軽減税率対象(8%)商品、誤認していませんか?

もうすぐ令和元年10月1日です。いよいよ消費税が10%になる日が迫ってきました。

日本FP協会調べ「消費増税と家計の見直しに関する意識調査2019」(PDF)で「軽減税率対象(8%)だと思っていたら対象外(10%)だった!」「レジでお金を払う時になって「お金が足りない!」と、慌てそうになる人がいた!」というような、誤って認識されている方もいらっやるようなので、今一度おさらいしましょう。

日本FP協会調べ

これは日本FP協会がインターネットを使用して全国の20代~60代の男女の方に意識調査した集計結果です。

軽減税率が導入されることを「知っている人」に答えて頂いたのですが、日用品や飲食店での食事が8%のまま(軽減税率対象)だと誤認されておられる方が15~20%弱もおられました。

今一度おさらいです。
トイレットペーパーや石鹸、洗剤等、日用品の消費税は10%になります。
残業の後ラーメンを屋台で食べても消費税10%です。
ドラッグストアでセルフメディケーション(医療費控除の特例)対象の風邪薬を買うと10%です。「医薬品」だからです。
栄養ドリンクは特に違いがわかりにくいですが、「清涼飲料水」と書かれてあれば「食品」ですので軽減税率(8%)対象です。「医薬部外品」と書かれていたら10%です。「医薬品」も「医薬部外品」も10%ということですね。
「食品」だから8%と思っていたら、落とし穴があるかもしれません。
煮物でよく使う「みりん」でも、アルコール度数が1度以上の「本みりん」は「酒類」に分類され、軽減税率「対象外」(10%)です。
アルコール度数を見ましょう。1度(=1%)以上なら消費税は10%です。ノンアルのビールはアルコール(酒)が入っていないので「飲料」になるので8%です。
それから、配達される新聞とスマホで閲覧できる電子版の新聞がセット価格のものがあります。ややこしいですが、紙版は8%電子版10%で計算して合計分が請求されます。
化粧品、美容用品なども10%になります。

2%は小さいようですが、塵も積もればです。疎かにはできません。

ぜひ、お金を意識して過ごす習慣をつけてみてください。

意識するだけ。「だけ」ですが、今まで意識せずに生活してきた人には続けることが大変かもしれません。毎日体重を計って、体重に意識を向けると生活習慣が変わってきます。

結果、健康寿命を延ばして資産寿命を延ばしていけるのと同じです。

 

毎週2回1000円ランチに行っていたのに1080円が1100円に。たった20円と思う方がいらっしゃるかもしれません。だけど、されど20円。

損した気分でランチは美味しくないので、回数を無理なく減らしてちょっと高めのランチにすると…どうでしょう?
例えば火曜日・木曜日と週2回1000円ランチに行っていたとしましょう。1ヵ月(4週)だと消費税込みで8640円。それを、2週に3回、1200円ランチにすると、1ヵ月消費税込みで7920円です。
1ヵ月で720円得した!と、ちょっと贅沢しているのに1ヵ月のランチ代が安くなるって思うと嬉しくないですか?

楽しく消費税増税に向き合っていきたいですね。

それから
キャッシュレス化に慣れていく事が大事かと思います。

世界からしてみれば大幅にキャッシュレス化が遅れている日本ですが、2025年までにキャッシュレス化の決済比率40%を目標にしています。

少子高齢化が進んでいる中、人件費削減に一役買いそうです。

出来ない。危ない。怖い。等、言ってちゃ先に進めません。新しい事、楽しんでトライしてみませんか。
お財布だって落とす事があります。同じです。後払いのクレジットカードを持っている方もおれば、公共の交通機関のチャージ型の「ICOCA(イコカ)」を持っている方もいらっしゃるでしょう。スマホをお財布に見立てれば、ほら、いろんな電子マネーがあります。チャージを現金でするのか、口座からにするのか、クレジットにするのか位の違いです。

自分がよく使うお店で使える支払い方法を1つキャッシュレス化にしてみて下さい。

来年令和2年(2020年)6月までの9か月のみの期限付きですが、ポイント還元は捨てたものじゃあないですよ。

まずは、自分が買い物をするお店がどんな電子マネーを取り扱っているかチェックしてみましょう。

 

軽減税率、ポイント還元について詳しくはこちら↓↓↓
政府広報HP

by yamada

2019-09-23