こんにちはいよいよ今年も押し迫って来ましたね
お元気でしょうか?濱尾です。
2021年度の税制改正の主なポイントが少しずつ伝わって来ました。
一つには一括贈与非課税制度の見直しです。
まず、【教育資金の一括贈与】については
〇2023年3月末まで2年延長されるようです。
〇贈与者が死亡する前の贈与の使い残しがあると相続財産に加算される。
〇孫への贈与で贈与者の死亡時に使い残しがあると孫への相続税額が2加算される。
といった改正のようです。
また【結婚・出産の一括贈与】については
教育資金と同じく
〇2023年3月末まで2年延長されるようです。
〇孫への贈与で贈与者の死亡時に使い残しがあると孫への相続税額が2加算される。
と改正されるようです。
さらに【住宅取得資金贈与】の改正については
〇最高1500万円の非課税贈与の期限を21年12月までに延長する。
〇物件要件を床面積50㎡以上から40㎡以上に緩和される。
〇要件緩和は所得1000万円以下の子や孫への贈与が対象となる。
といった改正のようです。
【住宅ローン控除】の改正もあるようです。
〇13年間控除の特例期間が22年末までの入居に延長。
〇住宅の面積要件が現行の50㎡から40㎡に緩和。
〇対象者の所得要件は
・40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下
・50㎡以上の場合は3000万円以下と厳しくなるようです。
全体的に富裕層においては厳しい改正となるようですね。
いずれにしても
計画的な相続・贈与対策が必要になってくると思います。
相続に関する相談も実施していますので
気軽にお問合せください!
By:濱尾