「生前贈与・改正」 

こんにちは濱尾です、そろそろ紅葉のシーズンですね。

 

さて、年末が近くなり来年の税制改正の話が少しづつ出てきていますね。

 

先日の新聞によると贈与の改正の記事が掲載されていました。

 

一番気になっているのが暦年課税の持ち戻しが3年がどう変わるか?です。

現在、相続が発生すると、

死亡前3年間に贈与した分は相続財産としてさかのぼって相続税の対象となるわけですが

 

これが現在の3年から拡大される方針のようです。

先日の政府税制調査会では5年~10年間を目安に延長する方向で意見が一致したとのこと。

 

どう言った結論になるのでしょうか?

 

また、相続時精算課税制度についても改正が検討されているようで、

現在、少額でも申告が必要ですが、これを少額であれば申告不要にするような案が出ているようです。

 

現在あまり使われていない、精算課税制度の使い勝手を良くして利用を増やしたいようです。

 

精算課税制度を選択すると暦年課税を以降利用出来ないために利用者が少ないものと思われます。

 

いずれも財務省は親の世代から若年層へ早いうちに資産を移転してお金を使ってもらうことを

考えているようですが。

 

逆に相続税を増税することにも繋がるので果たして改正後の効果はどうなるのでしょうか?

 

またさらに、結婚・子育て・教育資金の1,000万円の贈与は非課税の現行制度は2023年末3月

で廃止の方向のようです。

富裕層を優遇しているとのことから改正の見通しのようです。

 

最終どのような改正内容となるのでしょうか?

 

 

相続・贈与のご相談も受け付けていますので、

気軽にお問合せください。

 

https://okayama-fp.com/

 

By:濱尾

 

 

 

2022-10-24