40歳からの介護保険料 意外と知らない介護保険とは?その1

ヤスハラです。

40歳になると、給料から天引きされるようになる、「介護保険料」。はぁ~もうそんな歳かぁ…と思う一方、なんで40歳からなの??という疑問がわいてきます。

 

 

 

この「介護保険料」、言うまでもなく高齢になって介護が必要になった時に利用する「介護保険」の財源になるもの。

健康保険料と同じ社会保険制度で、40歳になった月から加入して保険料を支払い、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるように支える仕組み。2000年4月から制度が開始されています。

実際、介護保険を利用しようとすることになった場合、その申請方法や料金のシステムはとても複雑。ケアマネージャーに諸々の手続きをお願いすることもできますが、明日は我が身…!?事前に基礎知識として、介護にかかるお金について知っておきましょう!

 

 介護保険の財源は、保険料と税金でハーフハーフ!

 介護保険制度の財源は、公費が50%(そのうち国が 25%、都道府県が 12.5%、市区町村が 12.5%)、残りの 50%が保険料でまかなわれています。

介護保険料は40歳から支払い始めますが、40~64歳と、65歳以上では支払う方法が異なります。

第1号
被保険者

65歳~

市からの納入通知書あるいは年金からの天引きによって支払う。市町村により基準額が違い、所得に応じて5段階に金額が設定されている。

第2号
被保険者

40~64歳

40歳になった時点で、加入している医療保険で介護保険料が加算され、納める。保険料は、加入している医療保険ごとに違う。

 

介護を受けられる人って?

 65歳以上の人は、介護が必要な状態であれば、その原因が何であっても、介護サービスを受けることができます。例えば、交通事故の後遺症などでもOK。

40歳から64歳の人は、「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合にのみ、介護保険のサービスを受けることができます。「特定疾病」は、がん末期、筋萎縮性側索硬化症、脳血管疾患等、全16種類。

 

手続き・申請はどのようにすればいいの?

介護サービスを受けるには、市区町村の窓口へ申請を行います。

 要介護認定とは、”介護の必要量”を示す尺度。要支援1・2と、要介護1~5の計7つ。

要支援は、「生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる」状態。

要介護は、「介護が必要」という状態で、例えば要介護5であれば、「みだしなみや掃除など、立ち上がり、歩行や排せつ、食事がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。ほぼ寝たきりの状態に近い。介護なしでは日常生活が送れない」という状態。

要介護であれば、介護施設に入居して介護サービスを受けたり、自宅で生活をする場合には、居宅介護サービスを受けたりすることができます。

 

介護サービスを受けた場合、本人の負担は、その費用の1割(所得によっては2割)で済みます。

 それぞれの要介護度によって、受けられる介護サービスの限度額が異なるので、ケアマネージャーが作成するケアプランを元に、限度額を超えないようにします。

 

では、具体的にどのような介護サービスがあるの?次回のブログでお伝えします♪

 

2017-09-14