【プロが解説】「一番安心できる遺言書」って何?公正証書遺言のメリットと注意点
皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。
「大切な家族のために遺言書を残したいけれど、自分で書くのは不備がありそうで不安……」そんな方に一番におすすめしているのが、「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」という方法です。
今回は、なぜこの方法が「最も確実」と言われるのか、その理由と基本的な注意点を分かりやすく解説します。
1. 公正証書遺言が「安心」な4つの理由
公正証書遺言は、法律の専門家である「公証人」が関わって作成する遺言書です。そのため、自分一人で書く遺言書にはない強力なメリットがあります。
- 「無効」になるリスクがほぼゼロ: 法律のプロが内容をチェックして作成するため、書き方のミスで遺言が無効になる心配がありません。
- 紛失や書き換えの心配がない: 遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されます。データでも保存される仕組みがあるため、火災や紛失でなくなる心配もありません。
- 裁判所の手続き(検認)が不要: 亡くなった後、通常なら必要な「裁判所での確認手続き」をスキップして、すぐに相続の手続きに入ることができます。
- 字が書けなくても大丈夫: 体調やケガなどで文字が書けない方でも、公証人に口頭で伝えることで作成が可能です。
2. 知っておきたい「少し大変なところ」
メリットの多い公正証書遺言ですが、事前に知っておくべきハードルもいくつかあります。
- 費用がかかる: 財産の額に応じて、公証役場に支払う手数料が必要になります。
- 協力者が2人必要: 作成の場に、「証人」と呼ばれる立ち会い人が2人必要です。ただし、家族や利害関係のある人は証人になれません。
- 手間がかかる: 公証役場へ足を運ぶ必要があります。(※病気などで外出が難しい場合は、公証人に自宅や病院へ来てもらうことも可能ですが、実費がかかります。)
3. 作成までの大まかな流れと準備するもの
いきなり公証役場へ行くのではなく、まずは以下のような準備を整えるのがスムーズです。
- 証人(2人)を決める: 信頼できる知人や、守秘義務のある専門家に依頼します。
- 必要書類を揃える: 本人の印鑑証明書や実印、家族関係がわかる戸籍、不動産がある場合はその証明書などを用意します,。
- 公証人と打ち合わせ: 誰に何を譲りたいかを伝えて、原案を作ってもらいます。(法律の専門家に原案を作ってもらってもよいでしょう。)
- 当日: 証人と一緒に公証役場へ行き、内容を確認して署名・押印をすれば完成です。
【まとめ】
公正証書遺言は、準備に少し手間と時間はかかりますが、それ以上に「自分の想いを確実に形にできる」という大きな安心感があります。
「自分の家族にとって、どの方法がベストなの?」と迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。
書類の準備から公証人との調整まで、しっかりとサポートさせていただきます!
2026-01-19