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岡山で保険・おうち・家計のFP相談
建物や家財の補償といえば火災保険がありますが、ゲリラ豪雨や集中豪雨などで受けた被害も補償対象になるのでしょうか。
火災保険は、火災による建物や財産の損害をカバーする保険ですので、ゲリラ豪雨や集中豪雨による被害に関しては一般的に火災保険の範囲外とされることが多いです。 ただし、具体的な保険契約や保険会社によって異なる可能性がありますので、契約内容や保険会社のポリシーを確認することが重要です。
※気象庁の調べによると、大雨の年間発生回数は増加傾向にあり、より強い雨であるほど発生頻度が増加しています。特に、「1時間の降水量が80mm以上」や「3時間の降水量が150mm以上」などの大雨が降った頻度は、2020年において1980年頃よりも約2倍に増加しています。
支払い対象外のケースも確認!
ゲリラ豪雨や集中豪雨による被害であっても、以下のように補償対象外となるケースがあります。
3つ目の雨漏りについて、ゲリラ豪雨などが原因で屋根や窓ガラスが破損したことにより発生したものについては火災保険で補償されますが、老朽化や元からあったすき間などから発生したものについては補償対象外となります。
また、火災保険の補償対象は「建物」と「家財」に分かれており、両方に加入していれば建物と家財どちらの補償も受けられます。
ただし、たとえば建物のみに加入している場合は、家財の被害については対象外になるため注意が必要です。
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