パートで厚生年金に加入する場合、年下の妻はご注意を!

こんにちは、ヤスハラです。
前回のブログで、パートの妻にとって厚生年金への加入はおトクなのか?!
をお話しました。


パート収入月8万8,000円であれば、65歳から年金をもらい始めて83歳より長生きすれば、
支払った額以上の年金をもらえるんでしたね。
しかし、あなたが夫より年下である場合、ご注意していただきたいことがあります。
厚生年金の加入期間によって「加給年金」が受け取れなくなることがあるということです。

加給年金とは、いわば年金の家族手当のようなものです。
以前、ヤスハラのブログで、
「ねんきん定期便には載らない年金がある?!その②」と題してお話したものです。

上記ブログをお読みいただいたらわかる通り、夫に支給される加給年金の支給期間は、
夫が65歳になって厚生年金を受け取り始めてから、妻が65歳になるまで。
つまり、妻が夫より年下である場合しか支給されません。
金額は年額39万100円(2019年度額。特別加算も含む)。
ひと月にすると32,500円(^^♪!
さらに、夫と妻の年齢差が大きければ大きいほど、受け取れる期間が長いので、
受給総額は多くなるということですよね!!

しかし、ここからが重要なのですが、
妻の厚生年金加入期間が20年以上であった場合は加給年金は一切支給されないのです!
妻が夫より5歳年下で、妻が厚生年金加入期間19年なら、
39万100円×5年=約195万円の加給年金が受け取れるのに対し、
妻の加入期間20年ではゼロ。
厚生年金に1年多く加入しているので、年金がわずかに増えますが、加給年金には遠く及びません。

政府は、パートの主婦を厚生年金に加入させることで、年金財政を改善させようとしています。
現在は、501人以上の企業に勤める月収88,000円以上・週20時間以上のパート社員は
厚生年金加入義務があります。
さらに、月収68,000円以上のすべてのパート社員に加入を義務付けようとの議論も始まっています。

パートで厚生年金に加入しても、年金額はあまり増えないうえ、
夫との年齢差や加入期間を考慮しないと損をしてしまうこともあり得るということ!

加給年金は、ねんきん定期便には載っていません。
知っているのと知らないのとでは、大きく差がついてしまいます。
長生き時代の今、使える制度を最大限活用するための知識も大切ですね!

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2019-09-30