医療費助成制度の中に
難病医療費助成制度という制度がありますのでご紹介いたします。
「難病医療費助成制度」
指定難病の患者さまにおいて、1カ月間に支払った医療費の負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を特定医療費として支給する制度です。
特定医療費の支給認定を受けると、指定医療機関での窓口支払いが自己限度額までとなります。
医療費助成の対象になる方
「難病法」による医療費助成の対象になるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。
確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類等が、個々の疾病ごとに設定されています。
申請から医療費受給者証交付の流れ
申請に必要となる書類(概要)
認定の有効期間と期間内の変更申請
支給認定の有効期間は、原則1年以内で、病状の程度・治療の状況からいりょを受けることが必要と考えられる期間です。ただし、特別な事情があるときは、1年3か月を超えない範囲で定めることができます。有効期間を過ぎて治療継続が必要な場合は更新の申請を行います。
有効期間内に、一定の申請内容や負担上限月額算定のために必要な事項の変更があった場合は届出が必要です。また、支給認定された⑴指定医療機関、⑵負担上限月額、⑶指定難病の名称を変更する必要がある場合には、変更の申請をすることができます。
患者さんの自己負担上限額について
出所:難病情報センター
いかがでしたか?
その他の医療費助成制度のひとつである、「難病医療費助成制度」をご紹介いたしました。その他詳細は、難病情報センターのHPをご覧ください。
杉本でした(^^)/