離婚時の年金分割って??

こんにちは、ヤスハラです。
シングルになることを考えているあなた、年金分割制度はご存知でしょうか?
先週のブログでも少し触れているこの年金分割について、詳しく見てみましょう。

「相手の年金を半分もらえる制度?!」

いえ、そう単純ではありません。

年金分割には、2種類あります。
合意分割制度と3号分割制度です。
似ているようで全く違うこの2つの制度。しっかり理解しておきましょう!

 

〇合意分割

婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を、多いほう(主に元夫)から少ないほう(主に元妻)へ
2分の1を限度に分けることができます。
双方の合意、または裁判によって分ける割合を決めます。

合意がまとまらない場合は、どちらかの求めによって裁判所が割合を決めることができます。
分割の請求は、原則、離婚等をした日の翌日から2年以内にしなくてはなりません。

〇3号分割

平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手の厚生年金の標準報酬を、
2分の1ずつ分けることができる制度です。
合意分割と違い、双方の合意は必要ありません。
分割の請求期限は、同じく2年以内となります。

また、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、
合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、
合意分割による標準報酬の分割も行われます。

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難しいですね~(;’∀’)
図に示すと多少わかりやすいです。

注意しなければいけないのは、請求期限。
2年というのは、長いようであっという間。
特に離婚後は、生活が変わったりしていろいろな手続きに追われることが多く、
請求期限切れで年金分割できなかったというケースはよくあります。
早めに準備しておくことが必要ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-04-13