2019年1月から
長い間放置されている休眠預金等は
公益活動に使われることになりました。
「休眠預金等」とは
10年以上お金を入れたり出したりなどの
お金の動きがない預貯金等のことです。
一般の銀行では5年、信用金庫などでは10年で
休眠口座になることが
商法や民法などの法律で定められています。
通帳の記入だけでは、
取引と認められない場合もあります。
実際には10年とか20年使われなかった口座でも、
本人が申請をすれば大抵払戻しに応じていますが
長期間になればなるほど
手続きが大変になってきます。
残高が1万円以上の場合は
「休眠口座になりそうな口座がありますよ」と
金融機関は預金者の住所などに宛てて
通知を送ってくれますが
1万円に満たないと、通知されずに
そのまま休眠預金となってしまいます。
せっかく残高が1万円以上あっても
引っ越していたり
連絡先の変更を金融機関にしていなかったりすると
通知が届かず、休眠預金となってしまいます。
数百円ほどだから
公益活動に使ってくれるならまぁいいか
と思われるかもしれません。
500円でも自分のお金を使うのなら
適切に活用してちょうだいよ?
と、気になりませんか?
どのような団体や事業が対象なのかとか
助成と融資はどのような基準なのかなど
東日本大震災の復興支援事業に対して
多数の法人が助成を受けたのに、
ほとんど事業が行われないまま
なんてことになっていたりすると
その助成や融資を受けた団体が
休眠預金資金を
どのように活用しているのかなど
ちゃんと報告して欲しいなと思ってしまいます。
確認する体制など、
まだまだいろんな問題が残っていますので
要チェックですね。
預金等に当たるものは下記の9種類です。
・普通・通常預貯金
・定期預貯金
・当座預貯金
・別段預貯金
・貯蓄預貯金
・定期積金
・相互掛金
・金銭信託(元本補填のもの)
・金融債(保護預かりのもの)
財形貯蓄や外貨預金などは
対象外となっています。
詳しくは
金融庁の「休眠預金等活用法Q&A」pdf を
ご確認くださいね。
でも、ゆうちょ銀行では
旧郵便貯金法の規定の関係もあり
注意が必要です。
2007年9月30日以前に預け入れた
定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は
満期後20年2か月を過ぎても
払い戻しの請求などがない時は
払い戻しができなくなってしまいます。
通常郵便貯金、通常貯蓄貯金も
2007年9月30日時点で
最後にお金を入れたり出したりした日から
20年2か月を過ぎていると、やはり
その貯金の持ち主ではなくなってしまいます。
休眠口座になりやすいのは
そして、金額が大きいのに
休眠口座になりやすいのが
2018年1月
「休眠預金等活用法」が施行され
2009年1月1日から10年以上
お金の入金や出金などの取引のない預金等は
10年経った 2019年1月から
実際に休眠預金等として取扱われます。
「預金保険機構」の専用勘定へ移され
NPO法人等の民間公益活動へ
助成や融資の形で使われることになります。
長く使っていない口座がないか
確認をおススメします。
もしも、自分のお金が休眠預金になり
公益活動に使われた後でも
通帳やキャッシュカード
本人確認書類などが必要ですが
払い戻しの請求は可能です。
請求があれば
休眠中の利息もきちんと
上乗せして払い戻しされます。
ただ、金融機関から
預金保険機構に移管されてしまっているので
その場ですぐに解約とはならないかもしれない
可能性もあります。
なので、まず、
口座を開いた金融機関の窓口に
電話で確認してみましょう。
窓口に行く時に必要な持ち物も
聞いておきましょう。
銀行のコールセンターに電話するのもありです。
平成元年以降、
金融危機やバブル崩壊のあおりを受けて
銀行の合併等が相次ぎましたよね。
今はない金融機関が
どこの銀行になったのか調べるなら
全国銀行協会のホームページに
「平成元年以降の提携・合併リスト」が
公開されています。
2009年1月1日から10年経った
2019年1月から
休眠預金等として取り扱われるお金は、
預金保険機構に移されてしまいます。
解約できるけど
手続きに日数がかかる可能性が高い事は
先ほどもお話ししました。
眠ったお金を社会に生かされるのはいい事ですが
これからは口座の管理維持のため手数料として、「口座があれば手数料を預金から引きますよ」という金融機関もでてきました。
キャッシュレス化が進んでいます。
この機会に自分や家族の
眠ったままになっている口座がないか
確認して整理してみましょう
yamadaでした(*^^*)/