めるというのはダメよということですね。

もう一つ障害年金には障害認定日というものがあります。
原則として初診日から1年6か月経った日あるいは1年6か月経たない間に治った日の障害状態によって障害等級が決まってきます。

ちなみに治った日とありますが、いわゆる医学的に傷病が治癒したと認められる場合をいいます。例えば、足を切断したときは、足の欠損は回復しませんが、回復の見込みがなくなった(症状固定した)ときのことを言います。

このときの医師の診断書を提出して請求することになりますが、
この診断書の書き方などによって支給不支給や障害等級が変わってくるという事例もありますので、不安な場合には専門家に相談したほうがよいかもしれませんね。

2018-09-17